○三重大学研究行動規範委員会規程
(平成19年2月28日規程第589号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学における研究活動の不正行為防止等に関する規程第6条第2項の規定に基づき,三重大学研究行動規範委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 公正研究のための倫理教育及び啓発活動に関すること。
(2) 不正行為が生じた場合の調査,審理及び認定並びに措置等に関すること。
(3) その他公正研究に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する理事
(2) 研究を担当する副学長
(3) 各学部又は研究科の評議員又はこれに準ずる者 各1名
(4) 科学研究における行動規範について専門知識を有する本学の大学教員 1名
(5) 科学研究における行動規範について専門的知識を有する学外者 1名
(6) 法律の専門的知識を有する学外者 1名
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第3号から第6号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究を担当する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(関係機関との連絡協議)
第7条 委員会が必要と認めたときは,外部の機関との情報交換等の連絡協議を行うことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月10日規程)
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この規程は,平成20年1月10日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
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この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第589号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第589号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第589号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第589号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第589号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。