○国立大学法人三重大学教育学部附属学校園特別教員に関する規程
(平成18年12月21日規程第584号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則第2条第7号の規定に基づき,国立大学法人三重大学教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)における特別教員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「特別教員」とは,附属学校園の運営・管理上の校務を整理するとともに,必要に応じ園児・児童・生徒の教育に従事する附属学校園の校長及び園長をいう。
(資格)
第3条 特別教員となることのできる者は,次に掲げる者とする。
(1) 優れた教育能力を有する者で,園児・児童・生徒に対する教育指導に従事できる者
(2) 園児・児童・生徒に対する教育・指導に従事する特別の理由がある者
(3) 学校の運営・管理に関し,優れた見識等を有すると認められる者
(選考)
第4条 特別教員の選考は,前条に定める資格を有すると認められる者のうちから,本学の附属学校教員の選考基準に準じて,教育学部教授会の議を経て推薦された候補者について,学長が行う。
(雇用期間)
第5条 特別教員の雇用期間は,2年の範囲内で定めるものとする。この期間は,特別教員の勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
2 特別教員の雇用期間は,必要に応じて更新することができるものとし,更新の限度は2回とする。
(最終雇用年齢)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず特別教員の雇用に当たっては,当該特別教員の年齢が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えた者は雇用できない。
(退職及び解雇)
第7条 特別教員が次の各号のいずれかに該当したときには,退職又は解雇とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第24条の規定に準じて解雇されたとき。
(5) 職員就業規則第60条第1項第5号の規定に準じて懲戒解雇されたとき。
2 第1項第4号及び第5号の規定により解雇する場合は,解雇する日の少なくとも30日前にその旨を当該特別教員に予告するか,予告手当を支給する。ただし,所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときはこの限りではない。
3 退職又は解雇された特別教員は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解雇制限)
第7条の2 前条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において特別教員が傷病補償年金を受け取る場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性が別に定める国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第28条第7号及び第8号の規定に準じて休業する期間及びその後30日間
(自己都合による退職)
第8条 特別教員は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職届を提出後も,退職するまでの間は,誠実に従来の業務に従事しなければならない。
(退職証明書)
第9条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その他事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
(給与の種類)
第10条 特別教員の給与は,年俸制とし,次条に定める基本年俸,管理職手当,通勤手当,夜勤手当及び職務手当(特命副学長等手当及び実務家教員等手当に限る。以下同じ。)とする。
2 特別教員の本給は,基本年俸の12分の1の額とする。
(基本年俸の決定等)
第11条 基本年俸の額は,教育学部長が,当該特別教員の学歴,研究歴・職歴,業績,専門的な知識・経験及び予算等を勘案して,次に定める特別教員標準年俸表の号数により算定し,学長が決定する。
特別教員標準年俸表 | 1号 | 7,740,000円 |
2号 | 9,270,000円 | |
特1号 | 6,180,000円 | |
※60歳以上(採用時)の特別教員については,特1号を標準年俸とする。 |
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる場合の基本年俸の額は,役員会の議を経て学長が決定することができる。
(給与の支給日)
第12条 本給,管理職手当及び通勤手当は,その月の月額の全額を毎月21日に,夜勤手当及び職務手当は,その月の分を翌月21日(この条において,「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
(給与の支給)
第13条 特別教員の給与は,国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条の規定に準じて支給する。
(管理職手当)
第14条 特別教員の管理職手当は,給与規程第13条の規定に準じて支給する。
[給与規程第13条]
(通勤手当)
第14条の2 特別教員の通勤手当は,給与規程第16条の規定に準じて支給する。
[給与規程第16条]
(夜勤手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた特別教員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
[第16条]
(職務手当)
第15条の2 特別教員の職務手当は,給与規程第29条の4の規定に準じて支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸を年間所定労働時間で除して得た額とする。
[第15条]
(給与の減額)
第17条 特別教員の給与の減額は行わない。ただし,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の給与を支給しない。
(日割計算)
第18条 新たに特別教員となった者には,その日から給与を支給する。
2 特別教員が退職し,又は失職した場合には,その日までの給与を支給する。
3 特別教員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数計算)
第19条 第15条の規定により勤務1時間につき支給する夜勤手当及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(服務)
第20条 特別教員は,職員就業規則第4章に定める服務に関する事項を遵守し,誠実に勤務しなければならない。
(勤務時間,休日及び休暇等)
第21条 特別教員の勤務時間,休日及び休暇等に関する事項は,勤務時間等規程による。
(育児休業等)
第22条 特別教員の育児休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第23条 特別教員の介護休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程による。
(退職手当の不支給)
第24条 特別教員には,退職手当を支給しない。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,特別教員の就業に関し必要な事項は,職員就業規則を適用する。
2 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
3 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月11日規程)
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この規程は,平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月29日規程)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き在職する特別教員については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規程)
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第584号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日規程)
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この規程は,令和4年2月3日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規程)
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この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第584号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日規程第584号)
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この規程は,令和7年3月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。