○三重大学公的研究費不正防止推進委員会規程
(平成19年11月29日規程第620号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学公的研究費不正防止に関する規程第9条第2項の規定に基づき,三重大学公的研究費不正防止推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 三重大学(以下「本学」という。)全体の具体的な不正防止計画の策定及び実施並びに実施状況の確認に関すること。
(2) 不正を発生させる要因についての本学全体の状況把握及び体系的な整理に関すること。
(3) 監査室等と連携した不正防止計画の推進に関すること。
(4) 不正の疑義が生じた場合の調査,審理及び認定に関すること。
(5) その他公的研究費不正防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括管理責任者(財務を担当する理事をいう。以下同じ。)
(2) 研究を担当する理事
(3) 各学部又は研究科から推薦された大学教員 各1名
(4) 医学部附属病院から推薦された大学教員 1名
(5) 事務局長
(6) 企画総務部長
(7) 財務部長
(8) 研究・地域連携部長
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,財務部財務企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年11月29日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第3号から第5号までの委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年11月12日規程)
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この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規程第620号)
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1 この規程は,平成26年11月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月26日規程第620号)
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この規程は,平成27年2月26日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第620号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日規程第620号)
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この規程は,令和元年5月20日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第620号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第620号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規程第620号)
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この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第620号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。