○国立大学法人三重大学船員就業規則
(平成16年4月1日規則第103号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事
第1節 採用(第4条-第6条)
第2節 定員(第7条)
第3節 昇進及び降職(第8条-第9条の5)
第4節 異動(第10条-第12条)
第5節 休職(第13条-第16条)
第6節 退職及び解雇(第17条-第26条)
第3章 給与(第27条-第35条)
第4章 服務(第36条-第44条)
第5章 知的財産(第45条)
第6章 勤務時間等(第46条-第54条)
第7章 育児休業等(第55条・第56条)
第8章 研修(第57条)
第9章 賞罰(第58条-第62条)
第10章 安全衛生(第63条-第67条)
第11章 出張(第68条・第69条)
第12章 福利・厚生(第70条・第71条)
第13章 災害補償(第72条・第72条の2)
第14章 退職手当(第73条-第75条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人三重大学職員就業規則第2条及び船員法(昭和22年法律第100号)第97条の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「大学」という。)大学院生物資源学研究科附属練習船勢水丸(以下「練習船」という。)に勤務する船員の就業に関し必要な事項を定めるものである。
2 この規則に定めるもののほか,船員の就業に関する事項については,船員法,その他の関係法令の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 船員 練習船の海事教員及び海事職員
(2) 乗組員 前号の船員で船舶に乗り組んでいる状態にある者
(3) 予備船員 第1号の船員で船舶に乗り組んでいない状態にある者
(遵守遂行)
第3条 大学及び船員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,誠実にその履行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第4条 船員の採用は,選考による。
2 船員の選考に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員採用等規程(以下「採用等規程」という。)による。
(労働条件の明示)
第5条 学長は,船員の採用に際しては,採用をしようとする船員に対し,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 船舶所有者の氏名及び住所
(2) 労働契約の期間に関する事項
(3) 乗り組む船舶に関する事項
(4) 従事する業務に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(7) 災害補償に関する事項
(8) 退職,解雇,休職及び懲戒に関する事項
(9) 送還に関する事項
(10) 当該船員の氏名,住所及び生年月日
(11) 労働契約を締結した場所及び年月日
2 前項の内容を変更するときは,あらかじめ,船員に対し,変更の内容を記載した文書を交付するものとする。
(試用期間)
第6条 船員として採用された者には,採用の日から3カ月間の試用期間を設ける。ただし,国,地方公共団体又はこれに準ずる関係機関の船員から引き続き大学の船員となった者については,この限りでない。
2 試用期間終了前に正規の船員とするに学長が不適当と認めたときは,解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
第2節 定員
(定員)
第7条 練習船の定員については,別表のとおりとする。
[別表]
第3節 昇進及び降職
(昇進)
第8条 船員の昇進は,選考による。
2 前項の選考は,その船員の勤務成績等に基づいて行う。
3 船員の選考に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(降職)
第9条 船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降職させることがある。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他,必要な適格性を欠く場合
2 船員の降職に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(管理監督職勤務上限年齢による降職)
第9条の2 学長は,管理又は監督の地位(国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第13条第1項に規定する管理職手当支給対象者が就いている職(以下「管理監督職」という。))にある船員(海事教員を除く。)で,当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している船員について,当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの期間(第9条の4の規定により延長された期間を含む。以下「異動期間」という。)に,管理監督職以外の最も上位の職へ降職をするものとする。ただし,異動期間にこの規則の他の規定により,当該船員について他の職への昇進若しくは降職をした場合又は第20条第1項の規定により当該船員を管理監督職に就いたまま引き続き勤務させることとした場合は,この限りでない。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は,満60歳とする。
(管理監督職への採用等の制限)
第9条の3 学長は,採用,昇進又は降職しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を,その者が当該管理監督職に就いているものとした場合における異動期間の末日の翌日(管理監督職勤務上限年齢により降職した船員にあっては,当該降職をされた日)以後,当該管理監督職に採用,昇進又は降職することができない。
(管理監督職勤務上限年齢による降職及び管理監督職への採用等の制限の特例)
第9条の4 学長は,管理監督職以外の職へ降職をすべき管理監督職に就いている船員について,次に掲げる事由があると認めるときは,当該船員が就く管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に第19条に規定する定年退職日がある船員にあっては,当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で当該異動期間を延長し,引き続き当該管理監督職に就く船員に,当該管理監督職に就いたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該船員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して,当該船員の降職により職務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(2) 当該船員の職務の特殊性を勘案して,当該船員の降職により,当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより職務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 学長は,前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職に就く船員について,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある船員にあっては,延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することがきる。ただし,更に延長される当該異動期間の末日は,当該船員が就く管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 前二項に定めるもののほか,これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る船員の降職に関し必要な事項については,別に定める採用等規程による。
