○国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程
(平成16年4月16日規程第111号)
改正
平成18年5月18日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成28年1月27日規程第111号
令和元年5月10日規程第111号
令和2年6月5日規程第111号
令和4年3月18日規程第111号
令和5年1月20日規程第111号
(設置)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第28条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長選考・監察会議は,その権限と責任において,学長予定者の選考,学長の評価,任期及び解任(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第1項に基づく解任を除く。)について審議・決定する。
2 学長選考・監察会議は,学長に不正行為や法令違反等あると認められる旨の報告を監事から受けたとき又は国立大学法人三重大学学長解任規程第2条第2号から第4号に定める学長の解任要件に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況ついて報告を求めることができる。
3 前2項に関する事項については,学長選考・監察会議において別に定める。
(組織)
第3条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人三重大学経営協議会規程第3条第1項第5号に規定する者の中から国立大学法人三重大学経営協議会において選出された者 7名
(2) 国立大学法人三重大学教育研究評議会規程第3条第1項第2号から第7号までに規定する者の中から国立大学法人三重大学教育研究評議会において選出された者 7名
2 学長選考・監察会議は,前項の規定により選出された者の選任方法及び選任理由を公表するものとする。
(議長)
第4条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員(国立大学法人三重大学教育研究評議会規程第3条第1項第2号に規定する者を除く。)の互選によってこれを定める。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,学長の解任については,出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 学長選考・監察会議は,次に掲げる者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(1) 学長
(2) 有識者
(3) その他学長選考・監察会議が必要と認めた者
(庶務)
第7条 学長選考・監察会議の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規程第111号)
この規程は,平成28年1月27日から施行する。
附 則(令和元年5月10日規程第111号)
この規定は,令和元年5月10日から施行する。
附 則(令和2年6月5日規程第111号)
この規程は,令和2年6月5日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規程第111号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月20日規程第111号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。