○三重大学利益相反管理委員会規程
(平成17年5月26日規程第508号) |
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(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,利益相反マネジメントに関する重要事項を審議するため,三重大学利益相反管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反行為に関するマネジメントの方針及び方法
(2) 国立大学法人三重大学就業規則に基づく,利益相反行為者(以下「行為者」という。)への改善措置にかかわる勧告又は指示(以下「勧告等」という。)
(3) 社会等からの利益相反にかかわる情報開示請求に対して,行為及び行為者に関する開示情報の検討及び情報公開・個人情報管理委員会への連絡
(4) その他利益相反に関して,委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) コンプライアンスを担当する理事又は副理事
(2) 研究を担当する理事
(3) 社会連携を担当する理事
(4) 研究を担当する副学長のうちから研究を担当する理事が指名する者
(5) 各学部又は研究科の長
(6) 医学部附属病院長
(7) 研究・社会連携統括本部研究インテグリティ部門長
(8) 研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門長
(9) 医学部附属病院臨床研究利益相反委員会委員長
(10) 企画総務部長
(11) 研究・地域連携部長
(12) 学外の有識者 1名
(13) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第12号及び第13号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(勧告等及び異議の申立て)
第6条 学長は,委員会の審議に基づき,必要と認める場合は,行為者に対して第2条第2号に規定する勧告等を行うものとする。
[第2条第2号]
2 前項の規定により,勧告等を受けた行為者は,当該勧告等に異議があるときは,文書により委員会に申出を行うことができる。
3 委員長は前項の申出があったときは,委員会を招集し,再審議しなければならない。この場合において,当該行為者を委員会に出席させ,意見を述べる機会を与えなければならない。
4 委員会は,勧告等を行った場合は,当該行為者の状況を観察するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の厳守)
第8条 委員会の委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 第7条の規定により委員会に出席した者及び委員会の事務に携わる者は,前項の規定を準用する。
[第7条]
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年5月26日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日規程)
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この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第508号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第508号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第508号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規程第508号)
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1 この規程は,令和4年2月1日から施行する。
2 三重大学利益相反管理委員会専門委員会規程(平成17年6月14日制定)は,廃止する。
3 この規程の施行の際現に第3条第1項第13号及び第14号の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月24日規程第508号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第508号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第508号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。