○国立大学法人三重大学感謝状贈呈規程
(平成22年7月29日規程第690号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定める。
(贈呈の基準)
第2条 感謝状は,学外者又は学外団体のうち,次の各号のいずれかに該当するものに贈呈する。
(1) 本学の教育研究及び社会連携等の発展に貢献したもの
(2) 本学学生の奨学育英に貢献したもの
(3) 本学学生の課外活動の充実・発展に貢献したもの
(4) 本学学生及び職員の福利厚生に貢献したもの
(5) 本学学生及び職員の生命並びに身体等にかかる危険等の防止に貢献したもの
(6) その他学長が適当と認めたもの
(選考)
第3条 感謝状の贈呈を受ける者の選考は,役員又は部局等の長の推薦に基づき,学長が決定する。
(感謝状の贈呈)
第4条 感謝状の贈呈は,必要の都度学長が行う。
2 前項の感謝状の贈呈に併せて,記念品を贈呈することができる。
(事務)
第5条 感謝状の贈呈に関する事務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,感謝状の贈呈に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年7月29日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。