(希望降職)
第9条の5 第9条の2に規定するもののほか,管理監督職に就いている船員以外の船員(海事教員を除く。以下この条において同じ。)が満60歳に達した日以後に降職を希望する場合には,降職させることがある。
[第9条の2]
2 前項の規定により降職の決定をした船員を降職させる時期は,原則として申出のあった日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,特に必要と認められる場合はこの限りでない。
3 船員の希望降職に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
第4節 異動
(配置換及び兼務)
第10条 船員は,業務上の都合により配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた船員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 船員の配置換及び兼務に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(出向)
第11条 船員は,業務上必要と認められる場合は,出向を命ぜられることがある。
2 船員の出向に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員出向規程による。
(赴任)
第12条 赴任の命令を受けた船員は,発令の日から,次の各号に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
第5節 休職
(休職)
第13条 船員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職とする。
(1) 負傷又は疾病により長期の療養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(4) 海難審判法(昭和22年法律第135号)により海技士免状の行使を停止された場合
(5) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の船員については,前項の規定を適用しない。
3 船員の休職に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(休職の期間)
第14条 前条第1項第1号の事由が業務外である場合の休職期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
2 前条第1項第1号の事由が業務上である場合の休職期間は,当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。
3 前条第1項第2号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
4 前条第1項第3号から第5号までの休職期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。
(復職)
第15条 学長は,前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,すみやかに復職を命じるものとする。
2 前項の定めによらず,第13条第1項第1号の休職については,船員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと診断した場合に限り,復職を命じる。この場合,産業医又は大学が指定する医師の診断を求めることがある。
3 前2項の場合,学長は,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の状態その他を考慮し,産業医又は大学の指定する医師の意見を聴取の上,他の職務に就かせるなど必要な措置をとることがある。
(休職中の身分)
第16条 休職者は,船員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,その休職期間中,別に定める給与規程において別段の定めをしない限り,給与を支給されない。
第6節 退職及び解雇
(退職)
第17条 船員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とし,船員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 第19条の2に定める早期退職制度に基づき,退職を申し出て学長から承認されたとき。
[第19条の2]
(4) 期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了したとき。
(5) 第13条第1項第1号(業務上の事由に起因する場合を除く。)から第5号までに定める休職の期間が満了し,休職の事由がなお消滅せず,復職できないとき。
[第13条第1項第1号] [第5号]
(6) 死亡したとき。
2 退職を申し出た船員が第59条第1項各号のいずれかに該当し,懲戒処分の手続中である場合は,前項第1号の規定にかかわらず,当該退職を認めないことがある。
(自己都合による退職手続)
第18条 船員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 船員は,退職届を提出後も,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第19条 船員の定年は,満65歳とする。
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(海事教員の早期退職)
第19条の2 海事教員は,前条第1項に定める定年より前に,早期退職制度により退職することができる。
2 早期退職制度に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学大学教員早期退職規程による。
(定年による退職の特例)
第20条 学長は,定年に達した船員(海事教員を除く。)が第19条の規定により退職すべきこととなる場合において,その船員の特殊性又はその船員の職務の遂行上の特別の事情からみて,その退職により業務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは,同条の規定にかかわらず,当該船員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め,当該船員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため,引き続き勤務させることができる。ただし,第9条の4第1項及び第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した船員であって,定年退職日において管理監督職に就いている船員については,同条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって,引き続き勤務させることについて承認したときに限るものとし,当該期限は,当該船員が就いている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 学長は,前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,前項に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,当該期限は,当該船員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する船員にあっては,当該船員が就いている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 船員の定年退職日の延長に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(再雇用)
