○国立大学法人三重大学事務組織規程
(平成16年8月23日規程第74号)
改正
平成17年9月27日規程
平成17年12月21日規程
平成17年12月22日規程
平成18年5月18日規程
平成19年3月30日規程
平成19年7月13日規程
平成20年4月17日規程
平成20年4月25日規程
平成21年3月30日規程
平成21年6月25日規程
平成21年9月30日規程
平成21年12月16日規程
平成22年3月31日規程
平成22年6月28日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日規程
平成24年6月28日規程
平成25年3月29日規程
平成25年4月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年9月30日規程
平成27年10月30日規程
平成27年12月25日規程
平成28年3月30日規程第74号
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成29年3月30日規程第74号
平成30年3月30日規程第74号
平成31年3月29日規程第74号
令和2年3月31日規程第74号
令和3年3月30日規程第74号
令和4年3月30日規程第74号
令和5年3月28日規程第74号
令和5年5月30日規程第74号
令和6年3月26日規程第74号
令和7年3月26日規程第74号
令和7年6月18日規程第74号
目次

第1章 総則(第1条-第19条)
第2章 所掌事務
第1節 監査室(第20条)
第2節 事務局(第21条-第44条)
第3節 学部等(第45条-第52条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第13条第2項に基づき,三重大学(以下「本学」という。)の事務組織に関し必要な事項を定める。
(監査室)
第2条 学長の下に,監査室を置く。
(事務局)
第3条 本学に,事務局を置く。
第4条 事務局に,企画総務部,財務部,学務部,施設部,研究・地域連携部及び図書・情報部を置く。
2 企画総務部に,総務チーム,企画戦略チーム,人事企画チーム,人事労務チーム及び国際戦略チームを置く。
3 財務部に,財務企画チーム及び財務管理チームを置く。
4 学務部に,教務チーム,学生支援チーム,キャリア支援チーム及び入試チームを置く。
5 施設部に,施設企画チーム,施設管理チーム及び施設環境チームを置く。
6 研究・地域連携部に,研究推進チーム,社会連携チーム及び地域創生推進チームを置く。
7 図書・情報部に,図書館チーム及びDX・情報チームを置く。
8 企画総務部の総務チーム内に,広報・渉外室及び法務・コンプライアンス室を置く。
9 財務部の財務企画チーム内に,財産統括室を,財務管理チーム内に,調達室を置く。
10 学務部の教務チーム内に,共通教育事務室を置く。
第4条の2 企画総務部に,定型業務等運営・支援センター(以下「運営・支援センター」という。)を置く。
(学部等の事務)
第5条 本学の学部及び研究科に,その事務を処理するため,人文学部チーム,教育学部チーム,医学・病院管理部,工学研究科チーム,生物資源学研究科チーム及び地域イノベーション学研究科チームを置く。
2 前項に規定する医学・病院管理部に,総務課,経営管理課,学務課,医事課及び医療支援課を置く。
3 第1項に規定する教育学部チームに,附属学校事務室を,生物資源学研究科チームに,附属教育研究施設事務室を置く。
4 第2項に規定する総務課に,病院研修室を,経営管理課に,研究支援室を置く。
第6条 削除
(係)
第7条 医学・病院管理部の課に,係を置く。
(事務局長)
第8条 事務局に,事務局長を置く。
2 事務局長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 事務局長は,学長の監督の下に事務局及び第5条に規定する学部等の事務について総括し,及び調整する。
(部長)
第9条 事務局の部及び医学・病院管理部に,部長を置く。
2 部長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 部長は,所掌する部のチーム又は課の事務について総括し,及び調整する。
4 部長は,本学の管理運営上,必要と認めた場合には,第20条から第52条までの規定にかかわらず,学長又は事務局長の監督の下,所掌事務以外の事務を課長に命じて処理するものとする。
第10条 削除
(副部長)
第10条の2 事務局の部及び医学・病院管理部に,副部長を置くことができる。
2 副部長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 副部長は,上司の命を受け,その部の事務を処理する。
(課長)
第11条 事務局のチーム及び医学・病院管理部の課に,課長を置く。
2 課長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長は,そのチーム又は課の事務を処理する。
(法務企画監)
第11条の2 企画総務部総務チームに,法務企画監を置くことができる。
2 法務企画監は,事務職員をもって充てる。
3 法務企画監は,上司の命を受け,特に高度の専門的知識又は経験を必要とする法務分野の事務を処理する。 
(事務長)
第12条 学部及び研究科(以下「各学部・研究科」という。)のチーム(以下「各学部・研究科等のチーム」という。)に,事務長を置く。 
2 事務長は,事務職員をもって充てる。
3 事務長は,そのチームの事務を処理する。
(副課長)
第13条 事務局のチーム及び医学・病院管理部の課に,副課長を置くことができる。
2 副課長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 副課長は,上司の命を受け,そのチーム又は課の事務を処理する。
(室長)
第14条 第2条に規定する監査室,第4条第8項に規定する広報・渉外室及び法務・コンプライアンス室,同条第9項に規定する財産統括室及び調達室,同条第10項に規定する共通教育事務室,第5条第3項に規定する附属学校事務室及び附属教育研究施設事務室並びに同条第4項に規定する病院研修室及び研究支援室に,室長を置く。
2 室長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 第2条に規定する監査室の室長は,学長の命を受け,監査室の事務を処理する。
4 前項以外の室長は,上司の命を受け,その室の事務を処理する。
