○三重大学動物実験委員会規程
(平成19年2月28日規程第591号)
改正
平成25年3月28日規程
平成29年3月30日規程第591号
平成31年2月28日規程第591号
令和3年3月30日規程第591号
令和3年11月10日規程第591号
令和4年3月24日規程第591号
令和7年3月26日規程第591号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学動物実験取扱規程(以下「取扱規程」という。)第5条第2項の規定に基づき,三重大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,学長の諮問を受け,次の各号に掲げる動物実験に係る事項を審査又は調査し,学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験の倫理に関する事項
(2) 動物実験計画の動物実験等に関する法令,飼養保管基準,基本指針及び取扱規程との適合性に関する事項
(3) 動物実験計画の実施状況及び結果に関する事項
(4) 施設等の設置申請等及び実験動物の飼養保管状況に関する事項
(5) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに動物実験等に関する法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関する事項
(6) 自己点検・評価及び外部の専門家による検証に関する事項
(7) 情報公開に関する事項
(8) その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項
2 委員会は,必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努める。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる学長が任命した委員をもって構成する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 研究基盤推進機構先端科学研究支援センター長
(3) 研究基盤推進機構先端科学研究支援センター動物実験施設統括責任者
(4) 研究基盤推進機構先端科学研究支援センター動物機能ゲノミクス部門の専任教員(実験動物管理者) 1名
(5) 魚類実験審査小委員会委員長
(6) 医学部又は医学系研究科から推薦された大学教員 2名
(7) 生物資源学研究科から推薦された大学教員 1名
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員の選出は,動物実験等に関して優れた識見を有する者,実験動物に関して優れた識見を有する者及びその他学識経験を有する者をそれぞれ1名以上含める。
3 第1項第6号から第8号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,自らが動物実験実施者となる動物実験計画の審査に参画してはならない。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(小委員会)
第7条 委員会に,魚類実験審査小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 前項の小委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(秘密の保持)
第8条 委員は,動物実験計画に関する審査の過程で知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
2 研究・地域連携部研究推進チームは,委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 三重大学生命科学研究支援センター動物実験倫理委員会規程(平成16年7月14日制定)及び三重大学生命科学研究支援センター動物実験審査等委員会規程(平成16年7月14日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第591号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第591号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第591号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日規程第591号)
この規程は,令和3年11月10日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第591号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第591号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。