○国立大学法人三重大学特任教員(教育担当)に関する規程
(平成18年1月26日規程第549号)
改正
平成18年4月1日規程
平成19年3月1日規程
平成21年3月30日規程
平成21年5月28日規程
平成22年3月24日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成29年3月23日規程
令和4年3月24日規程
令和7年3月26日規程第549号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における特任教員(教育担当)(以下「特任教員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「特任教員」とは,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)に基づき雇用される者のうち,学長の命により,本学の運営上特に必要となる学生への教育及び研究指導に従事する者をいう。
(資格)
第3条 特任教員となることのできる者は,部局等における教育及び研究指導に優れた能力を有すると認められる者とする。
(選考)
第4条 特任教員の採用等については,当該学部長等からの申請に基づき,役員会との個別協議により許可する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,前項に規定する協議を省略することができるものとする。
3 特任教員の選考は,前条に定める資格を有すると認められる者について,本学の大学教員の選考基準に準じて当該学部等の教授会の議,各学内共同教育研究施設等にあっては,学内共同教育研究施設等人事委員会の議を経て,学長が行う。
(称号)
第5条 前条の規定により雇用された者は,特任教授(教育担当),特任准教授(教育担当),特任講師(教育担当)又は特任助教(教育担当)の称号を付与することができる。
(最終雇用年齢)
第6条 特任教員の雇用にあたっては,当該特任教員の年齢が満68歳に達する日以後における最初の3月31日を超えた者を雇用できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合には,前項に規定する年齢を超えて雇用することができるものとする。
(給与等)
第7条 特任教員の給与は,基本給,通勤手当,特殊勤務手当(大学入学共通テスト業務手当,個別学力検査業務手当及び実務家教員等手当に限る。以下同じ。),超過勤務手当,休日給及び夜勤手当とする。
2 特任教員の基本給は,別表で定める基本給月額を基礎として,あらかじめ定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 通勤手当は,特任教員のうち雇用予定期間が1月以上の者に非常勤職員就業規則第18条の規定に準じて支給することができる。
4 特殊勤務手当は,非常勤職員就業規則第19条の規定に準じて支給することができる。
5 超過勤務手当及び夜勤手当は,非常勤職員就業規則第21条の規定に準じて支給することができる。
6 休日給は,非常勤職員就業規則第22条の規定に準じて支給することができる。
7 超過勤務手当,休日給及び夜勤手当に係る1時間当たりの給与額は,次の算式により算出した額とする。(別表で定める基本給月額×12)/(52×38.75)
(勤務時間)
第8条 特任教員の1週間当たりの勤務時間は,15時間30分から31時間までの範囲で定めるものとする。
(研究費等)
第9条 特任教員の研究費,旅費及び研究室の利用については,当該教員と部局等の長とで個別に協議の上決定するものとする。
(教授会等への参加)
第10条 特任教員は,原則として教授会,研究科委員会及び各種委員会などの大学運営には加わらないものとする。ただし,教授会で別の定めをした場合は,この限りでない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年1月26日から施行する。
2 特任教員の採用手続については,当分の間,当該学部長等からの申請に基づき役員会との個別協議により許可するものとする。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日規程)
この規程は,平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日から引き続き在職する特任教員については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第549号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
特任教員(教育担当)の基本給表
相当職種助教相当講師相当准教授相当教授相当
基本給月額295,100307,560330,630419,520