○国立大学法人三重大学船員安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第104号)
改正
平成18年4月1日規程
平成26年3月27日規程
令和5年12月26日規程第104号
令和7年3月26日規程第104号
令和8年3月18日規程第104号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条-第16条)
第3章 雑則(第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)大学院生物資源学研究科附属練習船勢水丸(以下「練習船」という。)における安全衛生の管理活動を充実し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,船員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか,本学における船員の安全及び衛生の管理については,船員労働安全衛生規則及び本学職員安全衛生管理規程の定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は,法令及びこの規程の定めるところに従い,職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(船員の責務)
第3条 船員は,この規程及び安全衛生に関し本学が定めた事項を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病予防に努めるとともに,本学の行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(船長による統括管理)
第4条 学長は,練習船における安全及び衛生に関する事項に関し船長に統括管理させ,かつ,安全担当者,消火作業指揮者,衛生担当者その他の関係者の間の調整を行わせなければならない。
(船内安全衛生委員会)
第4条の2 附属練習船事業場に,船内安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる事項を船内において調査審議する。
(1) 船内における安全管理,火災予防及び消火作業並びに衛生管理のための基本となるべき対策に関する事項
(2) 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病の原因並びに再発防止対策に関する事項
(3) その他船内における安全及び衛生に関する事項
3 委員会は,前項の調査審議の結果について,学長に対し意見を述べることができる。
4 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 船長
(2) 安全担当者
(3) 消火作業指揮者
(4) 衛生担当者
(5) 船内の安全に関し知識又は経験を有する乗組員のうちから学長が指名した者 若干名
(6) 船内の衛生に関し知識又は経験を有する乗組員のうちから学長が指名した者 若干名
5 前項第5号及び第6号の委員は,過半数代表者の推薦に基づき指名されなければならない。
6 第4項第2号から第6号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
7 委員会に委員長を置き,船長をもって充てる。
8 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
9 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
10 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
11 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
12 委員長は,議事録を作成し,練習船基地の事務所に,その写しを船内に,それぞれ3年間保管しなければならない。
(安全担当者,消火作業指揮者,衛生担当者及びメンタルヘルス推進担当者の選任又は解任)
第5条 学長は,船内における災害の防止及び船内衛生保持のため,船長の意見を聴いて,乗組員の有資格者又は衛生に関する知識を有する者の中からそれぞれ安全担当者,衛生担当者及びメンタルヘルス推進担当者を選任又は解任するものとする。
2 学長は,船長の意見を聴いて,安全担当者の中の有資格者から消火作業指揮者を選任又は解任するものとする。
(安全担当者)
第6条 安全担当者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること。
(2) 安全装置,検知器具,消火器具,保護具その他危害防止のための設備及び用具の点検及び整備に関すること。
(3) 作業を行う際に危険な又は有害な状態が発生した場合又は発生するおそれのある場合の適当な応急措置又は防止措置に関すること。
(4) 発生した災害の原因の調査に関すること。
(5) 作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。
(6) 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
(消火作業指揮者)
第7条 消火作業指揮者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 消火装置,火災報知装置その他消火設備及び消火器具の点検及び整備に関すること。
(2) 火災が発生した場合の消火作業の指揮に関すること。
(3) 発生した火災の原因の調査に関すること。
(4) 火災の予防に関する教育並びに消火作業に関する教育及び訓練に関すること。
(衛生担当者)
第8条 衛生担当者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 居住環境衛生に関すること。
(2) 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
(3) 医薬品その他衛生用品,医療書,衛生保護具等の点検及び整備に関すること。
(4) 負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。
(5) 発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。
(6) 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
(メンタルヘルス推進担当者)
第8条の2 メンタルヘルス推進担当者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 心の健康づくり計画の策定,労働者への周知及び実行状況の把握の実務に関すること。
(2) セルフケア及びラインによるケアを推進するための労働者教育及び管理監督者教育の計画・立案・実施・評価の実務に関すること。
(3) 船内のメンタルヘルスに関する相談に関すること。
(4) 事業場外資源との連携に関すること。
(改善意見の申出等)
第9条 安全担当者,消火作業指揮者及び衛生担当者は,船長を経由し,学長に対して,安全管理,火災予防及び消火作業並びに衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において,船長は,必要と認めるときは,当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
(補助者)
第10条 安全担当者,消火作業指揮者,衛生担当者及びメンタルヘルス推進担当者は,必要と認めるときは,その補助者を指名することができる。
(安全衛生に関する教育及び訓練)
第11条 学長は,次の各号に掲げる事項について,船員に教育を施さなければならない。
(1) 船内の安全及び衛生に関する基礎的事項
(2) 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法
(3) 保護具,命綱,安全帯及び作業用救命衣の使用方法
(4) 船内の安全及び衛生に関する規定を定めた場合は,当該規定の内容
(5) 練習船の設備及び作業に関する具体的事項
2 船員は,本学が講ずる安全衛生教育及び消防訓練を利用して,その健康の保持増進及び安全の確保に努めるものとする。
(船内の安全確保)
第12条 学長は,船内における災害の予防のための安全設備及び作業環境の整備を図らなければならない。
2 船長は,乗組員を危険な作業に従事させるときは,あらかじめ,必要な指示をして危険の防止に万全を期さなければならない。
3 乗組員は,職場の整理整頓に努めるとともに,周到な注意と最善の努力により災害の予防に努めなければならない。
4 船長は,管理する練習船に関し円滑な業務の遂行と災害発生の防止を目的として船内規約を作成し,船員の取るべき指針を定めるものとする。
(船内の健康保持)
第13条 学長は,船内における衛生の保持及び乗組員の健康の管理,傷病の発生の予防等を図らなければならない。
2 乗組員は,保健衛生に関する知識の向上を図り,健康保持に努めるとともに,船内の作業及び環境の衛生に関しては,積極的に協力し,奨励しなければならない。
(健康診断)
第14条 船員は,毎年定期又は臨時に実施する健康証明のための健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断の結果に基づき,学長は,勤務場所又は業務の変更,勤務時間の短縮その他船員の健康保持に関して必要な措置を命ずることがある。
(受診命令等)
第14条の2 学長は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該職員に対して,医師(大学が指定する医師。以下のこの条において同じ。)への受診を命じることができる。
(1) 業務能率の低下,勤務態度の変化,出勤状況,健康診断の結果等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合
(2) 心身の故障により,職務の遂行が困難と認める場合
(3) 疾病等より長期にわたり勤務しない者が職務に復帰しようとする場合
(4) その他職員の心身の健康に係る安全配慮が必要と認められる場合
2 前項の規定による受診を命ぜられた船員は,速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 学長は,前項の診断書の提出を受けた場合において,特に必要と認めるときは,産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で,当該職員が受診した医師に,直接意見を求めることができる。
(健康証明)
第15条 学長は,船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を練習船に乗り組ませてはならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。
(ストレスチェック)
第16条 大学は,船員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導を実施しなければならない。
2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 雑則
(その他)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長がその都度定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日規程第104号)
この規程は,令和5年12月26日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第104号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月18日規程第104号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。