○国立大学法人三重大学におけるハラスメント等の防止及び対策に関する規程
(平成19年6月28日規程第608号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び対策に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員 本学の職員,学生,園児,児童,生徒,名誉教授その他本学において教育,研究,職務,学業等に従事するすべての者をいう。
(2) 関係者 学生又は園児,児童,生徒の保護者及び関係業者をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 一方当事者が他方当事者の意に反する,性的な性質をもつ発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為をいう(第4号に掲げる行為を含む。)。
ロ アカデミック・ハラスメント 教育又は研究上の優越的な立場にある一方当事者が,その立場又は職務権限を濫用して,劣位にある他方当事者に対して不当な発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為をいう。
ハ パワー・ハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,就業環境が害される行為をいう。
ニ 妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメント 妊娠若しくは出産したこと又は育児休業,介護休業等の利用に関する一方当事者の言動により,妊娠若しくは出産した他方当事者又は育児休業,介護休業等を申出若しくは取得した他方当事者の教育,研究,就業及び修学環境が害される行為をいう。
ホ その他のハラスメント セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメントにはあたらないが,一定の修学・就労上の関係にある大学の構成員が,不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,またそのようなおそれがあることをいう。
(4) 性暴力等 次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ 不同意性交等,不同意わいせつ,性的姿態等撮影等の刑法に該当する行為など,意に反する性的な関係の強要等
ロ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
(学長及び部局等の長の責務)
第3条 学長は,ハラスメント等の防止及び対策に関する全学的な施策並びに対応について責任を負うものとする。
2 各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,各学内共同教育研究施設,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)の長は,当該部局等の構成員に対し,ハラスメント等の防止及び排除のために,常に啓発・指導を行い,ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(監督者の責務)
第4条 職員を管理監督する立場にある者又は学生等を指導する立場にある者は,次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止及び排除を行うとともに,ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導・助言等により,ハラスメント等に関し,構成員の注意を喚起するとともに,認識を深めさせること。
(2) 構成員の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じることがないよう配慮すること。
(構成員の責務)
第5条 構成員は,次に掲げる責務を果たさなければならない。
(1) 個人の尊厳や名誉,プライバシー等の人格,就労環境及び修学環境並びに教育・研究等(以下「就労・修学環境等」という。)を害することとなるハラスメント等をしないよう各人がその発言や言動に十分注意すること。
(2) 就労・修学環境等は,構成員の協力の下に形成されるものであることから,本学の構成員として,良好な就労・修学環境等を維持・確立すること。
(3) ハラスメント等の被害を防止し,又は深刻なものにしないよう相手に対する明確な意思表示等の行動をためらわないこと。
(4) 構成員は,この規程及び国立大学法人三重大学ハラスメント等の防止及び対策に関するガイドラインに従い,ハラスメント等を行ってはならない。
(5) 構成員は,特別な理由がある場合を除き,第6条に規定する委員会の下に設置される調査委員会の調査等に協力するものとする。
[第6条]
(ハラスメント対策委員会)
第6条 本学に,本学におけるハラスメント等の防止及び対策等を行うため,三重大学ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(相談員)
第7条 本学に,ハラスメント等に関する相談に応じるために,次の相談員を置く。
(1) 各学部又は研究科,医学部附属病院及び教育学部附属学校から推薦された教育職員 各2名
(2) 教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,各学内共同教育研究施設及び保健管理センターから推薦された大学教員 若干名
(3) 医学部附属病院から推薦された医療職員 若干名
(4) 事務局から推薦された事務職員又は技術職員 若干名
(5) その他対策委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名した者 若干名
2 前項の相談員は,学長が任命する。
3 各部局からの推薦に際しては,性別に配慮するものとする。
4 相談員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 第1項に掲げる者のほか,学長は必要に応じて学外の専門家の中から相談員を置くことができる。
6 相談員の氏名,所属,連絡用電話及び電子メールアドレスは,学内に公表するものとする。
(相談員の任務)
第8条 相談員は,次の事項を行う。
(1) ハラスメント等に関する相談に応じ,当該相談に係る当事者に対する助言等により,当該問題を迅速かつ適正に解決するよう努めること。
(2) 被害を受けたとされる者のために医療的対応が必要な場合又は専門的カウンセリングが必要と認められる場合における保健管理センターヘの連絡に関すること。
(3) ハラスメント等に関する相談があった事実及び相談者の意向等について記録し,委員長に報告すること。
2 相談員は,事態が重大で緊急に改善措置等が必要であると認めた場合には,前項第3号の委員長への報告を直ちに行わなければならない。
(相談員の遵守事項)
第9条 相談員は,任務を遂行するに当たり,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相談者及び相談内容に関係する者の名誉及びプライバシー等の人格権を侵害することのないよう慎重に対処するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
(2) 相談者の意向を尊重し,被害を受けたとされる者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を持ち,解決策を押し付けることのないよう留意すること。
(3) 相談者からの相談及び事情聴取に当たって,ハラスメント等に当たるような言動を行ってはならないこと。
(相談)
第10条 相談員への相談は,面談のほか,手紙,電話又は電子メールのいずれでも受け付けるものとする。
2 相談者は,いずれの相談員に対しても相談することができる。
3 相談を受ける際には,複数で対応し,相談者と同性の相談員が同席するものとする。ただし,相談者が望まない場合は,この限りでない。
(プライバシー等の尊重)
第11条 ハラスメント等に対する相談等に関係した者は,相談者及び相談事案に係る関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た情報を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 ハラスメント等に対する申出,調査への協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした者は,そのことをもって不利益な取扱いを受けない。
(虚偽の申立ての禁止)
第13条 ハラスメント等の相談,被害申立て,事実調査等の手続において,虚偽の申立てや証言等を行った者は,懲戒処分の対象とする。
(ハラスメント等行為に対する措置)
第14条 学長は,ハラスメント等行為の事実関係があり,懲戒処分又は就労・修学及び教育若しくは研究環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は,必要な措置を講じるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,ハラスメント等の防止及び対策に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成19年6月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月20日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
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この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第608号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第608号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第608号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第608号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第608号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。