○三重大学副学部長等に関する規程
(平成16年4月16日規程第116号)
改正
平成18年3月23日規程(題名改正)
平成21年3月30日規程
平成23年1月27日規程
平成26年2月27日規程
平成29年2月23日規程
平成30年3月30日規程第116号
令和4年3月24日規程第116号
(設置)
第1条 三重大学の各学部に副学部長を,医学系研究科,工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科に副研究科長を各1名置く。ただし,各学部又は研究科の事情により2名置くことができるものとする。
(職務の内容)
第2条 副学部長及び副研究科長(以下「副学部長等」という。)は,当該学部又は研究科の管理運営を円滑に進めるため,学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)の職務を補佐する。
(選考)
第3条 副学部長(医学部,工学部及び生物資源学部の副学部長を除く。)の選考は,当該学部の専任の教授(教育学部にあっては,教育学研究科の専任の教授を含む。)のうちから学部長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 副研究科長の選考は,当該研究科の専任の教授(医学系研究科にあっては,医学部の専任の教授を含む。)のうちから研究科長の推薦に基づき,学長が任命する。
(任期)
第4条 副学部長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の任期は,学部長等の任期の範囲内とする。
3 任期の途中で副学部長等の交替があった場合,後任の副学部長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副学部長等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日規程)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に工学部副学部長の職にある者(以下「旧工学部副学部長」という。)は,この規程により工学研究科副研究科長に選考されたものとみなす。
3 前項により任命された工学研究科副研究科長の任期は,第4条の規定にかかわらず,旧工学部副学部長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この規程施行前に行われた生物資源学研究科副研究科長の選考については,この規程に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第116号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第116号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。