(専門員)
第15条 監査室,事務局のチーム(以下「事務局のチーム等」という。)及び各学部・研究科等のチーム並びに医学・病院管理部の課に,専門員を置くことができる。
2 専門員は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は,上司の命を受け,高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
第16条 削除
(係長)
第17条 事務局のチーム等及び各学部・研究科等のチーム並びに第7条に規定する係に,係長を置く。
2 係長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は,上司の命を受け,そのチーム又は係の事務を処理する。
(専門職員)
第17条の2 事務局のチーム等及び各学部・研究科等のチーム並びに医学・病院管理部の課に,専門職員を置くことができる。
2 専門職員は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門職員は,上司の命を受け,専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
(主任)
第18条 事務局のチーム等及び各学部・研究科等のチーム並びに第7条に規定する係に,主任を置くことができる。
2 主任は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は,上司の命を受け,そのチーム又は係の事務を処理する。
(運営・支援センター長及び副センター長)
第19条 第4条の2に規定する運営・支援センターに,センター長を置く。
2 センター長は,事務職員をもって充てる。
3 センター長は,センターの事務を処理する。
4 運営・支援センターに,副センター長を置くことができる。
5 副センター長は,上司の命を受け,センターの事務を処理する。
第2章 所掌事務
第1節 監査室
(監査室の事務)
第20条 監査室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 内部統制の構築及び運用状況の検証に関すること。
(2) 内部監査の企画立案及び実施に関すること。
(3) 内部監査報告書の作成に関すること。
(4) リスク情報の収集・分析・評価に関すること。
(5) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。
(6) その他内部監査に関すること。
第2節 事務局
(総務チームの事務)
第21条 総務チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 儀式その他諸行事に関すること。
(4) 役員会,教育研究評議会,経営協議会その他の会議に関すること。
(5) 役員の秘書業務に関すること。
(6) 公印(会計機関の公印を除く。)の管守に関すること。
(7) 公文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(8) 危機管理(他の部並びにチーム及び課の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
(9) 情報公開に関すること。
(10) 個人情報保護に関すること。
(11) 附属学校(他の部並びにチーム及び課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(12) 所掌事務の調査統計その他報告に関すること。
(13) その他他の部並びにチーム及び課の所掌に属しない事務に関すること。
2 広報・渉外室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の広報に関すること。
(2) 公開講座に関すること。
(3) 所掌事務の調査統計その他報告に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 振興基金に関すること。
(6) 全学同窓会に関すること。
(7) 大学プロモーションに関すること。
3 法務・コンプライアンス室においては,次の事務をつかさどる。
(1) コンプライアンスに係る企画立案及び推進に関すること。
(2) 学則その他諸規程等の制定改廃に関すること。
(3) 所掌事務の調査統計その他報告に関すること。
(企画戦略チームの事務)
第22条 企画戦略チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 組織再編の企画に関すること。
(2) 中期目標・中期計画・年度計画に関すること。
(3) 自己点検・評価(法人・認証・理事・副学長・部局長・教員)に関すること。
(4) IR室の事務支援に関すること。
(5) 指定統計その他一般の調査統計及び報告に関すること。
(6) 評価・IR関係データの収集・管理・分析・戦略的な活用に関すること。
(7) マネジメント改革に関すること(共通指標及びKPIの進捗管理を含む。)。
(人事企画チームの事務)
第23条 人事企画チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 人件費管理に関すること。
(2) 職員の人事及び給与等に関すること。
(3) 退職手当に関すること。
(4) 給与等の支給に関すること。
(5) 所得税等徴収に関すること。
(6) 事務系職員評価に関すること。
(7) 人材育成及び研修に関すること。
(8) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(人事労務チームの事務)
第24条 人事労務チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 労務管理に関すること。
(2) 職員の安全管理,健康管理及び福利厚生に関すること。
(3) 職員の災害補償に関すること。
(4) 職員の懲戒及び服務等に関すること。
(5) 栄典及び表彰に関すること。
(6) 名誉教授の称号授与に関すること。
(7) ダイバーシティ・インクルージョン推進室に関すること。
(8) 共済組合に関すること。
(9) 財形貯蓄に関すること。
(10) 社会保険及び雇用保険に関すること。
(11) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(国際戦略チームの事務)
