○国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第7号に規定する大学教員の最終雇用年齢に関する規程
(平成18年4月1日規程第586号)
国立大学法人三重大学における教育研究の進展及び充実のため雇用する国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第7号に規定する産学官連携講座又は産学官連携研究部門に所属する大学教員(以下「産学官連携講座大学教員等」という。)には,国立大学法人三重大学職員就業規則第21条の規定を適用しないものとする。ただし,産学官連携講座大学教員等の雇用にあたっては,当該産学官連携講座大学教員等の年齢が満68歳に達する日以後における最初の3月31日を超えた者を雇用できないものとする。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。