○国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程
(平成17年6月23日規程第501号)
改正
平成18年4月1日規程
平成18年4月27日規程
平成18年12月21日規程
令和4年3月24日規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づく,国立大学法人三重大学の職員のうち,任期を付して雇用される職員(以下「任期付職員」という。)の任期に関する事項については,この規程の定めるところによる。
(任期付職員)
第2条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,任期付職員を雇用することができる。
(1) 国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程(以下「大学教員任期規程」という。)により任期を付して雇用される大学教員
(2) 職員就業規則第15条第1項の規定により休職とされた職員の代わりに,当該業務を処理する職員
(3) 国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第28条第7号及び第8号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の休暇中,その業務を処理する職員
(4) 国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程第11条第1項に規定する任期付職員
(5) 国立大学法人三重大学職員の介護休業に関する規程第8条第1項に規定する任期付職員
(6) 寄附講座又は寄附研究部門に所属する大学教員
(7) 産学官連携講座又は産学官連携研究部門に所属する大学教員
(8) 国立大学法人三重大学特任教員(研究担当)に関する規程(以下「特任教員規程」という。)により雇用される特任教員
(9) 国立大学法人三重大学教育学部附属学校園特別教員に関する規程(以下「特別教員規程」という。)により雇用される附属学校教員
(10) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第1号の者の任期(再任を含む。)は,大学教員任期規程別表の定めるところによるものとする。
2 前条第2号から第5号までの者の任期は,当該休職,休暇又は休業の期間(延長された場合も含む。)の範囲内で定めるものとする。
3 前条第6号の者の任期は,寄附講座又は寄附研究部門の設置期間の範囲内で定めるものとする。
4 前条第7号の者の任期は,産学官連携講座又は産学官連携研究部門の設置期間の範囲内で定めるものとする。
5 前条第8号の者の任期は,特任教員規程第6条の範囲内で定めるものとする。
6 前条第9号の者の任期は,特別教員規程第5条の範囲内で定めるものとする。
7 前条第10号の者の任期は,学長が必要と認める期間とする。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に定める労働契約の期間の限度を超えないものとする。
(任期の満了)
第4条 任期を付して雇用されている職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該任期を満了するものとする。
(1) 任期の末日に達した場合
(2) 第2条第2号から第5号までの者に係る任期中に当該休職,休暇又は休業の事由が消滅した場合
附 則
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月27日規程)
この規程は,平成18年4月27日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月21日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。