○国立大学法人三重大学学長顧問に関する規程
(平成21年3月3日規程第649号)
改正
令和3年3月24日規程第649号
(設置)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,学長顧問を置くことができる。
(職務)
第2条 学長顧問は,学長の求めに応じ,本学の運営に関し提言又は助言を行う。
(委嘱)
第3条 学長顧問は,大学運営に高い見識を有する者のうちから,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 学長顧問の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 前項の任期は,学長顧問を委嘱した学長の任期の範囲内とする。
(報酬)
第5条 学長顧問は,無報酬とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学長顧問に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第649号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。