○国立大学法人三重大学振興基金規程
(平成17年9月29日規程第532号)
改正
平成18年5月18日規程
平成18年7月27日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成30年3月30日規程第532号
令和元年5月20日規程第532号
令和2年7月9日規程第532号
令和3年3月30日規程第532号
令和4年3月24日規程第532号
令和6年3月26日規程第532号
令和8年3月18日規程第532号
(設置)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人三重大学振興基金(以下「振興基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 振興基金は,本学における奨学援助,国際交流及び地域貢献等の一層の進展を図り,もって教育・学術研究の振興に資することを目的とする。
(事業)
第3条 振興基金は,次に掲げる事業の支援を行うものとする。
(1) 学生への奨学金及び災害時の学資援助事業
(2) 学生の修学環境整備事業
(3) 学生・教職員の海外留学その他国際交流活動等への支援事業
(4) 地域貢献支援事業
(5) その他本学の目的達成に必要な事業
(振興基金の構成及び原資)
第4条 振興基金は,次に掲げる基金をもって構成する。
(1) 一般基金
(2) 特定基金
(3) 現物資産活用基金
2 一般基金は,目的を特定しない寄附金及び振興基金の資金運用により得られた利息又は配当の類(第4項に規定する現物資産活用基金の運用益を除く。)をもって充てる。
3 特定基金は,次に掲げる特定の支援を目的として実施し,目的を特定した寄附金をもって充てる。
(1) 修学支援
(2) 全学支援
(3) 学部・研究科等支援
4 現物資産活用基金は,寄附者が当該振興基金に寄附することとした寄附資産及びその運用益をもって充てるものとし,現物資産活用基金に関し必要な事項は,別に定める。
(管理運営委員会)
第5条 振興基金の管理運営に関する次に掲げる事項を審議するため,三重大学振興基金管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
(1) 振興基金の事業計画に関すること。
(2) 振興基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附金の受入れに関する審査及び決定に関すること。
(4) 現物資産の受入審査に関すること。
(5) 寄附者への謝意の表明に関すること。
(6) その他振興基金の管理運営に関すること。
2 管理運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) 各学部又は研究科の長
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名する者
3 前項の委員のほか,必要に応じて学外の者を加えることができるものとする。
4 管理運営委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
5 第1項第1号及び第2号並びにその他振興基金の管理運営に関する重要事項は,役員会に付議するものとする。
(振興基金の経理)
第6条 振興基金の経理は,国立大学法人三重大学会計規程に定めるところにより取り扱う。
2 振興基金のうち,第4条第1項第2号(同条第3項第1号の事業支援を目的として実施するものに限る。)及び同条第1項第3号に係る基金の経理は,租税特別措置法施行令等の関係法令の定めるところに従い,その他の基金と独立して管理するものとする。
(事業年度)
第7条 振興基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第8条 振興基金の管理運営に関する事務を処理するために事務局を置き,その事務は企画総務部において処理する。ただし,第6条に係る事務については,財務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,振興基金の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月27日規程)
この規程は,平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第532号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日規程第532号)
この規程は,令和元年5月20日から施行する。
附 則(令和2年7月9日規程第532号)
この規程は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第532号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第532号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第532号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月18日規程第532号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。