○三重大学情報公開・個人情報保護委員会規程
(平成17年3月29日規程第512号) |
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(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に三重大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,情報公開の円滑な実施及び個人情報の適切な管理のため,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開・個人情報保護に係る規程の制定及び改廃に関する事項
(2) 情報公開・個人情報保護の実施体制に関する事項
(3) 法人文書の開示・不開示等の判断基準に関する事項
(4) 情報公開の開示実施手数料の減額又は免除に関する事項
(5) 法人文書の管理に関する事項
(6) 情報の開示・不開示に関する事項
(7) 行政機関等匿名加工情報の提供等に関する事項
(8) 保有個人情報の訂正及び利用停止に関する事項
(9) 本学が行った開示決定等に対する審査請求に関する事項
(10) 情報公開及び個人情報保護に関する訴訟に関する事項
(11) その他情報公開の円滑な実施及び個人情報の適切な管理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報公開・個人情報を担当する理事又は副理事
(2) 情報公開法及び個人情報保護法に関する見識に優れた者として学長が指名したもの 若干名
(3) 情報管理の実務経験がある者として学長が指名したもの 若干名
(4) その他学長が指名したもの 若干名
2 前項第2号,第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,情報公開・個人情報を担当する理事又は副理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(調査)
第6条 委員会は,審議に必要な調査を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規程第512号)
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この規程は,平成29年9月28日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和4年9月13日規程第512号)
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この規程は,令和4年9月13日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第512号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第512号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。