○国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程
(平成16年4月16日規程第122号)
改正
平成17年3月24日規程
平成19年3月29日規程
平成20年3月27日規程
平成20年11月11日規程
平成21年3月30日規程
平成21年9月29日規程
平成21年12月24日規程
平成22年1月28日規程
平成22年12月20日規程
平成25年3月28日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第122号
平成28年3月24日規程第122号
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成29年3月23日規程
平成29年9月28日規程第122号
平成30年3月30日規程第122号
平成31年2月28日規程第122号
平成31年4月26日規程第122号
令和元年7月1日規程第122号
令和2年12月24日規程第122号
令和3年3月24日規程第122号
令和3年10月28日規程第122号
令和4年3月24日規程第122号
令和4年10月26日規程第122号
令和5年3月28日規程第122号
令和6年2月27日規程第122号
令和6年3月26日規程第122号
令和7年3月26日規程第122号
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関し必要な事項を定める。
(任期を定めて雇用する大学教員の職等)
第2条 任期を定めて雇用(再任を含む。以下「任期付雇用」という。)する大学教員の職等は,別表に定めるとおりとする。
(定年による任期の末日)
第3条 前条の規定にかかわらず,任期(再任の場合の任期を含む。)の末日が国立大学法人三重大学職員就業規則第21条第2項に規定する定年退職日を超える場合は,この定年退職日をもって任期の末日とする。
(雇用される者の同意)
第4条 任期付雇用を行う場合には,別紙様式により,当該雇用される者の同意を得なければならない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 廃止前の三重大学における教員の任期に関する規程(平成14年10月16日制定)に基づき任期付任用となった者で平成16年3月31日に在職する者(平成16年3月31日に退職する者を除く。以下「旧任期付任用者」という。)は,この規程により任期付雇用されたものとみなす。
3 前項により任期付雇用された者の任期は,別表の規定にかかわらず,旧任期付任用者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成17年3月24日規程)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に人文学部社会科学科社会構造研究講座助教授(福祉経済担当)である者は,この規程により人文学部社会科学科現代経済研究講座助教授(福祉経済担当)に任期付雇用されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に医学部医学科の大学教員である者は,この規程により医学系研究科生命医科学専攻の大学教員に任期付雇用されたものとみなす。
4 前2項により任期付雇用された者の任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年3月29日規程)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に人文学部,医学部,医学系研究科,医学部附属病院,生命科学研究支援センター及び高等教育創造開発センターの助教授である者は,この規程により人文学部,医学部,医学系研究科,医学部附属病院,生命科学研究支援センター及び高等教育創造開発センターの准教授に任期付雇用されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び生命科学研究支援センターの助手である者は,この規程により医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び生命科学研究支援センターの助教又は助手に任期付雇用されたものとみなす。
4 前2項により任期付雇用された者の任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月27日規程)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に人文学部社会科学科現代経済研究講座准教授(福祉経済担当)である者は,この規程により人文学部法律経済学科現代経済研究講座准教授(福祉経済担当)に任期付雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年11月11日規程)
この規程は,平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規程)
この規程は,平成21年9月29日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月28日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日に高等教育創造開発センターから教養教育機構に配置換となった者は,この規程により教養教育機構の年俸制適用の准教授に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成27年3月26日規程第122号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規程第122号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際限に医学部看護学科の大学教員である者は,この規程により医学系研究科看護学専攻の大学教員に任期付雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規程にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年7月20日規程)
1 この規程は,平成28年7月21日から施行する。
2 平成28年7月21日に附属図書館から地域人材教育開発機構に配置換となった者は,この規程により地域人材教育開発機構の准教授に任期付雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年10月31日規程)
1 この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2 平成28年11月1日に社会連携研究センター又は生命科学研究支援センターから地域イノベーション推進機構に配置換となった者は,この規程により地域イノベーション推進機構の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 平成28年11月1日に社会連携研究センターから地域拠点サテライトに配置換となった者は,この規程により地域拠点サテライトの大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成29年3月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規程第122号)
