○国立大学法人三重大学大学教員選考規程
(平成16年4月16日規程第119号) |
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第1条 国立大学法人三重大学の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)の採用及び昇進(以下「採用等」という。)の選考は,この規程の定めるところにより学長が行う。
第2条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学又は専門職大学において教授,准教授又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条第1項に規定する基幹教員(以下「基幹教員」という。)としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第3条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
第4条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[第2条]
(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第4条の2 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
第5条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第6条 役員会は,大学教員の採用等について事前に学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)及び第11条第1項に規定する学内共同教育研究施設等人事委員会の長と協議を行うものとする。
[第11条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,前項に規定する協議を省略することができるものとする。
第7条 役員会から大学教員の採用等のための選考について付託があったときは,学部長等は,大学教員の資格審査を行うため,各学部又は研究科の教授会(以下「教授会」という。)に委員会を置く。
2 委員会の構成,開会要件及び議決の方法は,教授会で定める。
第8条 学部長等は,大学教員の選考に際し,原則として2名以上の候補者につき,その大学教員資格を審査するため次の各号に関する調書を委員会に提出する。
(1) 担当構座,当該科目に関する事情
(2) 人物,経歴,研究上の業績並びに学界及び社会における活動等
(3) 健康状態その他必要な事項
第9条 委員会は,前条の候補者について資格審査を行い,その結果及び関係資料を教授会に提出する。
2 前項の資格審査は,教育,研究,社会貢献(国際貢献を含む。),管理運営及び診療の各領域の活動について多面的評価に基づいて行う。
第10条 教授会は,前条の規定により提出された審査結果及び関係資料に基づき選考を行い,採用等の候補者を議決する。
2 前項の選考について,学部長等は,本学の大学教員人事の方針を踏まえ,その選考に関し,教授会に対して意見を述べることができる。
3 第1項の教授会は,構成員(休職者,海外渡航中の者及び内地研究員を除く。)の3分の2以上の出席により成立し,出席者の過半数をもって決する。
4 学部長等は,第1項で選考された候補者を学長に上申し,学長はこれを受けて決定する。
第11条 教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,学内共同教育研究施設及び保健管理センター(以下「学内共同教育研究施設等」という。)の大学教員の採用等は,学内共同教育研究施設等人事委員会(以下「人事委員会」という。)で行い,第8条から前条までの規定を準用し,候補者を選考する。
[第8条]
2 人事委員会に関し必要な事項は,別に定める。
3 人事委員会は,第1項で選考された候補者を学長に上申し,学長はこれを受けて決定する。
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会又は人事委員会において定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の助教授としての経歴は,准教授としての経歴とみなす。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第119号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第119号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第119号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第119号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第119号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規程第119号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第119号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第119号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前における専任講師の経歴及び大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)附則(令和4年9月30日文部科学省令第34号)第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は,基幹教員としての講師の経歴とみなす。