○三重大学情報化統括責任者等の設置に関する規程
| (平成19年5月24日規程第613号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)の業務・システムの最適化を推進するために本学に置く情報化統括責任者(以下「CIO」という。)及び情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)並びに情報セキュリティの強化のために本学に置く最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 CIOは,各部局等を総合調整して情報戦略を策定し,本学の情報化を推進する。
2 CIO補佐は,本学の情報化推進業務を円滑に進めるため,CIOを補佐する。
3 CISOは,本学の情報セキュリティの管理に係る業務全般を統括する。
(CIO)
第3条 CIOは,学長が指名する理事,副学長又は特命副学長をもって充てる。
(CIO補佐)
第4条 CIO補佐は,CIOが指名する。
2 CIO補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,CIOの任期の範囲内とする。
3 任期の途中でCIO補佐の交替があった場合,後任のCIO補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(CISO)
第5条 CISOは,学長が指名する理事,副学長又は特命副学長をもって充てる。
2 CISOとCIOは,やむを得ない場合を除き,別の者を指名するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,CIO,CIO補佐及びCISOに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年5月24日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
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この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日規程第613号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日規程第613号)
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この規程は,令和4年4月20日から施行する。
附 則(令和7年8月5日規程第613号)
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この規程は,令和7年8月5日から施行する。