○国立大学法人三重大学外国人教師等退職手当支給規程
(平成16年4月1日規程第108号)
改正
平成22年11月25日規程
平成27年3月26日規程第108号
(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に外国人教師又は外国人研究員(以下「外国人教師等」という。)として勤務し,退職した者に対して退職手当を支給する場合の基準は,この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 外国人教師等が退職したときは,この規程の定めるところにより退職手当を支給することができる。
2 外国人教師等が死亡により退職したときは,その遺族に退職手当を支給することができる。
第3条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,退職手当を支給しない。
(1) 勤務期間が3年未満で退職(死亡による退職を除く。)した場合
(2) 外国人教師等に国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程(以下「年俸制教員給与規程」という。)が適用されていた場合
(3) 本学職員就業規則第60条第5号の規定に準じて懲戒解雇された場合
(普通退職の場合の退職手当)
第4条 第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の基本給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき150分の60
(2) 11年以上20年以下の期間については,1年につき150分の65
(3) 21年以上35年以下の期間については,1年につき150分の70
第5条 前条に規定する者に対する退職手当の額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間3年以上5年以下の者 100分の50
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(負傷等により退職した場合の退職手当)
第6条 負傷若しくは病気又は死亡により退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の基本給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき150分の90
(2) 11年以上20年以下の期間については,1年につき150分の105
(3) 21年以上35年以下の期間については,1年につき150分の120
2 前項に規定する負傷又は病気とは,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)別表第3に掲げる程度の疾病の状態にある負傷又は病気という。
(勤続期間の計算)
第7条 勤続期間の計算は,外国人教師等として引き続いた在職期間による。
2 前項の在職期間は,外国人教師等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項により計算した在職期間に1年未満の端数のあるときは,これを切り捨てる。ただし,在職期間が1年未満で死亡した場合は,これを1年とみなす。
4 年俸制教員給与規程の適用を受ける外国人教師等として在職した期間は,第1項の規定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。
(遺族の範囲及び順位)
第8条 退職手当の支給を受ける遺族の範囲及び順位は,別に定める国立大学法人三重大学職員退職手当規程第14条及び第15条の規定を準用する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,外国人教師の取扱いについて(昭和44年4月16日付け文大庶第251号)及び外国人研究員制度について(昭和50年12月15日付け文学機第340号)により雇用されていた者の雇用期間は,この規程による勤続期間とみなす。
附 則(平成22年11月25日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。