○国立大学法人三重大学学長解任規程
(平成18年6月23日規程第571号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の学長の解任に関し必要な事項を定める。
(解任の申出)
第2条 国立大学法人三重大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合には,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務違反がある場合
(3) 適切な職務の執行を行わなかったため本学の業務実績が悪化した場合で,引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められる場合
(4) その他学長たるに適しないと認められる場合
(解任の請求)
第3条 選考・監察会議議長は,次の各号のいずれかによる解任請求等があったときは,速やかに選考・監察会議を招集し,当該解任請求等の受理を決定の上,審査を開始しなければならない。
(1) 職員(国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第2号から第10号までに規定する者,外国人教師,外国人研究員及び非常勤職員を除く。)総員の3分の1以上の解任すべき理由を付した書面による解任請求
(2) 専任講師以上の大学教員(専任の医学部附属病院長を含む。)及び副課長相当職以上の職員総員の3分の1以上の解任すべき理由を付した書面による解任請求
(3) 選考・監察会議における構成員の3分の1以上の解任すべき理由を付した書面による解任請求
(4) 教育研究評議会における構成員(学長及び理事を除く。)の3分の2以上の解任すべき理由を付した書面による解任請求
(5) 国立大学法人三重大学監事監査規程第7条第3項に定める監事からの選考・監察会議の招集請求
2 前項第2号の副課長相当職以上の職員とは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 附属学校教員のうち校長,園長,教頭
(2) 一般職員のうち部長,副部長,課長,法務企画監,事務長,副課長,室長,専門員
(3) 教室系技術職員のうち技術長,技術長補佐,先任技術専門員
(4) 船員のうち機関長,一等航海士
(5) 看護職員のうち看護部長,副看護部長
(6) 医療技術職員のうち栄養士長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長,副薬剤部長,臨床工学技士長,副臨床工学技士長,リハビリテーション技師長,副リハビリテーション技師長
3 第1項第第1号から第4号に掲げる解任請求をする場合は,次に掲げる書類を選考・監察会議に提出するものとする。
(1) 解任請求事由書(別記様式1)
(2) 解任請求に係る署名簿(別記様式2)
(3) その他請求者が必要であると判断したもの
(解任請求の制限)
第4条 解任の請求は,次の各号のいずれかに該当する場合には,原則として請求できない。
(1) 就任後1年以内の学長に対する解任の請求
(2) 解任請求却下後1年以内の当該学長に対する解任の請求
(学長の抗弁)
第5条 選考・監察会議は,第3条により解任請求等の受理を決定したときは,当該学長に解任請求等に対する抗弁書の提出を求めるものとする。
[第3条]
(意向投票)
第6条 選考・監察会議は,第3条により解任請求等の受理を決定したときは,学長の解任の是非についての参考とするため,意向投票を行う。
[第3条]
2 意向投票の実施に関する必要な事項については,別に定める。
(解任の審査)
第7条 選考・監察会議は,意向投票の結果を参考とし,かつ,解任請求者2名から意見の聴取を行うとともに学長から抗弁書に関する陳述の聴取を行い,解任の是非を審議し,第2条に規定する解任の申出に関する決定を行うものとする。この場合において,解任審査の決定は,解任審査開始後3月以内に行うものとする。
[第2条]
2 前項の審議に当たっては,教育研究評議会において選出された委員のうち,国立大学法人三重大学教育研究評議会規程第3条第1項第2号に規定する者を除くものとする。
(審査結果等の公表)
第8条 選考・監察会議は,学長の解任審査を行ったときは,次に掲げる事項を公表する。
(1) 解任審査の結果
(2) 解任審査の決定について,選考・監察会議が当該決定を行った理由
(3) 解任審査の過程
(監事による監査)
第9条 監事は,学長解任の審査が適正に行われているかを適宜監査し,必要に応じて,選考・監察会議に意見を述べるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,学長の解任に関し必要な事項は,選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年6月23日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
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この規程は,平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程第571号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規程第571号)
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この規程は,平成28年1月27日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規程第571号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第571号)
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この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規程第571号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月16日規程第571号)
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この規程は,令和5年6月16日から施行する。