○国立大学法人三重大学産学官連携講座及び産学官連携研究部門受入規程
(平成17年12月22日規程第541号)
改正
平成18年5月18日規程
平成19年3月29日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成25年1月31日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第541号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第541号
平成30年6月28日規程第541号
令和3年3月24日規程第541号
令和4年3月24日規程第541号
令和6年3月26日規程第541号
令和7年3月26日規程第541号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)への産学官連携講座及び産学官連携研究部門(以下「連携講座等」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「連携講座等」とは,講座又は研究部門において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,外部資金等を活用し,教育,研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。ただし,寄附金のみによるものは,国立大学法人三重大学寄附講座及び寄附研究部門受入規程の定めるところによる。
2 この規程において「部局等」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,医学部附属病院,情報基盤センター及び地球環境センターをいう。
(名称)
第3条 連携講座等には,当該連携講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 外部機関から申出のあった場合は,前項の名称に外部機関が明らかとなるような字句を付することができるものとする。
(受入基準)
第4条 本学は,連携講座等の受入れに当たり,連携講座等が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に資するものであり,その申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合には,その連携講座等を設置することができる。
(設置の申込及び審議)
第5条 学長は,外部機関より連携講座等の設置の申込みがあった場合は,当該部局等の長に照会するものとする。
2 部局等の長は,前項の照会があった場合には,当該教授会等の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
3 前項の申請には,次に掲げる書類を学長に提出するものとする。
(1) 連携講座等設置申請書
(2) 産学官連携講座の概要又は産学官連携研究部門の概要
(3) 担当大学教員の履歴書
(4) その他関係書類
(設置の決定)
第6条 学長は,前条第3項の申請があり,第4条の受入基準に支障がないと認める場合には,当該連携講座等の設置の決定を行うものとする。
2 学長は,前項により連携講座等の設置を決定した場合には,当該部局等の長及び財務部会計事務責任者にその旨を通知するものとする。
3 学長は,第1項の受入決定等について当該外部機関に通知するものとする。
(存続期間)
第7条 連携講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。ただし,特に必要がある場合には,存続期間を更新することができる。
2 連携講座等の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は,設置の例に準じて行うものとする。
(連携講座等の構成及び連携講座等の大学教員)
第8条 連携講座等は,教授又は准教授相当者1人及び准教授,講師又は助教相当者1人を基本単位として構成するものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
2 連携講座等を担当する大学教員(以下「連携講座等の大学教員」という。)の身分は,任期付職員又は非常勤職員とする。
3 任期付職員として産学官連携講座を担当する大学教員の名称は,産学官連携講座教授,産学官連携講座准教授,産学官連携講座講師及び産学官連携講座助教とし,産学官連携研究部門を担当する大学教員の名称は産学官連携研究部門教授,産学官連携研究部門准教授,産学官連携研究部門講師及び産学官連携研究部門助教とする。
4 非常勤職員として産学官連携講座を担当する大学教員の名称は,産学官連携講座大学教員とし,産学官連携研究部門を担当する大学教員の名称は,産学官連携研究部門大学教員とする。
5 連携講座等の大学教員の選考は,国立大学法人三重大学大学教員選考規程を準用して行うものとする。
6 連携講座等の大学教員は,当該連携講座等における教育研究に従事するほか,当該連携講座等における研究の遂行に支障がない範囲で,他の授業を担当し,又は研究指導を行うことができる。
(客員教授及び客員准教授)
第9条 産学官連携講座大学教員又は産学官連携研究部門大学教員のうち,教授又は准教授に相当する者は,国立大学法人三重大学客員教授及び客員准教授選考規程の定めるところにより,客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(成果の報告)
第10条 連携講座等の存続期間が終了したときは,当該部局等において,その教育研究の成果の概要を取りまとめ,学長に報告するものとする。
(知的財産の取扱い)
第11条 連携講座等の大学教員が創出した知的財産に係る取扱いについては,国立大学法人三重大学知的財産規程等の定めるところによるものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,連携講座等の運営に関し必要な事項は,当該部局等の長が定めるものとする。
附 則
この規程は,平成17年12月22日から施行し,平成17年4月1日から適用する。ただし,第2条第2項(国際交流センターに係る部分に限る。)の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規程)
この規程は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第541号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第541号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第541号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第541号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第541号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第541号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第541号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。