第21条 第19条の規定により退職した者(海事教員を除く。),満60歳に達した日以後に第17条第1項第1号の規定により退職した者(海事教員を除く。)又は前条の規定により定年退職日を延長して勤務した後退職した者で,本人が再雇用を希望し,第17条第1項第5号に定める退職事由又は第22条に定める解雇事由に該当しない場合は,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,再雇用するものとする。
2 前項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は,1年を超えない範囲で更新することができる。ただし,別途定める更新基準を満たさない場合はこの限りでない。
3 前2項の規定による雇用期間の末日は,その者が満65歳に達する日以後における3月31日以前とする。
(解雇)
第22条 船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合で,改善の見込みのない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合
(5) 上記各号に準ずるやむを得ない事由が生じた場合
2 船員の解雇に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(解雇制限)
第23条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を超えた場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性予備船員が,別に定める国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第28条第7号及び第8号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第24条 第22条の規定により船員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は1カ月分の給与の額と同額の予告手当を支払う。ただし,国土交通大臣の認定を受けて第60条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合はこの限りでない。
[第22条] [第60条第1項第5号]
(退職後の責務)
第25条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第26条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次の各号のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その他事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与の種類)
第27条 船員の給与は,本給(本給の調整額を含む。)及び諸手当とする。
2 諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当,超過勤務手当,休日給,競争的研究費獲得手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給日)
第28条 本給,扶養手当,管理職手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当は,その月の月額の全額を毎月21日に,超過勤務手当及び休日給は,その月の分を翌月21日に,競争的研究費獲得手当は,毎年4月21日(この条において,「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において,「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜に当たるときは,支給定日の前日に支給する。
(給与の支給)
第29条 船員の給与は,その全額を現金で,直接船員に支払うものとする。ただし,法令に基づき船員の給与から控除すべき金額がある場合には,その船員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 船員法第53条第1項ただし書に定める労使協定が締結された事業場において,大学は給与の一部を控除して支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず,労使協定が締結された場合においては,船員の申出に基づき,大学の取引銀行が振込可能な金融機関及び郵便局における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
(給与の決定)
第30条 船員の受ける本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であつて,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,本給表に定める級及び号給に決定される。
2 本給表の種類は,海事職本給表(一)及び海事職本給表(二)とする。
3 各本給表及び本給表の適用範囲は,別に定める。
4 第2項の本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準等については,別に定める。
(初任給)
第31条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等を考慮して決定する。
(昇給)
第32条 船員の昇給は,毎年1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
第33条及び
第34条 削除
(給与に関する事項)
第35条 船員の給与に関し必要な事項は,第27条から前条までに定めるもののほか,別に定める給与規程による。
[第27条]
第4章 服務
(誠実義務)
第36条 船員は,大学の社会的使命と職務上の責任を自覚して勤務中は職務に専念し,大学がなすべき責を有する職務を誠実に遂行するとともに,大学の発展に努めなければならない。
(乗組員の遵守事項)
第37条 乗組員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上長(命令系統の上位にある者をいう。以下同じ。)の職務上の命令に従うこと。
(2) 職務を怠り,又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
(3) 船長の指定する時刻までに練習船に乗り組むこと。
(4) 船長の許可なく練習船を去らないこと。
(5) 船長の許可なく救命艇その他重要な属具を使用しないこと。
(6) 船内の食料又は清水を濫費しないこと。
(7) 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し,又は禁止された場所で喫煙しないこと。
(8) 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み,又は船内から持ち出さないこと。
(9) 船内において争闘,乱酔その他粗暴な行為をしないこと。
(10) 船長の許可なく居室の改装,配線模様替等をしないこと。
(11) 凶器,爆発物その他危険物を所持しないこと。
(12) 定められた基準によらないで練習船から油や廃棄物を排出しないこと。
(13) 外地において,わが国の威信を損するような行為をしないこと。
(14) 職務上知ることのできた機密事項や個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(15) その他船内の秩序を乱すような行為をしないこと。
(職務従事免除期間)
第38条 船員は,次の各号のいずれかに該当する期間については,職務従事を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された期間
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(就業制限)
第39条 船員が,次の各号に掲げる疾病にかかったときは,作業に従事させてはならない。
(1) 船員法施行規則(昭和22年運輸令第23号。以下「施行規則」という。)第2号表第1号に掲げるもの
(2) 施行規則第2号表第3号に掲げる疾病(前号の疾病を除く。)であって就業が不適当と医師が認めるもの
