○国立大学法人三重大学公的研究費不正防止に関する規程
(平成19年11月29日規程第619号)
改正
平成21年11月12日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成25年3月29日規程
平成27年2月26日規程第619号
平成27年3月26日規程第619号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成28年11月24日規程
平成30年3月30日規程第619号
平成30年6月28日規程第619号
令和3年3月24日規程第619号
令和3年12月9日規程第619号
令和4年3月24日規程第619号
令和5年3月28日規程第619号
令和5年6月27日規程第619号
令和6年3月26日規程第619号
令和7年3月26日規程第619号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における競争的資金等及び運営費交付金により配分される公的研究費(以下「研究費」という。)の不正防止に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員等」とは,本学に雇用されているすべての者,本学の施設・設備を利用して研究に携わる者及び本学の学生(研究生その他本学において修学する者を含む。)をいう。
2 この規程において「部局等」とは,人文学部,教育学部(附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(職員等の責務)
第3条 職員等は,個人の発意で提案され採択された研究課題であっても,研究費は公的資金によるものであり,本学による管理が必要であるという原則とその精神を認識しなければならない。
(最高管理責任者)
第4条 本学に,研究費の運営・管理についての最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,三重大学における公的研究費の管理・監督の基本方針(以下「基本方針」という。)を実施するために必要な措置を講じるとともに,次条に定める統括管理責任者及び第6条に定める公的研究費コンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費の運営・管理を行えるよう,適切に指導力を発揮しなければならない。
3 最高管理責任者は,基本方針や具体的な不正防止対策について,その実施状況や効果等を踏まえ,役員会において審議し,策定する。
4 最高管理責任者は,様々な啓発活動を定期的に行うことにより,職員等の意識向上と浸透を図る。
(統括管理責任者)
第5条 本学に,最高管理責任者を補佐し,研究費の運営・管理全体を統括する者として統括管理責任者を置き,財務を担当する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,基本方針に基づき,本学全体の具体的な不正防止対策を策定・実施し,実施状況を確認するとともに,その状況を最高管理責任者に報告する。
(公的研究費コンプライアンス推進責任者)
第6条 本学に,部局等における研究費の運営・管理についての責任を負う者として公的研究費コンプライアンス推進責任者を置き,国立大学法人三重大学予算事務取扱細則(以下「予算事務取扱細則」という。)第5条第1項に定める予算管理責任者をもって充てる。
2 公的研究費コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者が策定する実施計画に基づき,部局等において,不正防止対策を実施し,実施状況を確認するとともに,その状況を統括管理責任者に報告する。
3 公的研究費コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者が策定する実施計画に基づき,部局等において,研究費の不正防止について意識向上を図るため,研究費の運営・管理にかかわるすべての職員等に対しコンプライアンス教育を実施し,その受講状況を管理監督するとともに定期的な啓発活動を実施する。
4 公的研究費コンプライアンス推進責任者は,部局等において,職員等が適切に研究費の運営・管理を行っているかモニタリングし,必要に応じて改善を指導する。
(公的研究費コンプライアンス推進副責任者)
第7条 本学に,公的研究費コンプライアンス推進責任者を補佐する者として公的研究費コンプライアンス推進副責任者を置き,予算事務取扱細則第5条第2項に定める予算管理補助者をもって充てる。
2 公的研究費コンプライアンス推進副責任者は,公的研究費コンプライアンス推進責任者と協働して,前条第2項から第4項に定める事項を行う。
(監事)
第8条 監事は,不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について大学全体の観点から確認し,意見を述べる。
2 監事は,統括管理責任者又は公的研究費コンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が,不正防止計画に反映されているか,及び不正防止計画が適切に実施されているかを確認し,役員会において意見を述べる。
(公的研究費不正防止推進委員会)
第9条 最高管理責任者は,不正を発生させる要因を把握し,具体的な不正防止に対応する不正防止計画を策定・実施するため,三重大学公的研究費不正防止推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(相談窓口)
第10条 最高管理責任者は,事務処理手続等に関し,本学内外からの相談を受け付ける窓口を設置するものとする。
2 前項に定める窓口は,財務部財務企画チーム及び財務管理チーム,研究・地域連携部社会連携チーム並びに図書・情報部図書館チーム並びに医学・病院管理部経営管理課とする。
(通報窓口)
第11条 研究費の不正に関する通報(告発)の受付窓口は,国立大学法人三重大学公益通報相談窓口に関する要項第3に規定する窓口とする。
2 受付窓口は,受け付けた事案について,速やかに統括管理責任者を通じて最高管理責任者に報告するものとする。
3 統括管理責任者は,前項の報告を受けたときは,速やかに三重大学公的研究費不正防止推進委員会委員長(以下「委員長」という。)に通報等に係る対応を指示するものとする。
(通報等に係る対応)
第12条 委員長は,通報に係る内容について,関係する職員等に協力を求め,関係資料等を検証し,受付窓口が通報を受け付けた日から起算して30日以内に,合理性を確認し調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を当該研究費を配分する機関に報告する。
2 報道又は会計検査院等の外部機関から指摘を受けたときは,前項に準じて対応するものとする。
3 前2項において調査が必要と判断した場合,調査等に関し必要な事項は,別に定める。
4 第1項において調査は不要であると判断した場合は,その旨を理由とともに通報者に通知する。
(通報者及び調査協力者の保護)
第13条 委員会は,通報者及び調査協力者に対し,不正に関する通報及び情報提供等を理由に不利益を受けないように十分な配慮を行うものとする。
(守秘義務)
第14条 本規程に基づく調査等に関わった者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不正防止の取組公表)
第15条 最高管理責任者は,研究費の不正防止への取組に関する本学の方針及び意思決定手続を外部に公表するものとする。
(監視体制)
第16条 最高管理責任者は,研究費の適正な運営・管理のため監視体制を整備するものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,研究費の不正防止に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年11月29日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日規程第619号)
この規程は,平成27年2月26日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第619号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第619号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第619号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第619号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月9日規程第619号)
この規程は,令和3年12月9日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第619号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第619号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規程第619号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第619号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第619号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。