○国立大学法人三重大学サバティカル制度に関する規程
(平成18年5月25日規程第570号)
改正
平成26年3月27日規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する大学教員(以下「教員」という。)のサバティカル制度に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「サバティカル制度」とは,本学に勤務する教員の教育及び研究等の能力を向上させることを目的として,教員が従事する教育,大学運営及び社会貢献活動に係る職務の全部又は一部を一定期間免除し,原則として海外において自らの研究に専念させる制度をいう。
(サバティカル期間)
第3条 教員が教育,大学運営及び社会貢献活動に係る職務の全部又は一部を免除される期間(以下「サバティカル期間」という。)は,原則として学長が定める連続する10月以下の期間とする。
(サバティカル期間中の身分)
第4条 サバティカル期間中の教員は,教員としての身分を保有する。
(手続)
第5条 教員は,サバティカル制度の利用を申し出るときは,次の各号に掲げる書類を学部長等へ提出する。
(1) サバティカル制度利用申請書
(2) サバティカル期間中に実施する計画(以下「計画」という。)の概要
(3) 次に掲げる事項を含む計画書
イ 計画の内容
ロ 計画の必要性
ハ 計画を実施する機関(以下「受入機関」という。)又は場所に関する事項及び当該機関等で行う理由
ニ サバティカル制度(第6条第2号に該当する場合を含む。)を利用したことのある者は,その時期と成果の概要
ホ サバティカル期間中当該教員を受け入れる旨の受入機関等の証明書
(4) サバティカル期間を申請する以前の7年間における教育・研究の業績一覧等
2 学部長等は,前項の申出があった場合には,教授会等の議を経て,当該教員不在期間における教育・研究等の運営に特に支障がない旨の申立書を添付し,学長へ協議を申請するものとする。
(許可の基準)
第6条 学長は,次の各号に掲げる基準を満たしていると認められる教員に対し,サバティカル制度の利用を許可する。
(1) 教員として採用された日から継続して7年以上勤務していること又はサバティカル期間が終了した日から継続して7年以上勤務していること。
(2) 十分な準備と計画がなされ,計画を実施することにより,教員の専門的な能力が向上すること。
(3) 計画を成就する可能性があること。
(4) 計画を実施する上でサバティカル制度を利用する必要があること。
(5) サバティカル制度を申請する以前の7年間における教育・研究の業績について十分な成果が認められること。
(6) 所属する部局等で計画の実施が承認されていること。
(7) 当該部局等の教育・研究等の運営に特に支障がないこと。
2 前項第1号の判断にあたっては,次の各号のいずれかに該当する場合は,サバティカル制度を利用したものとみなす。
(1) 文部科学省からの研究拠点形成費等補助金による対象者として海外に6月以上派遣された場合
(2) 三重大学内地研究員実施規程により6月以上派遣された場合
(3) 国立大学法人三重大学職員就業規則第15条第1項第3号及び第4号により休職された場合
3 学部長等は,第1項に定めるものに加えて,必要に応じて,許可の基準を別に定めることができる。
(終了後の義務)
第7条 教員は,サバティカル期間が終了したときは,遅滞なく帰任しなければならない。
2 教員は,帰任した日から90日以内に,当該教員を受け入れた旨の受入機関等の証明書を添えて,サバティカル期間の成果に関する報告書を学部長等を通じて学長に提出しなければならない。
(評価)
第8条 教員は,サバティカル期間中の研究成果について,三重大学における大学教員個人評価に関する規程に基づく評価を受けるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年5月25日から施行する。ただし,第8条の規定は,同条に規定する要項の実施の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。