○国立大学法人三重大学客員教授及び客員准教授選考規程
(平成16年4月16日規程第121号)
改正
平成19年3月1日規程(題名改正)
平成19年5月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第121号
令和7年3月26日規程第121号
(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の客員教授又は客員准教授を称せしめる者(以下「客員教授等」という。)の選考については,この規程の定めるところによる。
(称号付与の要件)
第2条 客員教授又は客員准教授を称せしめることのできる者は,常時勤務の教育職員以外の職員で,本学において専攻分野について教授又は研究に従事し,かつ,本学の教授又は准教授と同等以上の資格があると認められる者とする。
(付与の期間)
第3条 客員教授又は客員准教授の称号を付与する期間は,本学において教授又は研究に従事する期間とする。
(選考)
第4条 客員教授等の選考は,本学の教授又は准教授の選考に準じて当該学部等の教授会の議,各学内共同教育研究施設等にあっては,学内共同教育研究施設等人事委員会の議を経て,学長が行う。
(本人への了知)
第5条 客員教授等については,人事異動通知書(勤務の契約により従事する者にあっては,契約書)により本人に了知させるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月1日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月24日規程)
この規程は,平成19年5月24日から施行し,平成19年5月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第121号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第121号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。