○国立大学法人三重大学受託研究員等受入規程
(平成16年4月16日規程第54号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が,民間会社等から委託を受けて研究者等を受け入れることに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局等の長」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センターの長をいう。
2 この規程において「民間会社等」とは,商法等に基づく会社のほか,国,政府関係機関,地方公共団体及び民法第34条の規定により設立された学術に関する法人等をいう。
3 この規程において「現職技術者及び研究者」とは,専門的な知識・能力を有し,現に民間会社等の技術者又は研究者としての職務に従事しているものをいう。
(研究員等の受入れ)
第3条 本学は,民間会社等の委託に応じ,本学において大学院で行う程度の研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)を受託研究員(以下「研究員」という。)として受け入れることができるものとする。
2 前項の規定によるもののほか,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学及び教職支援機構(以下「私立学校等」という。)の申出に基づき,本学での研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員,教職支援機構研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることができるものとする。
(資格)
第4条 研究員として受入れることができる者は,現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第5条 研究員の受入れは,民間会社等の長(以下「委託者」という。)が所定の受託研究員申請書に履歴書及び健康診断書を添えて,学長に申請しなければならない。
2 私学研修員の受入れは,私学研修員を派遣しようとする学校長が,専修学校研修員の受入れは,職業教育・キャリア教育財団理事長が,公立高等専門学校研修員の受入れは,公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長が,公立大学研修員の受入れは,公立大学研修員を派遣しようとする大学長が,教員研修センター研修員の受入れは,独立行政法人教職員支援機構理事長が所定の受託研究員申請書に履歴書及び健康診断書を添えて,学長に申請しなければならない。
(受入れ決定等に係る専決)
第6条 次に掲げる事項についての決定は,学長が行うものとし,学長は,これを社会連携を担当する理事に専決させるものとする。
(1) 研究員又は研修員の受入れ
(2) 研究員又は研修員の研究期間に関すること。
(受入れの決定)
第7条 社会連携を担当する理事は,第5条の申請があったときは,外部資金等委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,前条第1項の規定により受入れの決定を専決するものとする。
[第5条]
2 社会連携を担当する理事は,前項の規定により専決したときは,所定の受入決定報告書を学長に提出するとともに,受入れを委託する部局等の長,委託者等及び財務部会計事務責任者に対し,その決定の内容を通知するものとする。
(研究期間)
第8条 研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する年度を超えることができない。ただし,研究の必要により委託者が研究期間の延長を願い出たときは,その延長を許可することができる。
2 研修員の研究期間は,1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において,研究期間を6カ月又は3カ月に短縮することができる。
3 前2項の決定は,第6条第2号の規定により社会連携を担当する理事の専決によるものとする。
[第6条第2号]
(研究員等の研究方法)
第9条 受入れを委託された部局等の長は,研究員及び研修員の希望する研究事項を考慮してその指導教育職員を定め,当該研究事項に係る指導を行わせるものとする。
(研究員等の受入区分)
第10条 研究員又は研修員の受入区分は,別表に定めるところによるものとする。なお,研究料納付後の区分の変更は認めない。
[別表]
(研究料)
第11条 研究員の研究料については,受入れの許可をした後,委託者から研究員の区分及び研究期間に応じた研究料を直ちに徴収するものとする。
2 研修員の研究料については,3カ月ごとに3カ月分に相当する額をその当初の月に直ちに徴収するものとする。
3 研究料の額は,別表に定めた額とする。
[別表]
4 既納の研究料は,返納しない。
5 本学の定める所定の期間内に研究料を納付しないときは,受入れを取消すことができるものとする。
6 研究員については,研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなる場合には,同一の研究員に係る研究料は改めて徴収しないものとする。
(研究証明書の交付)
第12条 部局等の長は,研究員又は研修員がその研究指導に係る事項について証明を希望したときは,証明書を交付する。
(研究員等の責務)
第13条 研究員及び研修員は,指導教育職員の指示及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究員及び研修員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
|
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
|
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月27日規程)
|
この規程は,平成19年12月27日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
|
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第54号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
|
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
|
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
|
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第54号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第54号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第54号)
|
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第54号)
|
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第54号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第54号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第54号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第54号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第54号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条,第11条関係)
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 567,000円 |
短期 | 6か月以内 | 283,500円 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 567,000円 |
短期 | 6か月以内 | 283,500円 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 141,700円 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 283,400円 |
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 | 141,700円 | |
私学研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 113,400円 |
非実験系 | 3か月 | 56,700円 | |
専修学校研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 113,400円 |
非実験系 | 3か月 | 56,700円 | |
公立高等専門学校研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 113,400円 |
非実験系 | 3か月 | 56,700円 | |
公立大学研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 113,400円 |
非実験系 | 3か月 | 56,700円 | |
教員研修センター研修員 | 実験系 | 3か月 | 30,500円 |
非実験系 | 3か月 | 17,700円 |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人とは,「農林水産政策研究所,農業・食品産業技術総合研究機構,森林総合研究所,水産総合研究センター」をいう。