○国立大学法人三重大学役員退職手当規程
(平成16年4月16日規程第110号)
改正
平成16年6月1日規程
平成25年5月30規程
平成27年3月17日規程第110号
平成30年1月25日規程第110号
(趣旨)
第1条 三重大学の学長,理事及び監事(非常勤を除く。以下「役員」という。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当に関する事項については,この規程の定めるところによる。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。ただし,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されとき(同項第1号の規定により解任されたときは除く。)は,当該役員に退職手当を支給しない。
2 退職手当は,役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
3 支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うものとする。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第7条第1項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給に100分の12.5の割合を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の退職手当の額については,同項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じるものとする。
3 前2項の規定による退職手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)が行う業績評価の結果,職務実績等を勘案し,学長が,経営協議会の議を経て,0.0から2.0の範囲内で業績勘案率を乗じて得た額に,増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,第3条第3項の規定に準じて,これを増額し又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第3条の適用に係る本給については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
3 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第3条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における本給は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給の一時差止め)
第9条 学長は,退職した役員に対し退職手当がまだ支払われていない場合において,次の各号いずれかに該当する場合には,退職手当の支給を一時差止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた場合において,その判決の確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると判断するに至った場合
(3) 退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者が在職期間中の職務に関し解任に相当する事由があると判断するに至った場合
2 前項に規定するもののほか,退職手当の支給の一時差止めに関し必要な事項は,三重大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)を準用する。
(退職手当の返納)
第10条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき,若しくは在職中の職務に関し解任をうける事由に相当する事実が明らかになったときは,学長は,その支給をした退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
2 前項に規定するもののほか,退職手当の返納に関し必要な事項は,職員退職手当規程を準用する。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族の範囲及び順位は,次の各号に規定するところによるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第13条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,役員退職手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月1日規程)
この規程は,平成16年6月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月30規程)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,施行日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成27年3月17日規程第110号)
この規程は,平成27年3月17日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規程第110号)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。