第25条 国際戦略チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際交流に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 外国の大学等との一般協定締結等に関すること。
(3) 国際学術交流事業に関すること。
(4) 外国人研究者の受入れに関すること。
(5) 国際戦略本部に関すること。
(6) 国際戦略機構の事務に関すること。
(7) 外国人留学生の受入れに関すること。
(8) 学生の海外派遣に関すること。
(9) 外国人留学生に対する奨学金及び経済援助に関すること。
(10) 外国人留学生の修学及び生活相談に関すること。
(11) 外国人留学生に係る施設の管理運営に関すること。
(12) 外国人留学生の就職に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14) その他国際交流及び留学生に関すること。
(運営・支援センターの事務)
第26条 運営・支援センターにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 専門的知識及び経験を活用した業務に係る支援に関すること。
(2) 事務局のチーム等及び各学部・研究科等のチーム並びに医学・病院管理部から要請のあった定型的な業務に係る支援に関すること。
(3) キャンパス環境整備に係る支援に関すること。
(4) その他運営・支援センターの管理運営に必要な事務に関すること。
(財務企画チームの事務)
第27条 財務企画チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 財務事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 経営改善に係る企画・立案に関すること。
(4) 資金計画,借入金等に関すること。
(5) 会計機関の公印の管守に関すること。
(6) 会計諸規程に関すること。
(7) 会計に関する渉外事務に関すること。
(8) 会計関係書類の監査に関すること。
(9) 会計に係る実地監査に関すること。
(10) 会計検査院実地検査に関すること。
(11) 支出に関すること。
(12) 消費税の申告に関すること。
(13) 所掌事務の調査及び報告に関すること。
(14) その他財務部他チームの所掌に属しない会計事務に関すること。
2 財産統括室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 決算に関すること。
(2) 財務諸表等に関すること。
(3) 収入に関すること。
(4) 小口現金及び有価証券に関すること。
(5) 債権の管理に関すること。
(6) 動産・不動産管理に関すること。
(7) 職員の宿舎に関すること。
(8) 学内の警備取締りに関すること。
(9) 資金運用に関すること。
第28条 削除
(財務管理チームの事務)
第29条 財務管理チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 旅費・謝金等計算に関すること。
(2) 各部局等(医学系研究科・医学部及び附属病院を除く。)に係る財務(予算編成・収支統計・分析及び所掌事務の調査報告)に関すること。
(3) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(4) その他会計経理に関すること。
2 調達室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の物品調達契約事務(図書及び医学・病院管理部経営管理課が所掌するものを除く。)に関すること。
(2) 大学の役務,その他の契約事務(施設部及び医学・病院管理部経営管理課が所掌するものを除く。)に関すること。
(3) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(4) その他会計経理に関すること。
第30条及び
第31条 削除
(教務チームの事務)
第32条 教務チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の教務(他の部局の所掌に属する事務を除く。)に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生の身分に関すること。
(3) 学位に関すること。
(4) 学生の修学に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 学生に対する広報に関すること。
(7) 教務情報システムの運用及び学生情報の管理に関すること。
(8) 学生の諸証明に関すること。
(9) 教育職員免許法に基づく課程認定等の申請に関すること。
(10) 教職課程及び学芸員養成課程に関すること。
(11) 高等教育における教育改善の支援に関すること。
(12) 地域人材育成推進会議に関すること。
(13) 地域人材育成に係る教育プログラムに関すること。
(14) 授業評価等各種アンケートの実施に関すること。
(15) 全学FDに関すること。
(16) 教育推進・学生支援機構の事務に関すること。
(17) 大学教育改革支援事業に関すること。
(18) 高等教育コンソーシアムみえ(教育関係)に関すること。
(19) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(20) その他教育推進・学生支援機構に関すること。
(21) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(22) その他学務部他チームの所掌に属しない事務に関すること。
2 共通教育事務室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 全学共通教育センターの事務に関すること。
(2) 共通教育の授業計画及び実施に関すること。
(3) 共通教育受講学生の学修及び履修に関すること。
(4) 所掌業務の調査統計及び報告に関すること。
(5) その他全学共通教育センター及び共通教育に関すること。
(学生支援チームの事務)