(伝染性の疾病の届出)
第40条 船員は,自己,同居人又は近隣の者が病毒伝播の恐れのある感染症にかかり若しくはその疑いがあり,練習船の業務に重大な影響を及ぼす可能性がある場合は申し出て,大学の定める措置に従わなければならない。
2 学長は,前項の場合には,その船員に一定期間を限り療養又は就業禁止を命ずることができる
(船員の倫理)
第41条 船員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人三重大学役職員倫理規程による。
(ハラスメント等に関する措置)
第42条 大学は,ハラスメント等の防止及び排除のために必要な措置をとるように努めるとともに,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
2 船員は,互いに大学の構成員の自由及び権利を尊重しあうとともに,自己の有する権限や影響力を濫用して,大学の構成員の人格及び権利を侵害する行為を行ってはならない。
3 ハラスメント等の防止等に関する措置は,別に定める国立大学法人三重大学におけるハラスメント等の防止及び対策に関する規程による。
(兼業の制限)
第43条 船員は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 船員の兼業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員兼業規程による。
(内部告発者の保護)
第44条 大学内で行われた非違行為の事実を大学に通報した船員は,通報したことにより,いかなる不利益も受けない。ただし,誹謗中傷を目的とした通報に関しては,この限りでない。
第5章 知的財産
(知的財産)
第45条 知的財産に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学知的財産規程による。
第6章 勤務時間等
(基準労働期間)
第46条 船員の基準労働期間は,毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。
(勤務時間)
第47条 船員の1週間当たりの勤務時間は,前条の基準労働期間について平均38時間45分とする。
(勤務時間の割り振り)
第48条 船長は,勤務時間等規程別表第6に基づき船員の労働時間の割り振りを定めるものとし,航海中にあっては1日につき8時間,1週間につき56時間とし,その他の期間にあっては前2条の基準労働期間内の52週間を平均し,1週間当たりの労働時間が38時間45分となるように定めるものとする。
(週休日)
第49条 船員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は,日曜日及び土曜日とする。
2 乗組員の週休日は,別に定める。
(休日)
第50条 船員は,次の各号に掲げる日には,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(時間外及び休日労働等)
第51条 船員は,業務の都合により第46条の所定労働時間を超え,又は第47条の週休日及び第50条の休日に勤務を命ぜられることがある。
(休暇の種類)
第52条 船員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(勤務時間,休日及び休暇等に関する事項)
第53条 船員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,第46条から前条までに定めるもののほか,別に定める勤務時間等規程による。
[第46条]
(育児又は介護を行う船員の特例)
第54条 船員の育児又は介護の特例については,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の制限に関する規程及び国立大学法人三重大学職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程による。
第7章 育児休業等
(育児休業等)
第55条 船員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 船員のうち,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の養育を必要とする者は,学長に申し出て部分休業又は育児短時間勤務の適用を受けることができる。
3 育児休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第56条 船員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程を準用する。
第8章 研修
(研修)
第57条 船員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために,絶えず研修に努めるとともに,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 学長は,船員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 海事教員は,本務に支障のない限り,所属長の承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 船員の研修に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員研修規程による。
第9章 賞罰
(表彰)
第58条 学長は,船員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは,別に定める国立大学法人三重大学表彰規程により,これを表彰する。
(懲戒)
第59条 学長は,船員が次の各号のいずれかに該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。
(3) 正当な理由なく欠勤したとき。
(4) 正当な理由なく繰り返し遅刻,早退する等勤務を怠ったとき。
(5) 法律上の犯罪に該当する行為があったとき。
(6) 重大な経歴詐称をしたとき。
(7) 大学の機密事項や不利益となること並びに職務上知り得た個人情報を,正当な理由なく他に漏らしたり又は漏らそうとしたとき。
(8) この規則その他本学の定める諸規程に違反したとき。
(9) 前各号に準ずる行為があったとき。
2 船員の懲戒に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員懲戒規程による。
(懲戒の種類,内容)
第60条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させ減給する。ただし,減給額は1回の額は,平均賃金の1日分の2分の1,1カ月の額は,当該月の給与額の10分の1の範囲とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,6月以下の期間を定め出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,国土交通大臣の認定を受けたときは船員法第44条の3に規定する手当を支給しない。
(禁錮以上の刑の扱い)
第60条の2 船員が禁錮以上の刑に処せられた場合には,役員会の議を経て前条第5号に規定する懲戒解雇とする。
2 前項において,執行猶予が付された場合は,第59条の規定により懲戒処分を行うものとする。
[第59条]
(訓告等)
第61条 第59条にかかわる懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行うことがある。
[第59条]
(損害賠償)
第62条 船員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は,第60条又は第61条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第10章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第63条 大学は,船員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとるとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(協力義務)
