○国立大学法人三重大学災害補償規程
(平成16年4月1日規程第522号)
改正
平成17年7月7日規程
平成18年4月1日規程
平成30年3月22日規程第522号
(目的)
第1条 この規程は,職員が業務上の事由により負傷,疾病,廃疾,又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったとき,労働基準法及び労働者災害補償保険法(以下「労基法」及び「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定める。
(業務上災害補償)
第2条 本学は,職員が業務上の事由により身体障害を被ったとき,当該職員又はその遺族(本学の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
2 前項に定める身体障害であっても,次の各号に該当する身体障害はこの規程を適用しない。
(1) 職員の故意又は素因による身体障害
(2) 天災地変による身体障害
(3) 私的な怨恨による身体障害
(4) 職員の故意による犯罪行為又は重大な過失によって生じた身体障害
(5) その他前4号に準ずる事由によって生じた身体障害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤による身体障害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし,本規程を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規程により行う補償の種類は次に掲げるものとする。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
2 前項各号に定める補償の額は別表に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月7日規程)
この規程は,平成17年7月7日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第522号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
一 障害補償
 補償額
業務上災害通勤災害
後遺障害1級15,400,0009,150,000
後遺障害2級15,000,0008,850,000
後遺障害3級14,600,0008,550,000
後遺障害4級8,750,0005,200,000
後遺障害5級7,450,0004,450,000
後遺障害6級6,150,0003,750,000
後遺障害7級4,850,0003,000,000
後遺障害8級3,200,0001,900,000
後遺障害9級2,500,0001,550,000
後遺障害10級1,950,0001,250,000
後遺障害11級1,450,000950,000
後遺障害12級1,050,000750,000
後遺障害13級750,000550,000
後遺障害14級450,000400,000
二 遺族補償
補償額
業務上災害通勤災害
18,600,00011,300,000