○国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程
(平成20年11月11日規程第640号)
改正
平成21年3月30日規程
平成22年3月24日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第640号
平成29年3月23日規程
令和4年10月11日規程第640号
令和5年3月28日規程第640号
令和5年9月26日規程第640号
令和7年2月26日規程第640号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第35条,国立大学法人三重大学特任一般職員就業規則第12条及び国立大学法人三重大学医学部附属病院長(専任)就業規則第14条の規定に基づき,三重大学に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 年俸制適用職員は,次の各号に定める職員で,部局等の長の申出に基づき,学長が必要と認める者とする。
(1) 国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程別表に規定する職員
(2) 国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第6号から第8号及び第10号に規定する職員
(3) 特任一般職員
(4) 専任の医学部附属病院長
(5) 三重大学卓越教授規程により三重大学卓越教授の称号を付与された者
(給与の種類)
第3条 年俸制適用職員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当,初任給調整手当及び職務手当とする。
3 年俸制適用職員の本給は,基本年俸の12分の1の額とする。
(基本年俸の決定等)
第4条 基本年俸の額は,年俸制適用職員を採用する部局等の長が,当該職員の学歴,研究歴・職歴,業績,専門的な知識・経験及び予算等を勘案して,別表第1又は別表第2に定める級及び号数により算定し,学長が決定する。
2 標準年俸表の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 特任一般職標準年俸表 (別表第1)
(2) 教育職等標準年俸表 (別表第2)
3 前項各号に掲げる標準年俸表の適用範囲は,次に定めるところによる。
(1) 第1号の適用を受けるもの 特任一般職員
(2) 第2号の適用を受けるもの 大学教員(海事教員を除く。)及び専任の医学部附属病院長
4 第1項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる場合の基本年俸の額は,役員会の議を経て学長が決定することができる。
5 第1項の級及び号数並びに基本年俸の額は,勤務実績等を勘案し役員会の議を経て学長が変更することができる。
(給与の支給)
第5条 年俸制適用職員の給与は,国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条の規定に準じて支給する。
(給与の支給日)
第6条 本給,通勤手当及び初任給調整手当は,その月の月額の全額を毎月21日に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び職務手当は,その月の分を翌月21日(この条において,「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
(通勤手当)
第7条 年俸制適用職員の通勤手当は,給与規程第16条の規定に準じて支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 年俸制適用職員の特殊勤務手当は,給与規程第18条の規定に準じて支給する。
(超過勤務手当)
第9条 年俸制適用職員の超過勤務手当は,給与規程第21条の規定に準じて支給する。
(休日給)
第10条 年俸制適用職員の休日給は,給与規程第22条の規定に準じて支給する。
(夜勤手当)
第11条 年俸制適用職員の夜勤手当は,給与規程第23条の規定に準じて支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給を155(国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,155に国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
(宿直手当)
第13条 年俸制適用職員の宿直手当は,給与規程第25条の規定に準じて支給する。
(初任給調整手当)
第14条 年俸制適用職員の初任給調整手当は,給与規程第27条の規定に準じて支給する。
(職務手当)
第14条の2 年俸制適用職員の職務手当は,給与規程第29条の4の規定に準じて支給する。
(休職者の給与)
第15条 年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第15条第1項第1号により,長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 年俸制適用職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられた場合には,その休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,本給の100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,本給のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用職員が休職(前3項の休職を除く。)を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については,就業規則第15条第1項第3号から第6号まで,第8号又は第9号による休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,本給のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。また,第8号の規定に該当して休職にされた場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 第2項から前項までの規定による本給に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与とする。
6 就業規則第15条第1項第7号に規定する期間については,給与を支給しない。
(育児休業等の給与)
第16条 育児休業規程により育児休業等をする年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 年俸制適用職員が部分休業(育児休業規程第15条に規定する部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 年俸制適用職員が育児短時間勤務をしている期間における本給及び初任給調整手当の月額は,第3条第3項の規定により算出した額に算出率を乗じて得た額とする。
(4) 前3号に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業取得者の給与)
第17条 国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程により介護休業等をする年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 年俸制適用職員が介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 前2号に規定するもののほか,介護休業等職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第18条 年俸制適用職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,第12条に規定する勤務1時間あたりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の本給に対する額を,次に定めるところにより計算し,それぞれその次の給与期間以降の本給から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,本給から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引く。
3 第1項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数,部分休業の時間数及び介護部分休業の時間数の合計とする。なお,合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,切り捨てる。
4 前3項に規定するもののほか,給与の減額に関し必要な事項は,別に定める。
(本給の半減)
第19条 前条の規定にかかわらず,年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第20条 新たに年俸制適用職員となった者には,その日から給与を支給し,基本年俸の額に異動を生じた者(第16条第3号の規定により給与の月額に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 年俸制適用職員が退職し,又は失職した場合には,その日までの給与を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から勤務時間規程第10条及び第12条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日数)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数計算)
第21条 第12条に規定する勤務1時間あたりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第22条 この規程により計算した確定金額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第23条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規程のよることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前から引き続き,結核性疾患による病気休暇により勤務しない年俸制適用職員にあっては,本給の半減までの期間を1年とする。
附 則(平成24年3月29日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第640号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規程第640号)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第640号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規程第640号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日規程第640号)
この規程は,令和7年3月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
別表第1
特任一般職標準年俸表

別表第2
教育職等標準年俸表