○国立大学法人三重大学受託研究規程
(平成16年4月16日規程第52号)
改正
平成16年6月2日規程
平成17年9月27日規程
平成17年12月21日規程
平成18年5月18日規程
平成18年7月27日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成22年12月20日規程
平成26年3月27日規程第52号
平成27年3月26日規程第52号
平成27年10月30日規程
平成28年6月23日規程第52号
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第52号
平成30年6月28日規程第52号
平成31年2月28日規程第52号
令和3年3月24日規程第52号
令和4年3月24日規程第52号
令和5年3月28日規程第52号
令和6年3月26日規程第52号
令和7年3月26日規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の大学教員が,職務として外部からの委託を受けて行う研究(外部からの委託を受けて行う事業又は調査を含む。以下「受託研究」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局等の長」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センターの長をいう。
2 この規程において「研究代表者」とは,当該受託研究について本学の研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ次の者をいう。
(1) 本学の大学教員
(2) 本学の非常勤職員のうち別表に定める者
(3) その他学長が認めた者
3 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人三重大学知的財産規程第2条第5項に規定する一切の権利をいう。
4 この規程において「技術移転機関」とは,本学が指定する機関であって,本学が所有する知的財産権について,本学以外の者に知的財産権の実施の許諾又は譲渡を行うが,自らは知的財産権の実施を行わない機関をいう。
(受託研究の実施基準)
第3条 学長は,提出された申込案件が次に掲げる基準を満たしているときは,第7条に定める受入れの条件を付して,その申込みを受けることができる。
(1) 申込案件が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当すること。
(2) 申込案件が本学の教育・研究上有意義であり,かつ,本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められること。
(受託研究の申込み)
第4条 本学に研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,事前に研究代表者と協議の上,所定の受託研究申込書を学長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,申込案件が公募型の研究である場合には,その研究を公募した者が発行する採択通知書等の写しを受託研究申込書に代えることができるものとする。
(受託研究受入れ等の決定に係る専決)
第5条 次に掲げる事項についての決定は,学長が行うものとし,学長はこれを社会連携を担当する理事に専決させるものとする。
(1) 受託研究の受入れ
(2) 受託研究の中止又は期間の延長
(3) 受託研究費の変更
(受託研究受入等の決定)
第6条 社会連携を担当する理事は,第4条の申込書の提出があったときは,外部資金等委員会の審議を経て,前条第1号の規定により受入れの決定を専決するものとする。
2 社会連携を担当する理事は,前項の規定により専決したときは,所定の受入決定報告書を学長に提出するとともに,研究代表者の属する部局等の長及び委託者に対し,決定の内容を通知するものとする。
(受入れの条件)
第7条 受託研究の受入れにあたっては,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないものとする。ただし,委託者から中止の申出があった場合には,委託者と協議の上,決定するものとする。
(2) 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,委託者の損害に対し,本学はその責を負わない。
(3) 委託者は,受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)を受託研究に関する契約(以下「受託研究契約」という。)を締結後,本学の発行する請求書により所定の納付期限までに納付しなければならない。
(4) 納付期限までに前号の受託研究費が納付されないときは,本学が別に定める延滞金を付するものとする。
(5) 既納の受託研究費は,これを返還しない。ただし,受託研究を完了し,又はやむを得ない事由により受託研究を中止(委託者からの申出により中止する場合を除く。)し,若しくはその期間を変更した場合において,既納の経費に不用額が生じ,委託者からその額の返還請求があった場合には返還するものとする。
2 前項に定めるもののほか,学長は,必要と認められる条件を契約書に付することができる。
(契約の締結)
第8条 学長は,第6条第2項の報告書を受理後直ちに委託者と受託研究契約を締結するものとする。
2 学長は,前項の受託研究契約の締結にあたり,知的財産権の取扱いについて,あらかじめ研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門長と協議できるものとする。
3 学長は,第1項の契約を締結したときは,その旨を研究代表者及び財務部会計事務責任者に通知するものとする。
(契約書)
第9条 委託者と受託研究契約を締結しようとするときは,次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 受託研究の題目
(2) 受託研究の目的及び内容
(3) 研究代表者
(4) 受託研究の実施場所
(5) 受託研究の実施期間
(6) 受託研究費
(7) 提供物品に関すること。
(8) 受託研究費の本学への納入に関すること。
(9) 受託研究費で取得した設備の権利の帰属に関すること。
(10) 受託研究の中止又は期間の延長
(11) 秘密の保持に関すること。
(12) 研究成果の取扱いに関すること。
(13) 知的財産権の実施に関すること。
(14) 契約の変更及び解除に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか,受託研究に関して必要な事項
(受託研究の中止又は期間の延長の決定に係る専決)
第10条 社会連携を担当する理事は,受託研究の遂行上,受託研究を中止し,又は研究期間を延長することがやむを得ないと認めるときは,委託者と協議の上,第5条第2号の規定によりそれらの決定を専決するものとする。
(受託研究費の変更の決定に係る専決)
第11条 社会連携を担当する理事は,受託研究費に不足が生ずると認めるときは,委託者と協議の上,第5条第3号の規定により変更の決定を専決するものとする。
(受託研究費)
第12条 受託研究費は,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,設備費及び消耗品費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)並びに当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 前項の間接経費の額は,直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合には,直接経費のみとすることができる。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託等により研究を委託されることが明確なものを含む。)である場合
(2) 委託者が特殊法人,認可法人,独立行政法人(国立大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方独立行政法人及び公立大学法人を含む。以下同じ。)であって,財政事情等により間接経費を措置できない場合