第33条 学生支援チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の生活支援・保健管理に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生に対する奨学金及び経済援助(国際戦略チームの所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(3) 学生の課外活動に関すること。
(4) 学生及び学生団体の指導及び助言に関すること。
(5) 課外活動施設の管理運営に関すること。
(6) 学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(7) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。
(8) 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。
(9) 学生寄宿舎(国際戦略チームの所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(10) 学生支援・キャリアセンター学生支援企画部門及び障害学生支援部門の事務に関すること。
(11) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12) その他学生の生活支援・保健管理に関すること。
(キャリア支援チームの事務)
第34条 キャリア支援チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生支援・キャリアセンターキャリア支援部門の事務に関すること。
(2) キャリア教育に関すること。
(3) インターンシップに関すること。
(4) 学生の就職相談に関すること。
(5) 就職ガイダンス等に関すること。
(6) 学生の職業紹介事業に関すること。
(7) 学生の就職に係る情報の収集に関すること。
(8) 求人企業の開拓に関すること。
(9) 地域人材育成教育の推進に関すること。
(10) 三重創生ファンタジスタ資格認定に関すること。
(11) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12) その他学生の就職に関すること。
(入試チームの事務)
第35条 入試チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者の選抜に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生募集及び入学者選抜試験に関すること。
(3) 入学者選抜方法の改善に関すること。
(4) 入学試験の広報に関すること。
(5) アドミッションセンターの事務に関すること。
(6) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7) その他入学者選抜に関すること。
(施設企画チームの事務)
第36条 施設企画チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備等に係る事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 施設マネジメントに関すること。
(3) 施設整備等の予算の経理に関すること。
(4) 工事等の入札及び契約に関すること。
(5) 多様な資金等による新たな整備手法の導入等に関すること。
(6) 施設整備等に係る予算・補助金の要求等に関すること。
(7) その他施設部他チームの所掌に属しない事務に関すること。
第37条 削除
(施設管理チームの事務)
第38条 施設管理チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設の有効活用,キャンパスの整備計画及び点検・評価に関すること。
(2) エネルギーマネジメントに関すること。
(3) 施設設備の維持保全及び施設整備に関すること。
(4) その他施設管理及び施設整備に係る技術的専門事項に関すること。
(施設環境チームの事務)
第39条 施設環境チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 環境教育及び環境研究の企画・調整に関すること。
(2) 環境マネジメントシステムの企画・立案に関すること。
(3) 環境マネジメントシステムに関するデータ収集,管理,調査及び分析に関すること。
(4) その他地球環境センターの事務に関すること。
(研究推進チームの事務)
第40条 研究推進チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究推進の事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 研究・社会連携統括本部(社会連携チーム,地域創生推進チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(3) みえの未来図共創機構(社会連携チーム,地域創生推進チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(4) 研究基盤推進機構(社会連携チーム,地域創生推進チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(5) 組換えDNA実験に関すること。
(6) 動物実験に関すること。
(7) 研究の倫理に関すること。
(8) 科学研究費助成事業等(財務部に属するものを除く。)に関すること。
(9) 内地研究員に関すること。
(10) 研究業績等に係る資料の作成に関すること。
(11) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(12) その他研究・地域連携部他チームの所掌に属しない事務に関すること。
(社会連携チームの事務)
第41条 社会連携チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 受託研究(財務部に属するものを除く。)に関すること。
(2) 外部機関との共同研究(財務部に属するものを除く。)に関すること。
(3) 寄附金(財務部に属するものを除く。)に関すること。
(4) 受託研究員等に関すること。
(5) 三重大学みらい共創パートナーズ,現物寄附及びデジタルサイネージに関すること。
