○国立大学法人三重大学学長選考規程
(平成18年3月29日規程第554号)
改正
平成18年4月27日規程
平成19年12月26日規程
平成22年3月31日規程
平成24年3月30日規程
平成26年3月27日規程第554号
平成28年1月27日規程第554号
令和元年7月1日規程第554号
令和4年3月18日規程第554号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の学長の選考に関し必要な事項を定める。
(求められる学長像)
第2条 学長は,次ぎに掲げる資質・能力を有する者でなければならない。
(1) 人格が高潔で学識が優れ,本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営する能力及び地域との協力関係を構築するための交渉能力
(2) 本学の教育,研究,国際化,社会貢献の諸活動に明確なビジョンを持ち,その実現のため,優れたリーダーシップを発揮し,社会情勢に応じた必要な改革を迅速に実行できる能力
(3) 地域社会に貢献する大学としての責務を永続的に果たす使命を通じて,地域の諸特性に応じた福祉と文化の進展に貢献できる能力
(4) 財務基盤の確立と効果的で機動的な経営戦略を行う能力
(5) 大学のリーダーとして,本学の構成員や社会とのコミュニケーションを深め,本学の目的や使命,目標,計画等の実現に向けて構成員の意欲などを引き出す能力及び地域社会や国内外のステークホルダーへの情報発信を積極的に行う能力
(選考の手続及び方法)
第3条 国立大学法人三重大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は,学長を選考するために必要な手続及び方法を決定するものとする。
(選考の開始)
第4条 選考・監察会議は,次のいずれかに該当する場合に,学長予定者を選考する。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(4) 学長が解任されたとき。
2 学長予定者の選考は,前項第1号の場合にあっては,任期満了の日から少なくとも9月前に,同項第2号から第4号までの場合にあっては,当該事由の発生後速やかに開始する。
(学長候補者の推薦)
第5条 選考・監察会議は,本学の職員10名の連署により学長予定者の候補者(以下「学長候補者」という。)の推薦を受け付ける。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,推薦をすることができない。
(1) 選考・監察会議委員
(2) 別に定める意向投票管理委員会の委員及び補欠の委員
(3) 外国人教師及び外国人研究員
(4) 非常勤職員
2 前項の職員には,国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第2号から第10号までに規定する者を除くものとする。
3 学長候補者を推薦する場合は,次ぎに掲げる書類を所定の期日までに選考・監察会議に提出するものとする。
(1) 推薦書及び推薦代表者の推薦理由書(別記様式1)
(2) 履歴書(別記様式2)
(3) 教育活動の実績(別記様式3)
(4) 研究業績一覧(別記様式4)
(5) その他社会的活動(別記様式5)
(6) 管理運営及び経営実績(別記様式6)
(7) 大学運営に関する所信表明書(別記様式7)
4 推薦人は,複数の学長候補者を推薦することができない。
5 推薦代表者は,提出した書類について責任を負うものとする。
(学長候補者名簿の作成)
第6条 選考・監察会議は,前条により推薦された学長候補者について,提出された書類を精査し,学長候補者名簿を作成する。
2 選考・監察会議は,所定の期日までに,推薦代表者から推薦取下げの申出があった場合又は学長候補者から辞退の申出があった場合には,当該者から事情を聴いた上で,学長候補者名簿から除くものとする。
3 選考・監察会議は,学長候補者の推薦がなかった場合は,推薦受付期間を延長する。期間の延長にもかかわらず候補者が推薦されない場合は,再考する。
(学長候補者名簿等の公表)
第7条 選考・監察会議は,学長候補者名簿の確定後,学長候補者名簿及び推薦代表者から提出された第5条第3項第1号から第7号に掲げる書類を学内に公表する。
(所信表明の機会)
第8条 選考・監察会議は,学長候補者が所信表明をするための機会を設けるものとする。
2 所信表明の実施に関する必要な事項は,その都度,選考・監察会議が決定する。
(ヒアリングの実施)
第9条 選考・監察会議は,学長に求められる資質・能力を評価するため,学長候補者に対してヒアリングを行う。
2 ヒアリングの実施に関する必要な事項は,その都度,選考・監察会議が決定する。
(他の考査の実施)
第10条 選考・監察会議は,前2条に定めるもののほか,選考に必要な考査を実施することができる。
2 選考・監察会議は,前項に基づき考査を実施する場合は,選考の開始までに,当該考査を実施する旨を公表しなければならない。
(意向投票の実施)
第11条 選考・監察会議は,本学構成員の意向を調査するため,意向投票を行う。
2 意向投票の実施に関する必要な事項は,別に定める。
(学長予定者の選考)
第12条 選考・監察会議は,所信表明,ヒアリング及び第10条に基づき考査を実施した場合は当該考査の結果を勘案して,学長予定者を選考する。
2 選考・監察会議は,前項の選考を行うに当たっては,意向投票の結果は参考にとどめるものとする。
(選考結果等の公表)
第13条 選考・監察会議は,学長予定者の選考を行ったときは,次に掲げる事項を公表する。
(1) 選考の結果
(2) 学長予定者として選考された者について,選考・監察会議が当該者を選考した理由
(3) 選考の過程
(再選考)
第14条 第12条により選考された学長予定者が学長に就任するまでの間にやむを得ない事由により辞退し,又は就任することができないときは,改めて本規程に基づいて選考を行う。
(監事による監査)
第15条 監事は,学長予定者の選考が適正に行われているかを適宜監査し,必要に応じて,選考・監察会議に意見を述べるものとする。
(規程の公表)
第16条 選考・監察会議は,この規程の改廃を行った場合は,遅滞なく公表しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,学長の選考に関し必要な事項は,選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年3月29日から施行する。
附 則(平成18年4月27日規程)
この規程は,平成18年4月27日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月26日規程)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程第554号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規程第554号)
この規程は,平成28年1月27日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第554号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規程第554号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
国立大学法人三重大学学長候補者推薦書

別記様式第2(第5条関係)
履歴書

別記様式第3(第5条関係)
教育活動の実績

別記様式第4(第5条関係)
研究業績一覧

別記様式第5(第5条関係)
その他社会的活動

別記様式第6(第5条関係)
管理運営及び経営実績

別記様式第7(第5条関係)
大学運営に関する所信表明書