○国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則
(平成16年4月1日規則第106号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事(第4条-第8条)
第3章 勤務時間,休日,休暇等(第9条-第14条の3)
第4章 給与等(第15条-第19条)
第5章 服務(第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第4号の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する外国人教師及び外国人研究員(以下「外国人教師等」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものである。
2 この規則に定めるもののほか,外国人教師等の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他関係法令及び本学外国人教師等に関する規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 外国人教師 本学において外国語科目又は専門教育科目を担当させるに足る高度の専門的学識又は技能を有し,本学が1年以内の契約期間を定め常時勤務を要する教師として雇用する者をいう。
(2) 外国人研究員 本学の学内共同教育研究施設又は学内共同利用施設等において共同研究等に参画させるため,本学が1年以内の契約期間を定め招へいし,常時勤務を要する研究員として雇用する者をいう。
(遵守義務)
第3条 外国人教師等は,この規則を遵守し,誠実にその業務に当たらなければならない。
第2章 人事
(雇用)
第4条 外国人教師等の雇用は,選考によるものとする。
(雇用期間)
第5条 外国人教師等の雇用期間は,採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。この期間は,外国人教師等の勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
(退職及び解雇)
第6条 外国人教師等が次の各号のいずれかに該当したときには,退職又は解雇とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 職員就業規則第24条の規定に準じて解雇されたとき。
(5) 職員就業規則第60条第1項第5号の規定に準じて懲戒解雇されたとき。
2 第1項第4号及び第5号の規定により解雇する場合は,解雇する日の少なくとも30日前にその旨を当該外国人教師等に予告するか,予告手当を支給する。ただし,所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときはこの限りではない。
3 退職又は解雇された外国人教師等は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解雇制限)
第7条 前条第1項第4号及び第5号並びに前条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受取ることになった場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性が,産前産後休業をしている期間及びその後30日間
(自己都合による退職)
第8条 外国人教師等は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職届を提出後も,退職するまでの間は,従来の業務に従事しなければならない。
第3章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間)
第9条 外国人教師等の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
第10条 外国人教師等の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業 8時30分
(2) 終業 17時15分
(3) 休憩時間 12時から13時まで
(週休日)
第11条 外国人教師等の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は,日曜日及び土曜日とする。
(休日)
第12条 外国人教師等は,次の各号に掲げる日には,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(病気休暇)
第13条 外国人教師等が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,必要な期間について病気休暇を取得することができる。
2 学長は,前項の病気休暇が引き続き90日を超えたときは,当該外国人教師等を解雇することができる。
(勤務時間,休日及び休暇等に関する事項)
第14条 外国人教師等の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,第9条から前条までに定めるもののほか,別に定める国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程を準用する。
(育児休業等)
第14条の2 外国人教師等の育児休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第14条の3 外国人教師等の介護休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程による。
第4章 給与等
(給与)
第15条 外国人教師等の給与は,本給及び諸手当とする。
2 前項の諸手当は,地域手当,通勤手当,期末手当及び勤勉手当とする。ただし,外国人研究員について,通勤手当のみとする。
3 給与等の決定に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学外国人教師等に関する規程による。
(給与の計算)
第16条 給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,支給日は21日(この条において,「支給日」という。)とする。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
(給与の減額)
第17条 外国人教師等が決められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われている場合を除く。)は,その勤務しなかった時間に対応する給与は支給しない。
(給与の支払)
第18条 給与は,その全額を現金で直接外国人教師等に支払う。ただし,法令又は労使協定に基づいて控除すべき金額がある場合には,その額を控除して支払う。
2 前項にかかわらず,本人が希望する場合,本人名義の金融機関等の口座に振込を行うことがある。ただし,支払明細書は直接本人に交付する。
(年俸制適用者の給与)
第19条 外国人教師等の給与については,第15条から前条までの規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,年俸制を適用することができるものとし,必要な事項は別に定める。
[第15条]
第5章 服務
(服務)
第20条 外国人教師等は,職員就業規則第4章に定める服務に関する事項を遵守し,誠実に勤務しなければならない。
第6章 雑則
(その他の事項)
第21条 知的財産,研修,賞罰,安全衛生,出張及び災害補償に関する事項は,職員就業規則に定める内容を準用する。
2 この規則及び労基法その他関係法令に定めていない事項で必要なものについては,その都度定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則)
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この規則は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規則)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則)
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この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則)
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この規則は,平成23年4月1日から施行し,改正後の第13条の規定は,同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成25年3月28日規則)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第106号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規則第106号)
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この規則は,令和4年12月1日から施行する。