1 この規程は,平成30年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において国際環境教育研究センターに所属する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規程第122号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第122号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第122号)
この規程は,平成31年5月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日規程第122号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規程第122号)
1 この規程は,令和3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において地域イノベーション推進機構先端科学研究支援センターヒト機能ゲノミクス部門に所属する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行後に任期付雇用される地域イノベーション推進機構先端科学研究支援センターヒト機能ゲノミクス部門の大学教員のうち,別表の規定によりその任期の末日が令和5年4月1日以降になる者については,同表の規定にかかわらず,当該任期の末日を令和5年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月24日規程第122号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日に地域人材教育開発機構から情報教育・研究機構に配置換となった者は,この規程により情報教育・研究機構の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 令和3年4月1日に学生総合支援センターから学生総合支援機構に配置換となった者は,この規程により学生総合支援機構の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和3年10月28日規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第122号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日に教養教育院から高等教育デザイン・推進機構に配置換となった者は,この規程により高等教育デザイン・推進機構の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規程の施行の際現に学生総合支援機構障がい学生支援センターの講師である者は,この規程により学生総合支援機構障害学生支援センターの講師に任期付雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
4 令和4年4月1日に地域イノベーション推進機構からみえの未来図共創機構又は研究基盤推進機構に配置換となった者は,この規程によりみえの未来図共創機構又は研究基盤推進機構の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和4年10月26日規程第122号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第122号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規程第122号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第122号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日に高等教育デザイン・推進機構又は学生総合支援機構から教育推進・学生支援機構に配置換となった者は,この規程により教育推進・学生支援機構の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 令和6年4月1日に情報教育・研究機構から附属図書館に配置換となった者は,この規程により附属図書館の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
4 令和6年4月1日にみえの未来図共創機構産学官連携推進部門,知的財産マネジメント部門及び産学官連携リスクマネジメント部門から研究・社会連携統括本部に配置換となった者は,この規程により研究・社会連携統括本部の大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
5 令和6年4月1日に国際環境教育研究センターから地球環境センターに配置換となった者は,この規程により地球環境センターの大学教員に雇用されたものとみなし,その任期は,別表の規定にかかわらず,従前の任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和7年3月26日規程第122号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
任期付雇用する大学教員の職等
教育研究組織職名任期として定める期間再任に関する事項根拠規定等
部局名学科,講座,研究部門等
医学系研究科生命医科学専攻の全講座等教授10年再任可法第4条第1項第1号
准教授7年
講師7年
助教5年
助手5年
看護学専攻の全領域教授10年再任可法第4条第1項第1号
准教授7年
講師7年
助教5年
助手5年
医学部看護学科附属病院連携推進室 教授
10年再任可法第4条第1項第1号
准教授7年
講師7年
助教5年
助手5年
地域イノベーション学研究科地域イノベーション学専攻の全ユニット教授(プロジェクトマネージメント担当)5年再任可法第4条第1項第1号
准教授(プロジェクトマネージメント担当)5年再任可法第4条第1項第1号
教授(リサーチ&ディベロップメント担当)3年再任可法第4条第1項第1号
准教授
(リサーチ&ディベロップメント担当)
3年再任可法第4条第1項第1号
教育推進・学生支援機構全学共通教育センター准教授及び講師5年再任可法第4条第1項第1号
学生支援・キャリアセンター障害学生支援部門講師3年再任可法第4条第1項第1号
研究・社会連携統括本部産学連携部門助教5年再任可法第4条第1項第1号
知財ガバナンス部門准教授5年再任可法第4条第1項第1号(年俸制適用大学教員に限る。)
知財インテグリティ部門助教3年再任可法第4条第1項第1号
みえの未来図共創機構感染症みらい社会教育研究センター教授10年再任可法第4条第1項第1号
研究基盤推進機構先端科学研究支援センター動物機能ゲノミクス部門及び放射線科学・安全管理学部門教授10年再任可法第4条第1項第1号
准教授7年
助教5年
附属図書館研究開発室准教授5年再任可法第4条第1項第1号
医学部附属病院診療部門教授10年再任可法第4条第1項第1号
中央部門准教授7年
支援部門講師7年
薬剤部助教5年
助手5年
地球環境センター全組織助教5年再任可法第4条第1項第1号
別紙様式(第4条関係)
同意書