(6) 研究・社会連携統括本部(研究推進チーム,地域創生推進チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(7) みえの未来図共創機構(研究推進チーム,地域創生推進チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(8) 研究基盤推進機構(研究推進チーム,地域創生推進チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(9) 知的財産に関すること。
(10) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11) その他社会連携に関すること。
(地域創生推進チームの事務)
第41条の2 地域創生推進チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究・社会連携統括本部(研究推進チーム,社会連携チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(2) みえの未来図共創機構(研究推進チーム,社会連携チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(3) 研究基盤推進機構(研究推進チーム,社会連携チームの所掌に属する事務を除く。)の事務に関すること。
(4) 地域連携推進に関すること。
(5) 高等教育コンソーシアムみえ(教務チームの所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(6) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(図書館チームの事務)
第42条 図書館チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 図書館事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 図書館資料の選択,収集及び受入れに関すること。
(3) 図書の区分及び登録に関すること。
(4) 図書館資料の目録の作成に関すること。
(5) 図書の分類に関すること。
(6) 図書館資料の配架及び管理に関すること。
(7) 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
(8) 図書館及び図書館資料の利用案内に関すること。
(9) 書誌的及び主題的参考質問に対する回答に関すること。
(10) 情報検索に関すること。
(11) 図書館間相互利用及び文献複写に関すること。
(12) 情報リテラシー教育支援に関すること。
(13) 所掌事務に関する調査及び統計に関すること。
(14) 情報サービスに係る事務に関すること。
(15) 附属図書館及び情報基盤センターの事務に関すること。
(16) その他図書・情報部他チームの所掌に属しない事務に関すること。
(DX・情報チーム)
第42条の2 DX・情報チームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 事務DX・事務情報化の推進に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 事務用電子計算機,デジタルツールの利活用に係る知識及び技術の普及に関すること。
(3) 事務情報システムの総合的な管理等に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(5) その他事務情報化の推進に関すること。
第43条及び
第44条 削除
第3節 学部等
(各学部・研究科のチームの事務)
第45条 各学部・研究科のチームにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 学部・研究科に属する庶務,会計及び施設に関すること。
(2) 学部・研究科に属する教務及び厚生補導に関すること。
(3) 教授会その他諸会議に関すること。
(4) その他学部・研究科に関すること。
(附属学校事務室の事務)
第46条 附属学校事務室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 附属学校に属する庶務,会計及び施設に関すること。
(2) 附属学校の諸行事に関すること。
(3) 学校預り金に関すること。
(4) 特別支援教育就学奨励交付金及び就学援助に関すること。
(5) 附属学校企画経営室に関すること。
(6) 運営協議会その他諸会議に関すること。
(7) その他附属学校に関すること。
(附属教育研究施設事務室の事務)
第47条 附属教育研究施設事務室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンターに属する庶務,会計及び施設に関すること。
(2) 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンターの諸行事に関すること。
(3) 農場・演習林生産物の収入金に関すること。
(4) 運営協議会その他諸会議に関すること。
(5) 農場・演習林・水産実験所に関すること。
(6) 附属練習船勢水丸に関すること。
(総務課の事務)
第48条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医学系研究科・医学部及び附属病院の連絡調整に関すること。
(2) 教授会,科長会議その他諸会議に関すること。
(3) 儀式その他諸行事に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 院内保育施設に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 公文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(8) 国際交流・地域交流に関すること。
(9) 研究科長及び病院長等の秘書業務に関すること。
(10) 広報に関すること。
(11) 公開講座に関すること。
(12) 個人評価に関すること。
(13) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(14) 将来計画,中期目標・中期計画及び自己点検評価に関すること。
(15) 職員の人事,懲戒及び服務等に関すること。
(16) 職員の給与に関すること。
(17) 共済組合に関すること。
(18) 職員の健康管理,災害補償,安全管理及び福利厚生に関すること。
