○国立大学法人三重大学理事に関する規程
(平成16年4月1日規程第113号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学理事(以下「理事」という。)に関し必要な事項は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(設置)
第2条 国立大学法人三重大学に理事6名を置く。
2 理事の職務分担は,学長が別に定める。
(任期)
第3条 理事の任期は,2年を超えない範囲内で学長が定めるものとし,再任を妨げない。
2 前項の任期は,当該理事を任命した学長の任期の範囲内とする。
3 任期の途中で理事の交替があった場合,後任の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
(評価)
第4条 理事の評価は,学長が行う。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,理事に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日に任命される理事の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成18年11月24日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規程第113号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日規程第113号)
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この規程は,令和2年6月25日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第113号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。