第64条 船員は,安全,衛生及び健康確保について,船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)及びその他関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,大学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第65条 船員は,大学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常時の措置)
第66条 船員は,火災その他非常災害や事故の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,臨機の措置を取るとともに,直ちにその旨を上司その他関係者に連絡し,お互いに協力してその災害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(安全衛生に関する事項)
第67条 船員の安全・衛生に関し必要な事項は,第63条から前条までに定めるもののほか,別に定める国立大学法人三重大学船員安全衛生管理規程による。
第11章 出張
(出張)
第68条 船員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた船員が帰任したときは,速やかに,学長に報告しなければならない。
(旅費)
第69条 前条の出張に要する旅費に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学旅費規程による。
第12章 福利・厚生
(能率増進計画)
第70条 学長は,船員の勤務能率の発揮及び増進のために,次の各号に掲げる事項について計画を樹立し,これの実施に努めなければならない。
(1) 船員のレクリェーションに関する事項
(2) 船員の厚生に関する事項
(宿舎利用基準)
第71条 船員の宿舎の利用に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学宿舎規程による。
第13章 災害補償
(業務上の災害補償)
第72条 船員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより,災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第72条の2 船員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより,補償を行う。
第14章 退職手当
(退職手当の支給)
第73条 船員が退職し,又は解雇された場合は,船員の勤続年数並びに退職事由及び解雇事由に応じて,退職手当を支給する。
(退職手当の不支給)
第74条 船員が次の各号の一に該当する場合は,退職手当を支給しない。
(1) 勤続期間が6月未満の場合
(2) 第60条第5号の規定により懲戒解雇された場合
[第60条第5号]
(退職手当に関する事項)
第75条 船員の退職手当に関し必要な事項は,第73条及び前条に定めるもののほか,別に定める国立大学法人三重大学職員退職手当規程による。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則)
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この規則は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規則)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則)
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この規則は,平成19年6月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規則)
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この規則は,平成20年3月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年1月29日規則)
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この規則は,平成21年1月30日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則)
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この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則)
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この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に定年により退職した者については,改正後の第21条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日規則)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第103号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第103号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第103号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第103号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規則第103号)
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この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第103号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第19条第1項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし,海事教員を除く船員に限る。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
附 則(令和5年5月16日規則第103号)
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この規則は,令和5年5月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日規則第103号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
定員表
船名 | 勢水丸 | |
\ | ||
区分 | ||
総トン数 | 318トン | |
電動機の出力 | 1,000KW | |
用途 | 練習船 | |
従業制限 | 第3種(国際航海) | |
操業区域 | 松阪~ | |
直数 | 3直 | |
甲板部 | 船長 | 1名 |
一等航海士 | 1名 | |
二等航海士 | 1名 | |
三等航海士 | 1名 | |
甲板長
甲板次長 操舵手 甲板員 | 5名 | |
計 | 9名 | |
機関部 | 機関長 | 1名 |
一等機関士 | 1名 | |
二等機関士 | 1名 | |
操機長
操機手 機関員 | 1名 | |
計 | 4名 | |
無線部 | 通信長 | 1名 |
二等通信士 | ||
計 | 1名 | |
司厨部 | 司厨長
司厨手 司厨員 | 2名 |
計 | 2名 | |
合計 | 16名 | |
変形労働
時間制の指定 | 有 | |
自動操舵装置 | 有 | |
警報装置 | 有 |