○国立大学法人三重大学役員給与規程
(平成16年4月16日規程第109号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学の学長,理事,監事(以下「役員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は,常勤の役員については,本給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は,毎月21日に支給する。ただし,支給日(この条において,毎月21日を「支給日」という。)が,土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
(本給)
第4条 常勤の役員の本給表は次に掲げるとおりとする。
号給 | 本給月額 |
円 | |
1 | 526,000 |
2 | 584,000 |
3 | 645,000 |
4 | 716,000 |
5 | 772,000 |
6 | 829,000 |
7 | 908,000 |
8 | 979,000 |
9 | 1,049,000 |
2 常勤の役員の号給は,次の各号に掲げる範囲内で学長が決定する。
(1) 学長 7号給以上
(2) 理事 4号給以上7号給以内
(3) 監事 1号給以上4号給以内
(地域手当)
第5条 地域手当は,本学に在勤する常勤の役員に支給する。
2 地域手当の月額は,本給に100分の4を乗じて得た額とする。
3 常勤の役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は,当該任命前の支給要件が引き続き継続しているものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか,地域手当の支給に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定を準用する。
(広域異動手当)
第5条の2 広域異動手当は,職員給与規程第14条の2第1項に規定する広域異動手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 広域異動手当の月額は,本給に勤務箇所を異にした異動(人事交流による出向の場合を含む。)に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
3 常勤の役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は,当該任命前の支給要件が引き続き継続しているものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程の規定を準用する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,職員給与規程第16条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 通勤手当の月額は,職員給与規程第16条第2項の規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は,職員給与規程第17条第1項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 単身赴任手当の月額は,職員給与規程第17条第2項の規定を準用する。
3 常勤の役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であった者の支給要件は,当該任命前の支給要件が引き続き継続しているものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程の規定を準用する。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ学長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても,同様とする。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額,本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として,100分の172.5を乗じて得た額に,次の表に定める在職期間の支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間別支給割合 | |
在職期間 | 支給割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し,学長が,その職務実績に応じ,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
4 前3項に定めるもののほか,期末特別手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程に規定する期末手当の例に準ずる。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
理事 | 月額 | 38,000円から304,000円の範囲内で学長が定める額 |
監事 | 月額 | 34,000円から170,000円の範囲内で学長が定める額 |
2 前項の定めにより難いときは,当該非常勤役員の勤務形態等により,学長が別に定めることができる。
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第10条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤の役員に就任当月分の給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下この条及び次条において同じ。)を支給する場合は,給与の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日にいたるまでの土曜日,日曜日以外の日の数を乗じて得た額を給与月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職した常勤の役員に退職当月分の給与を支給する場合は,給与の日額に,その者が退職した日の翌日から月の末日にいたるまでの土曜日,日曜日以外の日を乗じて得た額を給与月額から控除する。ただし,死亡した者に対する死亡当月分の給与は,当月分の給与月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第11条 前条に規定する給与の日額は,給与月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第12条 役員の給与は,その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,役員が給与につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第13条 この規程により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月1日規程)
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この規程は,平成16年6月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月9日規程)
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この規程は,平成17年12月9日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規程)
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(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(本給月額の改定に伴う経過措置)
2 施行日の前日から在職し,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に98.94%の率を乗じて得た額に達しないこととなる役員のうち,国家公務員であった者,地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員であった者から引き続き本学の常勤の役員に就任した者で,学長が別に定める者については,平成26年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
3 施行日以降に新たに本学の常勤の役員になった者について,就任時の事情等を考慮して前項の規定による本給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは,当該役員には,前項の規定に準じて,本給を支給する。
附 則(平成19年3月29日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(地域手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における国立大学法人三重大学役員給与規程第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは,「100分の4.6」とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における国立大学法人三重大学役員給与規程第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは,「100分の4.6」とする。
附 則(平成21年5月28日規程)
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この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規程)
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この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日規程)
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この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第109号)
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この規程は,平成26年12月18日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日規程第109号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規程第109号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月25日規程第109号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程第109号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行し,平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成28年12月22日規程第109号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規程第109号)
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この規程は,平成30年2月1日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年1月25日規程第109号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規程第109号)
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この規程は,平成31年2月1日から施行し,平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日規程第109号)
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この規程は,平成31年3月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日規程第109号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第109号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規程第109号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正後の第7条の規定は,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年1月30日規程第109号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第109号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第109号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第109号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規程第109号)
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この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日規程第109号)
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この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年1月24日規程第109号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第109号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日規程第109号)
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この規程は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月30日規程第109号)
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この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,改正後の第8条の規定は,令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年1月30日規程第109号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第109号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。