○国立大学法人三重大学内部監査規程
(平成18年5月12日規程第562号)
改正
平成21年9月30日規程
令和7年3月26日規程第562号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,内部統制の機能及び役割を効果的に達成するため,本学における諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を有効性と効率性,財務報告の信頼性及び関係法令への準拠性の観点から検討・評価し,その結果に基づく情報の提供及び改善・合理化への助言・勧告等を通じて,財産の保全及び業務活動の改善向上を図り,経営効率の増進に資することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は前条の目的達成のため,全ての業務活動にわたり行うものとする。
(監査の種類)
第4条 監査の種類は,次のとおりとする。
(1) 通常監査
あらかじめ定められた監査計画に基づき,毎年定期的に実施する監査
(2) 特定監査
学長が特に命じた事項について臨時に実施する監査
(監査責任者及び監査員)
第5条 監査に関する業務は,監査室がこれを担当し,監査責任者は,監査室長とし,監査員は,監査室の職員とする。
2 監査業務遂行上特に必要がある場合は,学長が指名する本学の職員を監査員に加えることができる。
3 監査にあたって,高度の専門知識を要する場合又は監査員が直接監査することが適当でない場合は,その業務の全部又は一部を外部に委託することができる。
(監査員の権限)
第6条 監査員は,監査を実施する部局等(以下「被監査部局」という。)に対し,監査の遂行上必要とされる全ての帳票及び諸資料の提出,管理者・担当者等に事実の説明及び報告を求めることができる。
2 監査員は,監査の遂行上必要と認めたときは,被監査部局以外の関係者に対し,立会い,確認及び説明を求めることができる。
3 当該被監査部局は,前2項による要求を受けたときは,正当な理由なくこれを拒否し,又は虚偽の回答をしてはならない。
(監査員の責務)
第7条 監査員は,監査を行うにあたっては,全て事実に基づいて行い,常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査員は,業務上知り得た事実及び情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 監査員は,被監査部局等に対し直接指揮・命令を行ってはならない。
4 監査の実施にあたっては,被監査部局等の業務に著しい支障を与えないよう配慮しなければならない。
(被監査部局等の協力義務)
第8条 被監査部局等は,監査が円滑に遂行されるよう監査員に協力しなければならない。
(監事及び会計監査人との関係)
第9条 監査室は,監事及び会計監査人と常に連絡・調整を密にし,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(年度監査計画書の作成)
第10条 監査責任者は,重要性,有効性,効率性その他必要な事項を勘案して,あらかじめ当該事業年度における年度監査計画書を作成し,学長の承認を得なければならない。年度監査計画書に重大な変更があった場合も同様とする。ただし,臨時に監査を実施する必要が生じた場合は,その都度学長の承認を得てこれを行うことができる。
2 年度監査計画書には,次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 監査の方針
(2) 監査の事項
(3) 監査の実施時期
(監査実施計画書の作成)
第11条 監査責任者は,監査を実施するにあたり,あらかじめ監査実施計画書を作成し,学長に報告しなければならない。
2 監査実施計画書には,次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 監査の方針
(2) 監査の事項
(3) 監査の日程
(4) 監査の方法
(5) 監査員の氏名
(6) 被監査部局名
(7) その他監査に関する必要な事項
(監査実施の通知)
第12条 監査責任者は,監査を実施するにあたり,あらかじめ被監査部局の長に対し,監査の事項・日程等を文書により通知するものとする。ただし,緊急又は特に必要と認められる場合は,事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第13条 監査は監査実施計画書に基づいて実施する。ただし,緊急又は特に必要と認められる場合は,これを変更して実施することができる。
(監査の方法)
第14条 監査は,実地監査及び書面監査の併用により行うものとする。ただし,事情により適当と認められる場合には,被監査部局等から関係書類等を取り寄せ,書面監査により行うことができる。
(監査調書)
第15条 監査員は,監査を実施したときは,監査の内容及び結果等を記載した監査調書を作成し,速やかに監査責任者に報告するものとする。
(監査結果に基づく意見交換)
第16条 監査員は,監査実施の結果に基づく説明及び問題点等の確認のため,被監査部局又は被監査部局以外の関係者との意見交換を行う。
(監査報告書の作成)
第17条 監査責任者は,監査調書に基づく事項について取りまとめ,遅滞なく監査報告書を作成し,学長及び監事に提出しなければならない。ただし,緊急を要するときは直ちに口頭をもって監査報告書に代えることができる。
2 監査報告書には,次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 監査の期間
(2) 被監査部局名
(3) 監査員の氏名
(4) 監査の事項
(5) 監査の結果
(6) 改善の必要があると認めた場合には,その改善案
(7) 被監査部局からの要望事項
(8) その他必要な事項
(改善等の指示)
第18条 学長は,前条の監査報告書により,改善等を必要とする事項があると認めた場合は,被監査部局の長に対し業務の改善等を指示するものとする。
(改善指示に対する報告)
第19条 前条の規定により,業務の改善等を指示された被監査部局の長は,実施した措置等の具体的な内容,再発防止策等について学長に報告しなければならない。
(改善措置状況の確認と報告)
第20条 監査責任者は,学長の指示に基づき,前条により報告のあった改善措置実施状況について調査・確認を行い,必要に応じてフォローアップ監査を実施するものとする。
2 監査責任者は,前項による調査・確認結果及びフォローアップ監査結果を取りまとめ,学長及び監事に報告するものとする。
(監査関係書類の整理と保管)
第21条 監査関係書類は,定められた手続により整理・保管する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年5月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月30日規程)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第562号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。