○三重大学学部長等選考規程
(平成16年4月16日規程第114号) |
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(趣旨)
第1条 学部長(人文学部長及び教育学部長をいう。以下同じ。),研究科長(医学系研究科長,工学研究科長,生物資源学研究科長及び地域イノベーション学研究科長をいう。以下同じ。)及び病院長(以下「学部長等」という。)の選考に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(選考の時期)
第2条 学部長等の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長等の任期が満了するとき。
(2) 学部長等の辞任の申出を学長が受理したとき。
(3) 学部長等が欠員となったとき。
(4) 病院長が解任されたとき。
2 学部長等の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は速やかに行う。
(選考)
第3条 学部長の選考は,当該学部の専任の教授(教育学部にあっては,教育学研究科の専任の教授を含む。)のうちから当該学部教授会の議を経て推薦された候補者について,学長が行う。
2 研究科長の選考は,当該研究科の専任の教授(医学系研究科にあっては,医学部の専任の教授を含む。)のうちから当該研究科教授会の議を経て推薦された候補者について,学長が行う。
3 病院長の選考は,次条に定める三重大学医学部附属病院長候補者選考会議から推薦された候補者について,学長が行う。
(病院長候補者選考会議)
第3条の2 学長は,病院長候補者の選考にあたり,三重大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
2 選考会議に関し必要な事項は,別に定める。
(任期)
第4条 学部長及び研究科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 病院長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えることはできない。
(病院長の解任)
第5条 学長は,病院長が次のいずれかに該当すると認めるときは,選考会議の議を経て,病院長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 学長が病院長たるに適しないと認めるとき。
2 学長は,病院長を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学部長等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日に学部長等の職にある者(人文学部長及び生物資源学部長を除く。以下「旧学部長等」という。)は,この規程により選考されたものとみなす。
3 前項により任命された学部長等の任期は,第4条の規定にかかわらず,旧学部長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この規程施行前に行われた人文学部長及び生物資源学部長の選考については,この規程に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成17年1月20日規程)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規程)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に医学系研究科長の職にある者(以下「旧医学系研究科長」という。)は,この規程により選考されたものとみなす。
3 前項により任命された医学系研究科長の任期は,第4条の規定にかかわらず,旧医学系研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成18年3月23日規程)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に工学研究科長の職にある者(以下「旧工学研究科長」という。)は,この規程により選考されたものとみなす。
3 前項により任命された工学研究科長の任期は,第4条の規定にかかわらず,旧工学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この規程施行前に行われた生物資源学研究科長の選考については,この規程に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規程)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される教養教育機構長については,第3条第3項の規定にかかわらず,学長が指名する者とする。
附 則(平成27年3月26日規程第114号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規程)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第114号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規程第114号)
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1 この規程は,平成30年7月26日から施行する。
2 平成30年7月25日に病院長の職にある者(以下「旧病院長」という。)は,この規程により選考されたものとみなす。
3 前項により任命された病院長の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,旧病院長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和元年7月25日規程第114号)
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この規程は,令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第114号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。