(19) 職員の研修に関すること。
(20) 退職手当に関すること。
(21) 職員団体に関すること。
(22) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。
2 病院研修室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 臨床研修・キャリア支援部(地域医療支援センターを除く。)の事務に関すること。
(2) スキルズラボの事務に関すること。
(3) 地域医療支援センターの事務に関すること。
(経営管理課の事務)
第49条 経営管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
(2) 会計事務の監査に関すること。
(3) 看護師宿舎の管理及び入退去に関すること。
(4) 資産及び物品の管理に関すること。
(5) 医療用消耗品等の調達契約事務に関すること。
(6) 医薬品等の調査及び管理に関すること。
(7) 役務に関すること。
(8) 警備及び交通規制に関すること。
(9) 廃棄物等の管理に関すること。
(10) 予算及び決算に関すること。
(11) 財務諸表に関すること。
(12) 経営改善に係る企画・立案に関すること。
(13) 再開発整備計画に関すること。
(14) 施設管理に関すること。
(15) その他会計に係る事務に関すること。
2 研究支援室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究の倫理審査に関すること。
(2) 科学研究費助成事業に関すること。
(3) 研究助成金及び奨学寄附金等に関すること。
(4) 受託研究に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計その他報告に関すること。
(学務課の事務)
第50条 学務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学位論文審査に関すること。
(2) 学生の論文審査に関すること。
(3) 医師及び看護師等の国家試験に関すること。
(4) 系統解剖及び病理解剖に関すること。
(5) 学生の厚生補導に関すること。
(6) 学生の課外活動に関すること。
(7) 海外協定大学等との交流に関すること。
(8) 大学院生の募集及び入学者選抜試験に関すること。
(9) 医学部図書館に関すること。
(10) その他学務に係る事務に関すること。
(医事課の事務)
第51条 医事課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医療保険に関すること。
(2) 諸料金規程に関すること。
(3) 病歴情報の管理に関すること。
(4) 医療用電子計算機の管理等に関すること。
(5) 医療情報に関すること。
(6) その他医事に係る事務に関すること。
(医療支援課の事務)
第52条 医療支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 患者に関すること。
(2) 診療費等の現金収納及び保管に関すること。
(3) 医事相談に関すること。
(4) 地域医療連携に関すること。
(5) 医療安全管理に関すること。
(6) 医事の争訟等に関すること。
(7) 中央部門及び支援部門の事務支援に関すること(医療保険に係るものを除く。)。
(8) その他医療支援に係る事務に関すること。
附 則
この規程は,平成16年8月23日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成17年12月22日規程)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月13日規程)
この規程は,平成19年7月13日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成20年4月17日規程)
この規程は,平成20年4月17日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月25日規程)
この規程は,平成20年4月25日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日規程)
この規程は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規程)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日規程)
この規程は,平成24年6月28日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日規程)
この規程は,平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規程)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第74号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第74号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第74号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第74号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第74号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第74号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第74号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月30日規程第74号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第74号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第74号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日規程第74号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。