○国立大学法人三重大学役員兼業規程
(平成16年8月26日規程第124号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の役員(非常勤の者を除く。)の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的又は定期的に次の各号に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1) 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体で,会社法(平成17年法律第86号。)上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問又は評議員の職(以下「営利企業の役員兼業」という。)
(2) 役員が自己の名義で営利企業を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)。
(3) 営利企業の事業に直接関与しない職
(4) 医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,公益法人,特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職
(5) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校,放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職
(6) 法律,政令,条例等により,国又は地方公共団体の行政機関に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき,個別法により設置された法人の職
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項及び第3項の規定する国立大学法人及び大学共同利用機関法人の職
(承認基準等)
第3条 学長は,次の各号のいずれにも適合すると認める場合には,兼業を承認することができる。
(1) 役員としての職務の遂行に支障が生じないとき。
(2) 役員が申請に係る兼業先との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又は発生のおそれがないとき。
(3) 兼業により本学の信用を傷つけ,又は本学全体の不名誉となるおそれがないとき。
(4) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(従事できない兼業)
第4条 役員は,次の各号のいずれかに該当する兼業には従事することができない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公立,私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(4) 公益法人及び法人格を有しない団体の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)を兼ねる場合(法人等での業務が教育・研究上又は社会貢献上有益と認められる場合を除く。)
(5) 地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(6) 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(7) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を兼ねる場合
(8) 国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合
(営利企業の役員兼業)
第5条 営利企業の役員兼業は,原則的に承認しない。ただし,次の各号に掲げる兼業については,学長の承認を受けて従事することができる。
(1) 技術移転事業者の役員等を兼ねる場合
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合
(3) 株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合
(自営の兼業)
第6条 役員が不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業若しくは不動産又は駐車場の賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合には,学長の承認を受けなければならない。
(学長及び監事の場合)
第7条 前2条の規定にかかわらず,学長及び監事の兼業については,文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(その他の兼業)
第8条 役員が第2条第3号から第8号までに掲げる兼業(第4条に規定する従事できない兼業を除く。以下同じ。)を行う場合には,学長の承認を受けて従事することができる。
(兼業の承認期間)
第9条 学長が承認することができる兼業の期間は,1年以内とする。ただし,法令等に任期の定めがある職につく場合は,当該法令等の定める任期(3年を限度とする。)とすることができる。
2 前項の任期は,当該役員の任期を超えることはできない。
(短期間の兼業)
第10条 第2条第3号から第8号までに掲げる兼業を行う場合で,次の各号のいずれかに該当する場合は,第8条の規定による承認は要しない。ただし,従事する内容,日時,場所等がわかる先方からの依頼文書等を学長あてに届出なければならない。
(1) 1日限りの場合
(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数10時間未満の場合
2 前項の日数の算定に当たっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。
附 則
この規程は,平成16年8月26日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第124号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。