○国立大学法人三重大学大学院生物資源学研究科附属練習船勢水丸乗組員に関する規程
(平成16年4月1日規程第105号)
改正
平成18年4月1日規程(題名改正)
平成30年3月22日規程第105号
平成31年3月28日規程第105号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 編成及び各部分掌
第1節 編成(第3条)
第2節 職務(第4条-第14条)
第3節 部の配置及び分掌(第15条-第19条)
第3章 女性船員(第20条)
第4章 紀律(第21条-第28条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)大学院生物資源学研究科附属練習船勢水丸(以下「練習船」という。)乗組員に関する必要な事項を定めるものである。
2 この規程に定めのない事項については,その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第2条 乗組員は,それぞれの立場でこの規程を誠実に遵守し,海洋科学に関する実験,実習並びに研究調査等を行うことの目的を達成するため学生の教育及び教育職員の研究について最良の教育環境をつくり最大の効果を上げるよう努めなければならない。
第2章 編成及び各部分掌
第1節 編成
(乗組員)
第3条 練習船に次の乗組員を置く。
(1) 船長
(2) 一等航海士,二等航海士,三等航海士
(3) 機関長,一等機関士,二等機関士
(4) 通信長,二等通信士
(5) 甲板長,甲板次長,操舵手,甲板員
(6) 操機長,操機手,機関員
(7) 司厨長,司厨手,司厨員
第2節 職務
(船長)
第4条 船長は,学長の命を受け法令等の定めるところに従い,練習船の運航をつかさどり,船務一切を統括する。
(一等航海士)
第5条 一等航海士は,船長を補佐し,その命を受け部下を指揮監督し,甲板部及び司厨部の業務を主掌する。
(二等航海士)
第6条 二等航海士は,一等航海士の命を受け甲板部の業務を分掌する。
(三等航海士)
第7条 三等航海士は,一等航海士の命を受け,二等航海士の指示により甲板部の業務を分掌する。
(機関長)
第8条 機関長は,船長を補佐しその命を受け,部下を指揮監督し,機関部の業務を主掌する。
(一等機関士)
第9条 一等機関士は,機関長を補佐し,その命を受け,部下を指揮監督し,機関部の業務を分掌する。
(二等機関士)
第10条 二等機関士は,機関長の命を受け,一等機関士の指示により機関部の業務を分掌する。
(通信長)
第11条 通信長は,船長を補佐し,その命を受け,無線部の業務を主掌し,併せて事務の処理に当たる。
(甲板長,操機長及び司厨長)
第12条 甲板長,操機長及び司厨長は,それぞれ所属する部の上司の命を受け,所掌業務を行うともに,所属部々員を指揮監督する。
(甲板次長)
第13条 甲板次長は,甲板長を補佐し,甲板長の指示により所掌業務を行うほか,船具等消耗品類の管理にあたる。
(その他の乗組員)
第14条 その他の乗組員は,それぞれ所属する部の上司の命を受け,各部所掌の業務に従事する。
第3節 部の配置及び分掌
(部の配置)
第15条 練習船に次の四部を置く。
(1) 甲板部
(2) 機関部
(3) 無線部
(4) 司厨部
(甲板部)
第16条 甲板部においては,次の業務をつかさどる。
(1) 実習生の教育に関すること。
(2) 実験・実習並びに研究調査等の協力に関すること。
(3) 練習船の運航に関すること。
(4) 漁労・観測作業及びそれらの要具の保守整備並びに積込み積卸しに関すること。
(5) 船内規律に関すること。
(6) 船内日課に関すること。
(7) 船体及び甲板部に属する機器等の整備保存並びに修理に関すること。
(8) 「バラスト」及び飲料水に関すること。
(9) 船内時刻の規制に関すること。
(10) 気象及び海象に関すること。
(11) 保安応急部署に関すること。
(12) 旗章及び信号に関すること。
(13) 儀式に関すること。
(14) 清掃及び廃棄物の処理に関すること。
(15) 船内消毒に関すること。
(16) 出入港に関すること。
(17) 甲板部の記録に関すること。
(18) 乗組員等の安全保持及び危害防止に関すること。
(19) その他,他の部の所掌に属しないこと。
(機関部)
第17条 機関部においては,次の業務をつかさどる。
(1) 実験・実習並びに研究調査等の協力に関すること。
(2) 機関の運転に関すること。
(3) 観測・漁労作業及びそれらの機械類の整備・修理に関すること。
(4) 機関及び機関部に属する機器等の整備保守並びに修理に関すること。
(5) 清掃及び廃棄物の処理に関すること。
(6) 燃料・潤滑油及び造水に関すること。
(7) 送電,送水,送気及び冷暖房に関すること。
(8) 油類による海洋汚染防止に関すること。
(9) 機関部の記録に関すること。
(10) 乗組員の安全保持に関すること。
(11) 船内各動力機器の整備及び修理に関すること。
