○三重大学外国人受託研修員規程
(平成16年5月26日規程第66号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における国際交流を促進するとともに,開発途上国の自立発展及び文化的,知的水準の向上に資するため,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が,開発途上国から招致する外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の本学への受入れに関し必要な事項を定める。
(申請及び許可)
第2条 受託研修員の受入れは,機構の理事長(以下「委託者」という。)からの申請に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者について研修を実施する学部等の了承を得て学長が許可する。
2 前項に規定する申請は,本学における研修開始日の30日前までに行うものとする。
(研修期間)
第3条 受託研修員の研修期間は,1年以内とする。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の区分)
第4条 受託研修員の研修期間の区分は,1月を単位として区分し,1月に満たない期間がある場合は,その期間は1月とみなす。
(研修方法)
第5条 受入学部等の長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導大学教員を定め,指導を行わせるものとする。
2 受託研修員の研修目的を達成するため必要な場合には,第3条の研修期間内に学外における研修を行うことができる。
[第3条]
(研修料及び徴収方法)
第6条 受託研修員の研修料は,別表に定めるところによる。
[別表]
2 学長は,受入れを許可した場合には,当該会計年度に属する研修料を第4条に定める研修期間の区分により委託者から直ちに徴収するものとする。
[第4条]
3 会計年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度の研修料は,研修期間の区分により翌年度の当初に徴収するものとする。
4 研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,研修期間の区分により直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
5 原則として既納の研修料は,返還しない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,受託研修員の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月27日規程)
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この規程は,平成19年12月27日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第66号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
研修料 |
月額 236,700円 |