○三重大学プロジェクト研究室規程
(平成18年7月27日規程第577号)
改正
平成19年3月29日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第577号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第577号
令和元年7月1日規程第577号
令和3年3月24日規程第577号
令和4年3月24日規程第577号
令和5年3月28日規程第577号
令和6年3月26日規程第577号
令和7年3月26日規程第577号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における産学官連携による教育研究の進展及び充実を図ることを目的として,民間等からの外部資金を有効に活用し,研究を推進するため本学に設置するプロジェクト研究室(以下「プロジェクト研究室」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,情報基盤センター及び地球環境センターをいう。
(設置の要件)
第3条 プロジェクト研究室は,次の各号の一に該当する場合に設置できるものとする。
(1) 学際プロジェクト研究を実施する場合
(2) 産学官連携に資する研究を推進する場合
(3) その他第1条に規定する設置の目的に合致する研究を実施する場合
(経費)
第4条 プロジェクト研究室に要する経費は,外部資金をもって充てる。
(設置の期間)
第5条 プロジェクト研究室の設置期間は,原則として3年以上5年以下とする。ただし,特に必要がある場合には,更新することができる。
(名称)
第6条 プロジェクト研究室には,当該プロジェクト研究室における研究内容等に相応した適切な名称を付するものとする。
(構成)
第7条 プロジェクト研究室は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 研究代表者(当該研究について本学の研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任をもつ次の一に該当する者をいう。)
イ 本学の大学教員
ロ 特任教員(研究担当)
ハ その他学長が必要と認めた者
(2) 研究分担者(研究代表者と共同して研究計画の遂行について責任をもつ次の一に該当する者をいう。)
イ 本学の大学教員
ロ 研究代表者が指名する学外の研究者
ハ 本学において研究を行う博士の学位を有する者
ニ その他研究代表者が必要と認めた者
2 前項第1号ロ及びハ並びに第2号ロ,ハ及びニに規定する者の名称は,三重大学プロジェクト研究員とし,研究代表者の申出に基づき,学長が適当であると認めた場合は,プロジェクト教授,プロジェクト准教授,プロジェクト講師又はプロジェクト助教の名称を付与することができる。
3 プロジェクト研究員の選考については,別に定める。
4 プロジェクト研究室に室長を置き,研究代表者をもって充てる。
(研究協力者)
第8条 研究代表者は,前条第1項の構成員以外に,随時,研究計画の遂行に協力する者として,学内外の者を研究協力者として参加させることができる。
(設置の申請)
第9条 プロジェクト研究室を設置しようとする研究代表者は,所属する部局等において,本来の職務である教育に支障のない範囲で研究を行うことを確認の上,事前に社会連携を担当する理事と協議した後,プロジェクト研究室設置申込書(別紙様式)により学長に申込むものとする。
2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) プロジェクト研究室の概要
(2) 共同研究を行う場合には学外研究者等の履歴書
(3) その他関係書類
3 学長は,研究代表者より申込があった場合には,当該研究代表者が所属する部局等に照会するものとする。
4 部局等の長は,前項の照会があった場合には,当該教授会等の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
(設置の決定)
第10条 学長は,前条第4項の申請があり,第3条の設置の要件に合致すると認める場合には,設置の決定を行うものとする。
2 学長は,前項の設置を決定した場合には,当該部局等の長にその旨を通知するものとする。
3 学長は,第1項の設置の決定等について研究代表者に通知するものとする。
4 研究代表者は,前項の通知を受理後,共同研究等契約に必要なものについて,本規程に基づき,速やかに契約を締結するものとする。
(成果の公表)
第11条 研究代表者等は,必要に応じ,研究成果を公表するものとする。なお,研究代表者以外の構成員が研究成果を公表する場合は,研究代表者の同意を得た後に行うものとする。
(成果の報告)
第12条 研究代表者は,研究終了後に,その研究成果の概要を取りまとめ,学長に報告するものとする。
(知的財産の取扱い)
第13条 プロジェクト研究室の構成員等が創出した知的財産に係る取扱いについては,国立大学法人三重大学知的財産規程の定めるところによるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,プロジェクト研究室に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第577号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第577号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第577号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第577号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第577号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第577号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第577号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第577号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第9条関係)
プロジェクト研究室設置申込書