○国立大学法人三重大学副学長に関する規程
(平成21年4月1日規程第648号)
改正
平成27年3月26日規程第648号
平成30年3月22日規程第648号
平成31年3月28日規程第648号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第16条の規定に基づき,三重大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副学長は,全学的立場から学長の職務を補佐し,命を受けて学長が定める校務をつかさどる。
(任命)
第3条 副学長は,本学の理事又は教授のうちから学長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,理事又は教授以外の者を任命することができる。
(任期)
第4条 副学長の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
2 前項の任期は,副学長を任命した学長の任期の範囲内とする。
3 任期の途中で副学長の交替があった場合,後任の副学長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第648号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第648号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第648号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。