○国立大学法人三重大学共同研究規程
(平成16年4月16日規程第53号)
改正
平成17年9月27日規程
平成17年12月21日規程
平成18年5月18日規程
平成18年7月27日規程
平成19年3月29日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成22年12月20日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第53号
平成27年10月30日規程
平成28年6月23日規程第53号
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第53号
平成30年6月28日規程第53号
平成31年2月28日規程第53号
令和元年9月30日規程第53号
令和2年10月29日規程第53号
令和3年3月24日規程第53号
令和4年3月24日規程第53号
令和5年3月28日規程第53号
令和6年3月26日規程第53号
令和7年3月26日規程第53号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の大学教員が,職務として本学以外の企業等研究機関(以下「外部機関」という。)と共通の課題について共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局等の長」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センターの長をいう。
2 この規程において「研究代表者」とは,当該共同研究について本学の共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任をもつ次の者をいう。
(1) 本学の大学教員
(2) 本学の非常勤職員のうち別表に定める者
(3) その他学長が認めた者
3 この規程において「研究担当者」とは,本学又は外部機関に属し,共同研究に従事する者をいう。
4 この規程において「共同研究員」とは,前項の研究担当者のうち,外部機関において現に研究業務等に従事しており,共同研究のために外部機関在職のまま本学に派遣される者をいう。
5 この規程において「研究協力者」とは,本学又は外部機関の長が,研究担当者及び共同研究員以外の者の参加又は協力を得る必要があると認め,相手方の同意を得た者をいう。
6 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人三重大学知的財産規程第2条第5項に規定する一切の権利をいう。
7 この規程において「技術移転機関」とは,本学が指定する機関であって,本学が所有する知的財産権について,本学からの委託を受け,本学以外の者に知的財産権の実施の許諾又は譲渡を行うが,自らは,実施を行わない機関をいう。
(共同研究の実施基準)
第3条 本学は,共同研究を実施するときは,共同研究が次に掲げる基準を満たしていることを確認し,共同研究を実施する。
(1) 共同研究が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当すること。
(2) 共同研究が本学の教育・研究上有意義であり,かつ,本学の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められること。
(共同研究の申請)
第4条 本学と共同研究を実施しようとする外部機関の長は,研究代表者と協議の上,所定の共同研究申込書を学長に提出するものとする。
(共同研究受入れ等の決定に係る専決)
第5条 次に掲げる事項についての決定は,学長が行うものとし,学長はこれを社会連携を担当する理事に専決させるものとする。
(1) 共同研究の受入れ
(2) 共同研究の中止又は期間の延長
(3) 研究経費,共同研究員等の変更
(共同研究受入れ等の決定)
第6条 社会連携を担当する理事は,第4条の申請があったときは,外部資金等委員会の審議を経て,前条第1号の規定により受入れの決定を専決するものとする。
2 社会連携を担当する理事は,前項の規定により専決したときは,所定の受入決定報告書を学長に提出するとともに,研究代表者の属する部局等の長及び外部機関の長に対し,決定の内容を通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は,前条第2項の報告書を受理後直ちに外部機関の長と共同研究契約を締結するものとする。
2 学長は,前項の共同研究契約の締結にあたり,知的財産権の取扱いについて,あらかじめ研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門長と協議できるものとする。
3 学長は,第1項の契約を締結したときは,その旨を研究代表者及び財務部会計事務責任者に通知するものとする。
(契約書)
第8条 外部機関の長と共同研究契約を締結しようとするときは,次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 共同研究の題目
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の分担
(4) 共同研究の実施場所
(5) 共同研究の実施期間
(6) 共同研究に要する費用(以下「研究経費」という。)の分担
(7) 研究経費の本学への納入
(8) 共同研究によって取得した設備の権利の帰属
(9) 施設等の使用及び利用
(10) 秘密の保持
(11) 研究成果の取扱い
(12) 知的財産権の出願及び実施
(13) 契約の変更及び解除
(14) 前各号に掲げるもののほか,共同研究に関して必要な事項
(共同研究の中止又は期間の延長の決定に係る専決)
第9条 社会連携を担当する理事は,共同研究の遂行上,共同研究を中止し,又は研究期間を延長することがやむを得ないと認めるときは,外部機関と協議の上,第5条第2号の規定によりそれらの決定を専決するものとする。
(共同研究費の変更の決定に係る専決)
第10条 社会連携を担当する理事は,研究経費に不足が生ずると認めるときは,外部機関と協議の上,第5条第3号の規定により変更の決定を専決するものとする。
