○国立大学法人三重大学障害者雇用推進協議会規程
(平成20年10月30日規程第638号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人三重大学障害者雇用推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は,本学における障害者の雇用を推進するため,障害者に相応しい職域開拓,勤務環境の整備等を図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 障害者の職域開拓,職場環境に関する事項
(2) 障害者雇用の推進に係る企画,立案に関する事項
(3) 障害者雇用の推進のために必要な啓発活動に関する事項
(組織)
第4条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事のうち学長が指名した者
(3) 教育学部附属特別支援学校長
(4) 三重労働局長
(5) 津公共職業安定所長
(6) その他学長が必要と認める者
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 協議会は,専門的な事項を審議させるため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,企画総務部人事企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年10月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第638号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第638号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。