○国立大学法人三重大学職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程
(平成16年4月1日規程第93号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学に勤務する職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項を定める。
2 この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第2条 学長は,部分休業若しくは育児短時間勤務に係る子又は小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)を養育する職員(職員の配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)が常態としてその子を養育することができる者を除く。)が当該子を養育するために請求したときは,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。以下同じ。)の時間帯に勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
2 前項の「職員の配偶者が常態としてその子を養育することができる者」とは,次に掲げるいずれにも該当する者をいう。
(1) 請求に係る深夜の時間帯において,就業していない者(深夜の時間帯における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第3条 深夜勤務の制限の請求をしようとする職員は,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)の初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして,制限開始予定日の1月前までに深夜勤務制限請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,深夜勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日の前日までに深夜勤務取扱通知書を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子について,民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
[別表]
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第4条 深夜勤務の制限の開始日以後制限終了予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに請求に係る子が小学校就学の始期(部分休業,育児短時間勤務にあっては,満9歳に達する日以後の最初の3月31日)に達した場合
(3) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
[別表]
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条 学長は,要介護状態にある対象家族(国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程第2条第2項にいう対象家族をいう。以下同じ。)を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求したときは,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜勤務をさせてはならない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第6条 深夜勤務の制限の請求をしようとする職員は,制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして,制限開始予定日の1月前までに深夜勤務制限請求書により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,深夜勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日の前日までに深夜勤務取扱通知書を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と離婚,婚姻の取消,離縁又は養子縁組の取消により親族関係が消滅した場合
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
[別表]
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第7条 深夜勤務の制限の開始日以後制限終了予定日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定する事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
2 前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届に必要に応じて,別表に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
[別表]
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,人事院規則10―11に基づき,深夜勤務の制限を受けている職員については,施行日以後新たに第3条第1項及び第6条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求は必要としない。
附 則(平成17年6月23日規程)
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この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規程第93号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第93号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条,第4条,第6条,第7条関係)
証明書類の添付
育児又は介護の状況変更届を届け出る場合は,次に掲げる証明書類を添付すること。
事 項 | 証 明 書 類 |
〇子が死亡したとき | ・医師が交付する死亡証明書又は死体検案書等 |
〇子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消ししたとき | ・官公署が発行する養子離縁届受理証明書又は法律上の親子関係が取り消されたことが確認できる書類等 |
〇子が同居しないこととなったとき | ・住民票記載事項証明書等 |
○特別養子縁組の監護期間でなくなったとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。) | ・官公署が発行する証明書 |
◯養子縁組里親に委託されなくなったとき | ・官公署が発行する証明書 |
◯育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第1条の事実がなくなったとき | ・官公署が発行する証明書 |
〇負傷又は疾病等により子を養育することができない状態となったとき | ・身体障害者手帳の写し,医師の交付する入院又は安静を必要とする旨の診断書等 |
〇対象家族が死亡したとき | ・医師が交付する死亡証明書又は死体検案書等 |
〇離婚したとき | ・官公署が発行する離婚届受理証明書等 |
〇婚姻を取り消したとき | ・官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書等 |
〇配偶者が死亡した場合の姻族関係終了の意思表示をしたとき | ・官公署が発行する姻族関係終了届受理証明書等 |
〇離縁(死後離縁を含む。)したとき | ・官公署が発行する養子離縁届受理証明書等 |
〇養子縁組を取り消したとき | ・官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書等 |
〇負傷又は疾病等により対象家族を介護することができない状態となったとき | ・身体障害者手帳の写し,医師の交付する入院又は安静を必要とする旨の診断書等 |
[第1条]