(共同研究の中止に伴う研究経費の取扱い)
第11条 第9条の規定により,共同研究を中止したことで外部機関が負担した既納の研究経費の額に不用が生じたときは,外部機関の申出により,不用となった額の範囲内でその全部又は一部を外部機関に返還できるものとする。
(共同研究員の受入れ等)
第12条 本学は,外部機関の派遣する共同研究員を受け入れて共同研究を実施できるものとする。
2 本学は,必要に応じて本学の研究担当者及び研究協力者を外部機関の施設に派遣することができる。
3 前項の場合において,外部機関の施設において研究等を行う場合は,職務としてその用務に従事するための所定の手続を行うものとする。
(研究員料)
第13条 共同研究員を本学に受け入れることにより必要となる研究員料の額は,受け入れる者1人につき,6カ月で220,000円,12カ月で440,000円を基本とし,実施期間がそれらの期間を超える場合は,超過した期間に応じてそれぞれ基本となる額を加算する。
2 研究員料は,共同研究契約を締結した後,直ちに徴収するものとする。ただし,共同研究の期間が複数の会計年度にわたるときは,会計年度毎に納入することができるものとする。この場合における研究員料の納入の時期は,会計年度開始後に当該年度分を直ちに徴収するものとする。
3 徴収した研究員料は,これを返還しない。
(研究経費)
第14条 本学は,外部機関との共同研究を遂行するために特に必要となる謝金,旅費,人件費(研究代表者,本学の研究担当者及び本学の研究協力者の人件費をいう。),設備費及び消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)を外部機関に請求できるものとする。
2 本学は,共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するために,必要に応じ,本学の予算の範囲内において,直接経費の一部を負担することができるものとする。
3 間接経費の額は,直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合には,直接経費のみとすることができる。
(1) 外部機関が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託等により共同研究を行うことが明確なものを含む。)である場合
(2) 外部機関が特殊法人,認可法人,独立行政法人(国立大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方独立行政法人及び公立大学法人を含む。以下同じ。)であって,当該外部機関の財政事情等により間接経費を措置できない場合
(3) 外部機関から従前より直接経費のみを受け入れていた研究課題で,継続して受入れる場合
5 外部機関における研究経費は,外部機関が負担するものとする。
(研究経費等の納付)
第15条 外部機関は,第13条第1項に規定する研究員料及び前条第1項に規定する研究経費(以下「研究経費等」という。)を,本学が発する請求書により所定の納付期限までに納付するものとする。
2 納付期限までに前項の研究経費等が納付されないときは,本学が別に定める延滞金を付するものとする。
(共同研究における設備等の取扱い)
第16条 本学における研究経費により,研究の必要上,本学において新たに取得した設備等は,本学の所有とする。
2 外部機関における研究経費により,研究の必要上,外部機関において新たに取得した設備等は,外部機関の所有とする。
3 共同研究の遂行上必要な場合には,外部機関から,直接経費のほか,その所有に係る設備を無償で受け入れることができるものとする。
4 共同研究を完了し,又は中止したときは,前項の規定により受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で外部機関に返還するものとする。
(知的財産権の帰属)
第17条 共同研究において生じた発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)は,本学と外部機関双方の貢献度を踏まえてそれぞれの持分等を定め,双方が所有するものとする。ただし,本学又は外部機関の単独による発明等の場合には,それぞれの単独所有とする。
(出願等)
第18条 学長又は外部機関の長は,本知的財産権に係る出願又は申請を本学又は外部機関が単独で行おうとするときは,当該発明等を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。
2 学長及び外部機関の長は,本知的財産権に係る出願又は申請を共同で行おうとするときは,双方の持分等を定めた共同出願契約を締結するものとする。ただし,外部機関の長から本知的財産権を本学が承継した場合は,本学が単独で出願又は申請を行うものとする。
3 共有することとなった本知的財産権のうちノウハウに該当するものについては,外部機関と協議の上,ノウハウとして速やかに指定するものとする。
(独占的実施権等の付与等)
第19条 学長は,外部機関又は外部機関の指定する者が本知的財産権に係る独占的実施権等の付与を希望する場合には,一定の期間,その権利を付与することができるものとする。
2 学長は,前項により本知的財産権に係る独占的実施権等を付与された者から,その付与期間の延長を求められたときは,その者と協議の上,必要な期間を延長することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第20条 学長は,外部機関又は外部機関の指定する者が本知的財産権を前条第1項に規定する権利の付与期間中,あらかじめ本学と外部機関又は外部機関の指定する者と協議して定めた期間を超えて正当な理由なく実施しないときは,外部機関又は外部機関の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し,本知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 学長は,前項の規定にかかわらず,外部機関又は外部機関の指定する者が本知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し,本知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第21条 学長は,前2条の規定により,本学が承継した本知的財産権又は共有に係る本知的財産権の実施を許諾したときは,実施契約を締結の上,実施料を徴収するものとする。
