○国立大学法人三重大学再雇用職員就業規則
(平成21年3月30日規則第656号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事(第4条-第12条)
第3章 給与(第13条-第16条)
第4章 服務(第17条)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等(第18条-第19条の2)
第6章 福利・厚生(第20条)
第7章 退職手当(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人三重大学職員就業規則第2条第2号の規定に基づき,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく65歳までの雇用継続の対象となる者が再雇用を希望し雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものである。
2 この規則に定めるもののほか,再雇用職員の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で再雇用職員とは,次の各号のいずれかに該当する職員で,1週間の勤務時間が15時間30分から31時間の範囲内で定められ,かつ,1日の勤務時間が7時間45分以内である職員をいう。
(1) 国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第23条又は国立大学法人三重大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)第21条の規定に基づき雇用する職員
(2) 国立大学法人三重大学特任一般職員就業規則第5条第3項の規定に基づき雇用する職員
(3) 国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第11条第2項の規定に基づき雇用する職員
(4) 本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人国立青少年教育研究機構(以下「他の国立大学法人等」という。)を定年退職又は満60歳に達した日以後に退職した部長級又は課長級の職員(その後,継続雇用されている者を含む。)のうち,課長級職員への登用時に,国立大学法人三重大学(平成16年3月31日以前の三重大学を含む。)が推薦した者であって,本人が再雇用を希望し,雇用する者
(5) 他の国立大学法人等を定年退職又は満60歳に達した日以後に退職した部長級又は課長級の職員(その後,継続雇用されている者を含む。)のうち,前号の定めにより難い特別の事情があると学長が認めた者であって,本人が再雇用を希望し,雇用する者
(遵守義務)
第3条 再雇用職員は,この規則を遵守し,誠実にその業務に当たらなければならない。
第2章 人事
(雇用)
第4条 再雇用職員の雇用に際しては,雇用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(6) 退職(解雇の事由を含む。)に関する事項
(雇用期間)
第5条 再雇用職員の雇用期間は,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,再雇用することができる。この期間は,再雇用職員の勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
(雇用期間の更新)
第6条 学長は,再雇用職員の雇用期間を更新する場合,部局長等から勤務実績等報告書を毎年12月末日までに提出させ,同報告書に基づき勤務実績等の審査を行ったうえで,雇用継続の可否を翌年の2月末日までに再雇用職員に通知するものとする。
2 部局長等は,勤務実績等が特に好ましくないと思料される再雇用職員に対しては常に注意喚起及び指導等を行うものとし,改善が図られないと判断した場合には,随時,その経緯及び指導内容等を記載した勤務実績等報告書により学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項による報告があった場合,第8条第1項第4号の規定により解雇することがある。
(最終雇用年齢)
第7条 前2条の規定による雇用期間については,その末日は,再雇用職員が満65歳に達した日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(退職及び解雇)
第8条 再雇用職員が,次の各号のいずれかに該当したときには,退職又は解雇とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 職員就業規則第24条又は船員就業規則第22条の規定に準じて解雇されたとき。
[職員就業規則第24条] [船員就業規則第22条]
(5) 職員就業規則第60条第1項第5号又は船員就業規則第60条第1項第5号の規定に準じて懲戒解雇されたとき。
2 第1項第4号及び第5号の規定により解雇する場合は,解雇する日の少なくとも30日前にその旨を当該再雇用職員に予告するか,予告手当を支給する。ただし,所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときはこの限りではない。
(解雇制限)
第9条 前条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項の規定にかかわらず,当該再雇用職員が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。ただし,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受取ることになった場合はこの限りでない。
(自己都合による退職)
第10条 再雇用職員は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職届を提出後も,退職するまでの間は,誠実に従来の業務に従事しなければならない。
(退職後の責務)
第11条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第12条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その他事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与及び諸手当)
第13条 再雇用職員の給与は,時間給とし,次の表による。
給与 | |
第2条第1号,第2号,第4号又は第5号に該当する者 | 1,390円 |
第2条第3号に該当する者 | 1,140円 |
2 再雇用職員の時間給の額については,三重県最低賃金が改正された場合に当該改正後の額が上回るときは,当該改正の発効日から三重県最低賃金の額を適用するものとする。
3 再雇用職員の諸手当は,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び特別調整手当とする。
4 前項の諸手当の支給に関しては,別に定める国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)又は非常勤職員就業規則に準ずるものとする。
(給与の計算)
第14条 給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,支給日は21日(この条において,「支給日」という。)とする。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は祝日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り下げて支給する。
(給与の減額)
第15条 再雇用職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われている場合を除く。)は,その勤務しなかった時間に対応する給与は支給しない。
(給与の支払)
第16条 給与は,その全額を現金で直接再雇用職員に支払う。ただし,法令又は労使協定に基づいて控除すべき金額がある場合には,その額を控除して支払う。
2 前項にかかわらず,労使協定が締結された事業場においては,再雇用職員の申出に基づき,本学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。ただし,支払明細書は直接本人に交付する。
第4章 服務
(服務)
第17条 再雇用職員は,職員就業規則第4章に定める服務に関する事項を遵守し,誠実に勤務しなければならない。ただし,兼業の制限に関する事項は除く。
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第18条 再雇用職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,非常勤職員就業規則に定める内容を準用する。
(育児休業等)
第19条 再雇用職員の育児休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第19条の2 再雇用職員の介護休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程による。
第6章 福利・厚生
(福利・厚生)
第20条 再雇用職員の福利・厚生に関し必要な事項は,職員就業規則に定める内容を準用する。ただし,第2条第3号に基づき雇用する者については,宿舎利用基準に関する事項は除く。
[第2条第3号]
第7章 退職手当
(退職手当の不支給)
第21条 再雇用職員には,退職手当を支給しない。
第8章 雑則
(雑則)
第22条 知的財産,研修,賞罰,安全衛生,出張及び災害補償に関する事項は,職員就業規則に定める内容を準用する。
2 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第7条の規定の適用については,同条中「65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じたそれぞれの同表の右欄に掲げる字句とする。ただし,学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 満63歳 |
平成19年4月1日から平成21年3月31日まで | 満64歳 |
3 平成21年3月31日に現に在職し,かつ雇用期間を更新された者に対する第13条第1項の適用については,従前の例により算出した額の方が高い場合には,その額を適用することができる。
附 則(平成22年6月24日規則)
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この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に現に在職し,かつ雇用期間を更新された者のうち,第13条第1項の給与によりがたい場合にあっては,学長が定める額とする。
附 則(平成25年3月28日規則)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第656号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第656号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第656号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第656号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第656号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規則第656号)
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この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第656号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第656号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第13条第3項及び第4項の改正規定は令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年11月26日規則第656号)
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1 この規則は,令和6年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き国立大学法人三重大学再雇用職員就業規則の適用を受ける職員のうち,改正後の第13条第1項に定める表の適用を受ける者については,前項の規定にかかわらず,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日規則第656号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。