(3) 競争的資金による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費等が措置されていない場合
(4) 委託者から従前より直接経費のみを受入れていた研究課題で,継続して受入れる場合
(受託研究における設備等の取扱い)
第13条 受託研究費により,研究の必要上,本学において新たに取得した設備等は,本学の所有とする。
2 受託研究の遂行上必要な場合には,委託者からその所有に係る設備等を無償で受入れることができるものとする。
3 受託研究を完了し,又は中止したときは,前項の規定により受入れた設備等をその時点の状態で委託者に返還するものとする。
(知的財産権の帰属)
第14条 受託研究において生じた発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)は,原則として本学が所有するものとする。ただし,委託者の申出により,本学に属する知的財産権の一部を譲与することができるものとする。
(出願等)
第15条 学長及び委託者は,共有する本知的財産権に係る出願又は申請を行うときは,双方の持分等を定めた共同出願契約を締結するものとする。
2 共有する本知的財産権のうちノウハウに該当するものについては,委託者と協議の上,ノウハウとして速やかに指定するものとする。
(独占的実施権等の付与等)
第16条 学長は,委託者又は委託者の指定する者が本知的財産権に係る独占的実施権等の付与を希望する場合には,一定の期間,その権利を付与することができるものとする。
2 学長は,前項により本知的財産権に係る独占的実施権等を付与された者から,その付与期間の延長を求められたときは,その者と協議の上,必要な期間を延長することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 学長は,委託者又は委託者の指定する者が本知的財産権を前条第1項に規定する権利の付与期間中,あらかじめ本学と委託者又は委託者の指定する者と協議して定めた期間を超えて正当な理由なく実施しないときは,委託者又は委託者の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し,本知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 学長は,前項の規定にかかわらず,委託者又は委託者の指定する者が本知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し本知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 委託者は,共有する本知的財産権を出願等したときから,第三者に対して実施の許諾をすることができるものとする。この場合,本学は前2項の場合を除き,共有する本知的財産権を自己実施せず,第三者に実施許諾しないものとする。
(実施料)
第18条 学長は,本知的財産権の実施を許諾したときは,実施契約を締結の上,実施料を徴収するものとする。
(知的財産権の放棄)
第19条 本学及び委託者は,共有している本知的財産権を放棄しようとする場合は,あらかじめ双方で協議するものとする。
(完了報告,研究成果の報告)
第20条 研究代表者は,受託研究が完了したときは,完了報告書及び成果報告書(様式適宜)を作成し,社会連携を担当する理事に提出しなければならない。
2 社会連携を担当する理事は,前項の報告を受けたときは,学長に報告するものとする。
3 学長は,受託研究の成果を委託者に報告するときは,研究代表者をして行わせることができる。
(技術移転機関への委託)
第21条 本学は,本知的財産権の実施又は譲渡を行うときは,技術移転機関へ委託することができるものとする。また,その委託に際し,技術移転機関に対して,共有している本知的財産権の専用実施権等を設定すること,又は通常実施権等を許諾すること,若しくは本学の持分の全部又は一部を譲渡することができるものとする。
2 本学は,本知的財産権のうち本学が所有する持分を技術移転機関に譲渡する場合は,当該技術移転機関が,受託研究契約に定める本学の本知的財産権に係る権利者としての権利及び義務を本学に代わり履行するよう措置するものとする
(研究成果の公表)
第22条 受託研究による研究成果は,公表を原則とするものとする。ただし,公表の内容,時期及び方法については委託者と協議するものとする。
2 前項の公表の時期及び方法について,必要がある場合には,本知的財産権の取得の妨げにならない範囲において,学長は委託者と協議の上,契約書等において定めるものとする。
(秘密の保持)
第23条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨,定めることができるものとする。
(臨床研究等の受託)
第24条 この規程に定めるもののほか,次に掲げる受託研究の取扱い及び受託研究費等については,別に定めるものとする。
(1) 医学系研究科において行う病理解剖,司法解剖,行政解剖及び新法解剖
(2) 医学部附属病院において行う医薬品等の臨床研究及び病理組織検査
(3) 試験装置等を利用して行う定型的な試験及び分析等
(契約の解除等)
第25条 本学は,委託者が受託研究費を所定の納付期限までに納付しないときは,受託研究契約を解除できるものとする。
2 本学又は委託者は,相手方が受託研究契約に違反したときは,契約を解除することができるものとする。
(適用除外)
第26条 次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を委託者に対して適用しないことができる。
(1) 国,政府関係機関,独立行政法人又は地方公共団体との受託研究である場合
(2) その他,特別な事情があると学長が認めた場合
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前から実施している受託研究契約における権利及び義務は,国立大学法人三重大学が承継する。
附 則(平成16年6月2日規程)
この規程は,平成16年6月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月27日規程)
この規程は,平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程第52号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第52号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日規程第52号)
この規程は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第52号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第52号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第52号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第52号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第52号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第52号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第52号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第52号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
非常勤職員の職名
職 名職務内容
産学官連携講座大学教員・産学官連携研究部門大学教員産学官連携講座又は産学官連携研究部門における教育研究に従事する。
特任教員(研究担当)科学技術振興調整費等の競争的研究資金,受託研究,共同研究などの外部資金(寄附講座及び連携講座等に係る外部資金は除く。)による研究に従事する。