(知的財産権の放棄)
第22条 本学及び外部機関は,共有している本知的財産権を放棄しようとする場合は,あらかじめ双方で協議するものとする。
(研究成果等の報告)
第23条 研究代表者は,共同研究が完了したときは,外部機関の研究担当者と協力して実施報告書を作成し,社会連携を担当する理事に提出しなければならない。
2 社会連携を担当する理事は,前項の報告を受けたときは,学長に報告するものとする。
(技術移転機関への委託)
第24条 本学は,本知的財産権の実施又は譲渡を行うときは,技術移転機関へ委託することができるものとする。また,その委託に際し,技術移転機関に対して,共有している本知的財産権の専用実施権等を設定すること,又は通常実施権等を許諾すること,若しくは本学の持分の全部又は一部を譲渡することができるものとする。
2 本学は,本知的財産権のうち本学が所有する持分を技術移転機関に譲渡する場合は,当該技術移転機関が,共同研究契約に定める本学の本知的財産権に係る権利者としての権利及び義務を本学に代わり履行するよう措置するものとする。
(進行状況の報告等)
第25条 研究代表者を中心とする本学及び外部機関の研究担当者は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催し,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について協議するものとする。
(研究成果の公表)
第26条 共同研究による研究成果は,公表を原則とするものとする。ただし,公表の内容,時期及び方法については外部機関と協議するものとする。
2 前項の公表の時期及び方法について,必要がある場合には,本知的財産権の取得の妨げにならない範囲において,学長は外部機関と協議の上,契約書等において定めるものとする。
(秘密の保持)
第27条 学長及び外部機関の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨,定めることができるものとする。
(契約の解除等)
第28条 本学は,外部機関が研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは,共同研究契約を解除できるものとする。
2 本学又は外部機関は,相手方が共同研究契約に違反したときは,契約を解除することができるものとする。
(適用除外)
第29条 次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を外部機関に対して適用しないことができる。
(1) 国,政府関係機関,独立行政法人又は地方公共団体との共同研究である場合
(2) その他,特別な事情があると学長が認めた場合
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか,外部機関との共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前から実施している共同研究契約における権利及び義務は,国立大学法人三重大学が承継する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月27日規程)
この規程は,平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第53号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日規程第53号)
この規程は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第53号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第53号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第53号)
この規程は,平成31年4月1日から施行し,改正後の規程第14条第3項,第4項第1号及び第2号の規定は,施行日以降に新規の契約にかかる共同研究申込書の提出があったものから適用する。
附 則(令和元年9月30日規程第53号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月29日規程第53号)
1 この規程は,令和3年3月1日から施行し,改正後の規程第14条第3項の規定は,施行日以降に新規の契約にかかる共同研究申込書の提出があったものから適用する。
2 前項の規定の適用を受けないものについては,改正後の規程第14条第3項の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日規程第53号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第53号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第53号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第53号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第53号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
非常勤職員の職名
職 名職務内容
産学官連携講座大学教員・産学官連携研究部門大学教員産学官連携講座又は産学官連携研究部門における教育研究に従事する。
特任教員(研究担当)科学技術振興調整費等の競争的研究資金,受託研究,共同研究などの外部資金(寄附講座及び連携講座等に係る外部資金は除く。)による研究に従事する。