○三重大学中国医学研修生規程
(平成16年5月26日規程第67号)
改正
平成19年12月27日規程
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における国際交流を促進するとともに中国の保健医療に従事する人材の養成に資するため,財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が,中国から招致する中国医学研修生(以下「研修生」という。)の本学への受入れに関し必要な事項を定める。
(申請及び許可)
第2条 研修生の受入れは,協会の理事長(以下「委託者」という。)からの申請に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者について研修を実施する学部等の了承を得て学長が許可する。
2 前項に規定する申請は,本学における研修開始日の30日前までに行うものとする。
(研修期間)
第3条 研修生の研修期間は,1年間とする。
(研修方法)
第4条 受入学部等の長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮してその指導大学教員を定め,指導を行わせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第5条 研修生の研修料は,協会が定める額とし,学長は,受入れを許可した場合には,当該会計年度に属する研修料を委託者から直ちに徴収するものとする。
2 原則として既納の研修料は,返還しない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月27日規程)
この規程は,平成19年12月27日から施行する。