○三重大学国際戦略本部規程
(平成16年5月20日規程第64号)
改正
平成17年5月26日規程
平成17年9月29日規程(題名改正)
平成18年4月20日規程
平成21年3月30日規程(題名改正)
平成23年3月24日規程
平成25年3月28日規程
平成30年3月22日規程第64号
令和3年3月24日規程第64号
令和4年3月24日規程第64号
令和5年3月28日規程第64号
令和6年3月26日規程第64号
令和7年3月26日規程第64号
(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学国際戦略本部(以下「国際戦略本部」という。)を置く。
(目的)
第2条 国際戦略本部は,本学の国際交流の基本方針を策定することを目的とする。
(業務)
第3条 国際戦略本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の国際交流の基本ポリシーに関すること。
(2) 国際交流協定に関すること。
(3) 国際交流基金の管理運用に関すること。
(4) その他国際交流の基本方針に関すること。
(組織)
第4条 国際戦略本部は,次の各号に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 理事,副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐
(2) 教育推進・学生支援機構全学共通教育センターから推薦された教授 1名
(3) 各学部又は研究科から推薦された教授 各1名
(4) 国際戦略機構から推薦された教授 1名
(5) 国際を担当する部長
(6) その他学長が指名した者
2 前項第2号から第4号及び第6号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第5条 国際戦略本部に本部長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 本部長は,国際戦略本部会議(以下「本部会議」という。)を招集し,その議長となる。
3 本部長に事故があるときは,あらかじめ本部長が指名した本部員が,その職務を代行する。
4 国際戦略本部に副本部長を置き,本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第6条 本部会議は,本部員の過半数の出席をもって成立する。
2 本部会議の議事は,出席本部員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(本部員以外の者の出席)
第7条 本部会議が必要と認めたときは,本部員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,国際戦略本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年5月26日規程)
1 この規程は,平成17年5月26日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の第4条第1項第2号の医学部の者は,この規程の第4条第1項第3号の者とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成17年9月29日規程)
1 この規程は,平成17年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の三重大学国際交流室規程(平成16年5月20日制定)第4条第1項第2号から第5号までの者は,この規程の第4条第1項第2号から第5号までの者とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成18年4月20日規程)
この規程は,平成18年4月20日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の三重大学国際戦略室規程(平成17年9月29日制定)第4条第1項第2号,第3号及び第5号の者は,この規程の第4条第1項第2号,第3号及び第5号の者とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第64号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第64号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第64号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第64号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第64号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第64号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。