○国立大学法人三重大学職員の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規程
(平成17年6月23日規程第502号)
改正
平成22年3月24日規程
平成25年3月28日規程
平成28年12月22日規程
令和2年3月26日規程第502号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学に勤務する職員の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定める。
2 この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 早出遅出勤務とは,始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第3条 学長は,次の各号のいずれかに該当する職員がその子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)を養育等するために請求したときは,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 部分休業又は育児短時間勤務に係る子がある職員
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子がある職員
(3) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって,次のいずれかの施設等(以下「児童福祉施設等」という。)にその子の送迎を行う者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める放課後等デイサービスを行う事業若しくは放課後児童健全育成事業を行う施設又は子育て援助活動支援事業における援助を行う場所
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設
ウ 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第4条 早出遅出勤務の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)の初日(以下「早出遅出勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了予定日」という。)を明らかにして,早出遅出勤務開始予定日の1月前までに早出遅出勤務請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,早出遅出勤務を請求した職員に対し,早出遅出勤務開始予定日の前日までに早出遅出勤務取扱通知書を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る早出遅出勤務終了予定日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
(6) 当該請求に係る子が児童福祉施設等を退所した場合
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の終了)
第5条 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,早出遅出勤務期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 早出遅出勤務終了予定日とされた日の前日までに請求に係る子が小学校就学の始期(部分休業,育児短時間勤務にあっては,満9歳に達する日以後の最初の3月31日)に達した場合
(3) 早出遅出勤務終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第6条 学長は,要介護状態にある対象家族(国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程第2条第2項にいう対象家族をいう。以下同じ。)を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求したときは,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,早出遅出勤務をさせるものとする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第7条 早出遅出勤務の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務開始予定日及び早出遅出勤務終了予定日を明らかにして,早出遅出勤務開始予定日の1月前までに早出遅出勤務請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,早出遅出勤務を請求した職員に対し,早出遅出勤務開始予定日の前日までに早出遅出勤務取扱通知書を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と離婚,婚姻の取消,離縁又は養子縁組の取消により親族関係が消滅した場合
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る早出遅出勤務終了予定日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
(4) 当該請求に係る対象家族(国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程第2条第2項第8号に規定する家族に限る。)と同居しないこととなった場合
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の早出遅出勤務の終了)
第8条 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了予定日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,早出遅出勤務期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 早出遅出勤務終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
附 則
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第502号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条,第5条,第7条,第8条関係)
証明書類の添付
育児又は介護の状況変更届を届け出る場合は,次に掲げる証明書類を添付すること。
事 項証 明 書 類
〇子が死亡したとき・医師が交付する死亡証明書又は死体検案書等
〇子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消ししたとき・官公署が発行する養子離縁届受理証明書又は法律上の親子関係が取り消されたことが確認できる書類等
〇子が同居しないこととなったとき・住民票記載事項証明書等
◯特別養子縁組の監護期間でなくなったとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。) ・官公署が発行する証明書 
◯養子縁組里親に委託されなくなったとき・官公署が発行する証明書
◯育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第1条の事実がなくなったとき・官公署が発行する証明書 
〇負傷又は疾病等により子を養育することができない状態となったとき・身体障害者手帳の写し,医師の交付する入院又は安静を必要とする旨の診断書等
〇対象家族が死亡したとき・医師が交付する死亡証明書又は死体検案書等
〇離婚したとき・官公署が発行する離婚届受理証明書等
〇婚姻を取り消したとき・官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書等
〇配偶者が死亡した場合の姻族関係終了の意思表示をしたとき・官公署が発行する姻族関係終了届受理証明書等
〇離縁(死後離縁を含む。)したとき・官公署が発行する養子離縁届受理証明書等
〇養子縁組を取り消したとき・官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書等
〇負傷又は疾病等により対象家族を介護することができない状態となったとき・身体障害者手帳の写し,医師の交付する入院又は安静を必要とする旨の診断書等
〇対象家族と同居しないこととなったとき・同居しないこととなった事実が分かる書類等