(12) その他機関部に関すること。
(無線部)
第18条 無線部においては,次の業務をつかさどる。
(1) 実験・実習並びに研究調査等の協力に関すること。
(2) 無線通信業務に関すること。
(3) 無線部に属する機器及び事務関係機器等の整備保守並びに修理に関すること。
(4) 無線及び事務関係の記録に関すること。
(5) 船用及び観測用エレクトロニクス計器の保守に関すること。
(6) 清掃に関すること。
(7) 庶務・会計関係事務に関すること。
(8) その他無線部に関すること。
(司厨部)
第19条 司厨部においては,次の業務をつかさどる。
(1) 食糧の調達及び保管に関すること。
(2) 調理及び栄養管理に関すること。
(3) 司厨部に属する機器等の整備保存に関すること。
(4) 清掃及び廃棄物の処理に関すること。
(5) その他司厨部に関すること。
第3章 女性船員
(妊産婦の勤務)
第20条 学長は,妊娠中の女性船員を船内で使用してはならない。ただし,女性船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において,その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するときは,この限りでない。
2 学長は,前項ただし書の規定に基づき,妊娠中の女性船員を船内で作業に従事させる場合においては,その女性船員の申出があったときは,その者を軽易な作業に従事させなければならない。
3 学長は,出産後8週間を経過しない女性船員を船内で使用してはならない。ただし,出産後6週間を経過した女性船員が船内で作業することを申し出た場合において,その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは,この限りでない。
4 学長は,妊娠中又は出産後1年以内の女性(以下「妊産婦」という。)の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。
5 国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第16条及び第19条の規定は,妊産婦の船員についてはこれを適用しない。ただし,出産後8週間を経過した妊産婦の船員が,その勤務時間を超えて作業に従事すること又は週休日に従事することを申し出た場合(妊産婦の船員(予備船員を除く。)にあっては,船員法第第64条に規定する臨時の必要があるとき及び特別の必要がある場合に限る。)において,その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは,この限りでない。
6 学長は,妊産婦の船員を午後8時から翌日の5時までの間において作業に従事させてはならない。
7 前項の規定は,出産後8週間を経過した妊産婦の船員が同項に規定する時刻の間において作業に従事することを申し出た場合において,その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは,この限りでない。
8 学長が妊産婦の船員を勤務時間等規程第19条第1号の作業に従事させる場合には,前3項の規定はこれを適用しない。
第4章 紀律
(努力義務)
第21条 乗組員は,実習生,教育職員等に対し常に親愛の念をもって接し,良い教育環境を作るよう努めなければならない。
(船内等の秩序維持)
第22条 乗組員は,船内等における秩序を保持し,又は事故の発生を予防するため,職務上関係のない者をみだりに船内等に立ち入らしめてはならない。
(集会等)
第23条 乗組員は,船内等において,演説,集会,貼紙,掲示,ビラの配布その他これに類する行為をしようとするときは,事前に船長の許可を受けなければならない。
(施設,備品等の取扱使用に対する注意義務)
第24条 乗組員は,その取扱使用に係る練習船の機械器具,その他の施設,物品の管理,使用等については,常に周到な注意を払い,破損,亡失等のないように時々これを検査又は試用して良好な状態に置くようにしなければならない。
(服装の整正)
第25条 乗組員は,勤務時間中に,又は船内等で本学の認める以外の胸章,腕章等を着用してはならない。
(被服)
第26条 乗組員には,別に定めるところにより,業務を遂行するために必要な被服を貸与する。
(具申)
第27条 乗組員が意見を具申するときは,上司を通じて行わなければならない。
(雑則)
第28条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長がその都度定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第105号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第105号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。